Brush Up! 権利の変動篇

物権変動の過去問アーカイブス 平成13年・問5


からからに,甲地が,順次売却され,からに対する所有権移転登記がなされた。この場合,民法の規定及び判例によれば,次の記述のうち誤っているものはどれか。(平成13年・問5)

1.「が甲地につき全く無権利の登記名義人であった場合,真の所有者が所有権登記をから遅滞なく回復する前に,が無権利であることにつき善意のから所有権移転登記を受けたとき,は甲地の所有権をに対抗できる。」

2.「からへの売却AB間の契約を適法に解除して所有権を取り戻した場合,が解除を理由にして所有権登記をから回復する前に,その解除につき善意のから所有権移転登記を受けたときは,は甲地の所有権をに対抗できる。」

3.「からへの売却に,AB間の契約を適法に解除して所有権を取り戻した場合,が解除を理由にして所有権登記をから回復する前に,その解除につき善意のから甲地を購入し,かつ,所有権移転登記を受けたときは,は甲地の所有権をに対抗できる。」

4.「からへの売却前に,取得時効の完成により甲地の所有権を取得したがいる場合,がそれを理由にして所有権登記をから取得する前に,の取得時効につき善意のから甲地を購入し,かつ,所有権移転登記を受けたときは,は甲地の所有権をに対抗できる。」

【正解】

×
1.「が甲地につき全く無権利の登記名義人であった場合,真の所有者が所有権登記をから遅滞なく回復する前に,が無権利であることにつき善意のから所有権移転登記を受けたとき,は甲地の所有権をに対抗できる。」

【正解:×

◆無権利者から買い受けた者C←真の所有者Dは登記がなくても所有権を主張できる

                    (真の所有者)未登記
                    ↓ 
 (無権利の登記名義人)(から譲り受けた)善意・移転登記

 登記名義人ではあっても無権利者であるから、土地を譲り受けたは無権利者であり、またから譲り受けたも、善意ではあっても、無権利者なので、はその土地・甲の所有権を取得することはできません。

 したがって,真実の所有者は、自らの所有権を主張するのに登記は必要ではなく、「は登記を受けているので,甲地の所有権をに対抗できる」とは言えません。

厳密には、本肢は、「対抗問題」ではありません。

2.「からへの売却後,AB間の契約を適法に解除して所有権を取り戻した場合,が解除を理由にして所有権登記をから回復する前に,その解除につき善意のから所有権移転登記を受けたときは,は甲地の所有権をに対抗できる。」

【正解:

◆解除前の第三者−善意・悪意に関係なく,登記があれば第三者は保護される

    に売却  が解除    が登記

 ――――――――――――――――――

 ――――(から譲り受けた) 善意・移転登記

 └――↑解除

 契約解除の前に新たな権利を取得した第三者は善意・悪意には関係なく、登記などの対抗要件を備えていれば保護されます。(判例)したがって、本肢では、は移転登記を得ているので、は甲地の所有権をに対抗できます。

契約の解除第三者の権利を害することはできない。(545条1項但書)

3.「からへの売却に,AB間の契約を適法に解除して所有権を取り戻した場合,が解除を理由にして所有権登記をから回復する前に,その解除につき善意のから甲地を購入し,かつ,所有権移転登記を受けたときは,は甲地の所有権をに対抗できる。」

【正解:

◆解除後の第三者−二重譲渡。登記の先後で決する。

      が解除    に売却  が登記

 ―――――――――――――――――――

 ――――(から譲り受けた) 悪意・移転登記

 └――↑解除

         (元の売主) 解除したが、未登記
       /          
 (買主)   
       \
         (転得者) 移転登記

 元の売主と契約解除後の第三者は、売主を基点とする二重譲渡の関係になり、第三者の善意悪意は関係なく、その優劣は登記の先後で決します。(判例)

 したがって、本肢では、は移転登記を得ているので、は甲地の所有権をに対抗できます。

4.「からへの売却前に,取得時効の完成により甲地の所有権を取得したがいる場合,がそれを理由にして所有権登記をから取得する前に,の取得時効につき善意のから甲地を購入し,かつ,所有権移転登記を受けたときは,は甲地の所有権をに対抗できる。」

【正解:

◆取得時効完成後の第三者−登記の先後で決する。

 Eの時効完成  Cが購入

 ―――――――――――→

             (取得時効完成)
           /          
 (元の所有者)
           \
             (譲受人)

 取得時効完成後に、第三者から甲土地を買い受けた場合は、によって二重譲渡があったのと同じように考えます。

 は登記(時効による原始取得or時効取得による移転登記)ないと、時効による取得をに対抗することができません。先にが移転登記してしまうともはやは時効取得を主張できなくなります。(大審院・大正14.7.8)

 したがって、は甲地の所有権をに対抗できます。

●参考問題
 所有の土地・甲をが占有し,取得時効が完成した後,未登記の間にAが死亡し,の長男が土地・甲について相続登記をしたときは,に対して時効による当該土地の所有権取得を対抗できない。
【正解:×

 Bの時効完成  Cが相続登記

 ―――――――――――→

             (取得時効完成)
           /          
 (登記名義人)
           \
             (Aの相続人)

 上の設問と似ていますが、この場合、の相続人であり、被相続人の一切の権利義務を承継することから、と当事者の関係にあり、と対抗関係にはなりません。

 したがって、は登記なくしてに時効取得を対抗できます。(最高裁・昭和41.11.22)


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