Brush Up! 権利の変動篇

物権変動の過去問アーカイブス 平成8年・問5 転得者と元の売主,解除と第三者


A所有の土地について,AがBに,BがCに売り渡し,AからBへ,BからCへそれぞれ所有権移転登記がなされた場合に関する次の記述のうち,民法の規定によれば,正しいものはどれか。〔註:判例の知識も必要〕(平成8年・問5)

1.「Cが移転登記を受ける際に,AB間の売買契約がBの詐欺に基づくものであることを知らなかった場合で,当該登記の後にAによりAB間の売買契約が取り消されたとき,Cは,Aに対して土地の所有権の取得を対抗できる。」

2.「Cが移転登記を受ける際に,AB間の売買契約が公序良俗に反し無効であることを知らなかった場合,Cは,Aに対して土地の所有権の取得を対抗できる。」

3.「Cが移転登記を受ける際に,AB間の売買契約に解除原因が生じていることを知っていた場合で,当該登記の後にAによりAB間の売買契約が解除されたとき,Cは,Aに対して土地の所有権の取得を対抗できない。」

4.「Cが移転登記を受ける際に,既にAによりAB間の売買契約が解除されていることを知っていた場合,Cは,Aに対して土地の所有権の取得を対抗できない。」

【正解】

1 2 3 4
○ × × ×
1.「Cが移転登記を受ける際に,AB間の売買契約がBの詐欺に基づくものであることを知らなかった場合で,当該登記の後にAによりAB間の売買契約が取り消されたとき,Cは,Aに対して土地の所有権の取得を対抗できる。」

【正解:○】

◆転得者が『詐欺によって取り消される前の善意の第三者』のとき

    AがBに売却  Cが登記     Aが取消す    

 ―――●――――――●――――――●―――

 A――――――B――――C(Bから譲り受けた) 善意・移転登記
  Bの詐欺に
  より取消

 詐欺によって契約が取り消された場合、Aは、その取り消し前に現れた善意の第三者Cには、取り消しを主張できません。(民法96条3項)

 したがって、CはAに対して土地の所有権の取得を対抗できます。

●取消前の第三者 (判例)

    AがBに売却  BがCに譲渡   Aが取消す    

 ―――●――――――●――――――●―――

 A――――――B――――C(Bから譲り受けた) 
  取消

 行為能力の制限・強迫による取消 → Aは登記なくして対抗できる。
                 (Cは善意であってもまた登記があってもAに対抗できない。)

 詐欺による取消 → Cが善意ならば、AはCに対抗できない。
              Cが保護されるには無過失と登記は必要とはされていない。

●確認問題
1.「A所有の土地が,AからB,BからCへと売り渡され,移転登記も完了している。Aは,Bに強迫されて土地を売ったので,その売買契約を取り消した場合,そのことを善意のCに対し対抗することができる。」(平成元年・問3・肢4)
【正解:○】

 強迫を理由に取り消した場合は、善意の第三者に対してもその取消しを、対抗することができます。(民法96条3項の反対解釈)

2.「A所有の土地が,AからB,BからCへと売り渡され,移転登記も完了している。Aは,Bに土地を売った当時は未成年者で,かつ,法定代理人の同意を得ていなかったので,その売買契約を取り消した場合,そのことを善意のCに対し対抗することができない。」(平成元年・問3・肢2)
【正解:×】

 行為能力の制限を理由に取り消した場合は、善意の第三者に対してもその取消しを、対抗することができます。(民法4条2項)この結果、無権利者となったCに対して、Aは登記なくして所有権を主張することができます。

2.「Cが移転登記を受ける際に,AB間の売買契約が公序良俗に反し無効であることを知らなかった場合,Cは,Aに対して土地の所有権の取得を対抗できる。」

【正解:×】

◆転得者が『公序良俗による無効な契約での第三者』のとき

 A――――――B――――C(Bから譲り受けた) 善意・移転登記

  公序良俗に
  反し,無効

 もともとの契約が公序良俗に反し無効である場合は、Bに所有権は移転していないため、Cがこのことに善意であっても、Cは所有権を取得することはできません。(民法90条)

▼AとBとの契約が公序良俗に反して無効である場合,この無効は誰に対しても主張できるものであり、AはBだけでなく,Cに対しても無効であることを主張できます。

3.「Cが移転登記を受ける際に,AB間の売買契約に解除原因が生じていることを知っていた場合で,当該登記の後にAによりAB間の売買契約が解除されたとき,Cは,Aに対して土地の所有権の取得を対抗できない。」

【正解:×】

◆転得者が『解除前の第三者』のとき−登記があれば第三者は保護される

    BがCに売却  Cが登記     Aが解除    

 ―――●――――――●――――――●―――

 A――B――C(Bから譲り受けた)   悪意・移転登記

 └――↑解除

 契約解除の前に新たな権利を取得した第三者は善意・悪意には関係なく、登記などの対抗要件を備えていれば保護されます。(立木の例、大審院・大正10.5.17)したがって、本肢では、Cは移転登記を得ているので、Cは甲地の所有権をAに対抗できます。

契約の解除で第三者の権利を害することはできない。(545条1項但書)

4.「Cが移転登記を受ける際に,既にAによりAB間の売買契約が解除されていることを知っていた場合,Cは,Aに対して土地の所有権の取得を対抗できない。」

【正解:×】

◆転得者が『解除後の第三者』のとき−二重譲渡。登記の先後で決する。

      Aが解除    BがCに売却  Cが登記

 ―――――●――――――●―――――●―――

 A――B――C(Bから譲り受けた) 悪意・移転登記

 └――↑解除

         A(元の売主) 解除したが、未登記
       /          
 B(買主)   
       \
         C(転得者) 移転登記

 元の売主Aと契約解除後の第三者Cは、売主Bを基点とする二重譲渡の関係になり、第三者の善意悪意は関係なく、その優劣は登記の先後で決します。(大審院・昭和14.7.7)

 したがって、本肢では、Cは移転登記を得ているので、Cはこの土地の所有権をAに対抗できます。

●解除の前後の第三者 −判例をまとめると・・・

 第三者の出現が解除の前後のどちらであっても,

 解除した者と第三者のうちで,登記を備えたほうが所有権を取得。


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