Brush Up! 権利の変動篇
物権変動の過去問アーカイブス 平成9年・問6
物権変動に関する次の記述のうち,民法の規定及び判例によれば,正しいものはどれか。(平成9年・問6) |
1.「Aが,Bに土地を譲渡して登記を移転した後,詐欺を理由に売買契約を取り消した場合で,Aの取消し後に,BがCにその土地を譲渡して登記を移転したとき,Aは,登記なしにCに対して土地の所有権を主張できる。」 |
2.「DとEが土地を共同相続した場合で,遺産分割前にDがその土地を自己の単独所有であるとしてD単独名義で登記し,Fに譲渡して登記を移転したとき,Eは,登記なしにFに対して自己の相続分を主張できる。」 |
3.「GがHに土地を譲渡した場合で,Hに登記を移転する前に,Gが死亡し,Iがその土地の特定遺贈を受け,登記の移転も受けたとき,Hは,登記なしにIに対して土地の所有権を主張できる。」 |
4.「Jが,K所有の土地を占有し取得時効期間を経過した場合で,時効の完成後に,Kがその土地をLに譲渡して登記を移転したとき,Jは,登記なしにLに対して当該時効による土地の取得を主張できる。」 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
× | ○ | × | × |
1.「Aが,Bに土地を譲渡して登記を移転した後,詐欺を理由に売買契約を取り消した場合で,Aの取消し後に,BがCにその土地を譲渡して登記を移転したとき,Aは,登記なしにCに対して土地の所有権を主張できる。」 |
【正解:×】 ◆詐欺による取消後の第三者−登記なしに対抗できない AがBに売却 Aが取消す CがBから譲り受けて登記 ―――●――――――●――――――●――― A――――――B――――C(Bから譲り受けた) 移転登記 詐欺を理由として取り消した後に現れた第三者Cと元の契約を取り消したAとの優劣は、Bを基点とする二重譲渡と同じように考え、登記の先後により決まります。(大審院・昭和17.9.30) 本肢では、Cがすでに登記を得ているため、Aは,登記なしにCに対して土地の所有権を主張できません。 |
●取消後の第三者 (判例) → 有力な反対説あり | |
AがBに売却 Aが取消す BがCに譲渡 ―――●――――――●――――――●――― A――――――B――――C(Bから譲り受けた) 制限能力・強迫・詐欺による取消 → Bを基点とする二重譲渡と同じように考え、登記の先後により決まり,Aは登記がないと対抗できない。(大審院・昭和17.9.30) A(取消)
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2.「DとEが土地を共同相続した場合で,遺産分割前にDがその土地を自己の単独所有であるとしてD単独名義で登記し,Fに譲渡して登記を移転したとき,Eは,登記なしにFに対して自己の相続分を主張できる。」 |
【正解:○】 ◆共同相続(遺産分割前)の第三者−相続人の持分は登記なくして対抗できる D … D単独名義で登記 → Fに譲渡して登記を移転 共同相続人には共有持分を超えた権利はないため、共同相続人の1人Dが単独相続の登記をして、第三者Fに譲渡した場合、他の相続人Eは、自己の共有持分については登記なくしてその第三者Fに対抗できます。(民法177条;最高裁・昭和38.2.22) |
3.「GがHに土地を譲渡した場合で,Hに登記を移転する前に,Gが死亡し,Iがその土地の特定遺贈を受け,登記の移転も受けたとき,Hは,登記なしにIに対して土地の所有権を主張できる。」 |
【正解:×】 ◆遺贈の受遺者−登記なしに対抗できない H(譲受人) 移転登記は未了 Gを基点とする二重譲渡として考えます。 遺贈により不動産を取得した受遺者Iは、遺言者Gの生前に不動産の移転を受けた者Hとの間で物権の帰属を争う関係となり、対抗問題となります。 本設問のH、Iのどちらも、所有権を主張するには登記を必要とします。 Hは登記がないため、Iに対して、土地の所有権を主張できません。 ▼Cが、特定遺贈ではなく、死因贈与を受けた場合でも、同じです。 |
4.「Jが,K所有の土地を占有し取得時効期間を経過した場合で,時効の完成後に,Kがその土地をLに譲渡して登記を移転したとき,Jは,登記なしにLに対して当該時効による土地の取得を主張できる。」 |
【正解:×】 ◆取得時効完成後の第三者−登記なしに対抗できない
Jの時効完成 Lが購入・登記
――●―――――●――――→ J(取得時効完成) 未登記 Jの取得時効完成後に、第三者LがKから甲土地を買い受けた場合は、Kによって二重譲渡があったのと同じように考えます。 Jは登記(時効による原始取得)がないと、時効による取得をLに対抗することができません。先にLが移転登記してしまうともはやJは時効取得を主張できなくなります。(大審院・大正14.7.8) したがって、Jはその土地の所有権をLに対抗できません。 |