Brush Up! 権利の変動篇

物権変動の過去問アーカイブス 平成13年・問5


AからB,BからCに,甲地が,順次売却され,AからBに対する所有権移転登記がなされた。この場合,民法の規定及び判例によれば,次の記述のうち誤っているものはどれか。(平成13年・問5)

1.「Aが甲地につき全く無権利の登記名義人であった場合,真の所有者Dが所有権登記をBから遅滞なく回復する前に,Aが無権利であることにつき善意のCがBから所有権移転登記を受けたとき,Cは甲地の所有権をDに対抗できる。」

2.「BからCへの売却後,AがAB間の契約を適法に解除して所有権を取り戻した場合,Aが解除を理由にして所有権登記をBから回復する前に,その解除につき善意のCがBから所有権移転登記を受けたときは,Cは甲地の所有権をAに対抗できる。」

3.「BからCへの売却前に,AがAB間の契約を適法に解除して所有権を取り戻した場合,Aが解除を理由にして所有権登記をBから回復する前に,その解除につき善意のCがBから甲地を購入し,かつ,所有権移転登記を受けたときは,Cは甲地の所有権をAに対抗できる。」

4.「BからCへの売却前に,取得時効の完成により甲地の所有権を取得したEがいる場合,Eがそれを理由にして所有権登記をBから取得する前に,Eの取得時効につき善意のCがBから甲地を購入し,かつ,所有権移転登記を受けたときは,Cは甲地の所有権をEに対抗できる。」

【正解】

1 2 3 4
× ○ ○ ○
1.「Aが甲地につき全く無権利の登記名義人であった場合,真の所有者Dが所有権登記をBから遅滞なく回復する前に,Aが無権利であることにつき善意のCがBから所有権移転登記を受けたとき,Cは甲地の所有権をDに対抗できる。」

【正解:×】

◆無権利者から買い受けた者C←真の所有者Dは登記がなくても所有権を主張できる

                    D(真の所有者)未登記
                    ↓ 
 A(無権利の登記名義人)―B―C(Bから譲り受けた)善意・移転登記

 登記名義人ではあっても無権利者であるAから、土地を譲り受けたBは無権利者であり、またBから譲り受けたCも、善意ではあっても、無権利者なので、Cはその土地・甲の所有権を取得することはできません。

 したがって,真実の所有者Dは、自らの所有権を主張するのに登記は必要ではなく、「Cは登記を受けているので,甲地の所有権をDに対抗できる」とは言えません。

▼厳密には、本肢は、「対抗問題」ではありません。

2.「BからCへの売却後,AがAB間の契約を適法に解除して所有権を取り戻した場合,Aが解除を理由にして所有権登記をBから回復する前に,その解除につき善意のCがBから所有権移転登記を受けたときは,Cは甲地の所有権をAに対抗できる。」

【正解:○】

◆解除前の第三者−善意・悪意に関係なく,登記があれば第三者は保護される

    BがCに売却  Aが解除    Cが登記

 ―――●――――――●――――――●―――

 A――B――C(Bから譲り受けた) 善意・移転登記

 └――↑解除

 契約解除の前に新たな権利を取得した第三者は善意・悪意には関係なく、登記などの対抗要件を備えていれば保護されます。(判例)したがって、本肢では、Cは移転登記を得ているので、Cは甲地の所有権をAに対抗できます。

契約の解除で第三者の権利を害することはできない。(545条1項但書)

3.「BからCへの売却前に,AがAB間の契約を適法に解除して所有権を取り戻した場合,Aが解除を理由にして所有権登記をBから回復する前に,その解除につき善意のCがBから甲地を購入し,かつ,所有権移転登記を受けたときは,Cは甲地の所有権をAに対抗できる。」

【正解:○】

◆解除後の第三者−二重譲渡。登記の先後で決する。

      Aが解除    BがCに売却  Cが登記

 ―――――●――――――●―――――●―――

 A――B――C(Bから譲り受けた) 悪意・移転登記

 └――↑解除

         A(元の売主) 解除したが、未登記
       /          
 B(買主)   
       \
         C(転得者) 移転登記

 元の売主Aと契約解除後の第三者Cは、売主Bを基点とする二重譲渡の関係になり、第三者の善意悪意は関係なく、その優劣は登記の先後で決します。(判例)

 したがって、本肢では、Cは移転登記を得ているので、Cは甲地の所有権をAに対抗できます。

4.「BからCへの売却前に,取得時効の完成により甲地の所有権を取得したEがいる場合,Eがそれを理由にして所有権登記をBから取得する前に,Eの取得時効につき善意のCがBから甲地を購入し,かつ,所有権移転登記を受けたときは,Cは甲地の所有権をEに対抗できる。」

【正解:○】

◆取得時効完成後の第三者−登記の先後で決する。

 Eの時効完成  Cが購入

 ――●―――――●――――→

             E(取得時効完成)
           /          
 B(元の所有者)
           \
             C(譲受人)

 Eの取得時効完成後に、第三者CがBから甲土地を買い受けた場合は、Bによって二重譲渡があったのと同じように考えます。

 Eは登記(時効による原始取得or時効取得による移転登記)がないと、時効による取得をCに対抗することができません。先にCが移転登記してしまうともはやEは時効取得を主張できなくなります。(大審院・大正14.7.8)

 したがって、Cは甲地の所有権をEに対抗できます。

●参考問題
 A所有の土地・甲をBが占有し,取得時効が完成した後,未登記の間にAが死亡し,Aの長男Cが土地・甲について相続登記をしたときは,BはCに対して時効による当該土地の所有権取得を対抗できない。
【正解:×】

 Bの時効完成  Cが相続登記

 ――●―――――●――――→

             B(取得時効完成)
           /          
 A(登記名義人)
           \
             C(Aの相続人)

 上の設問と似ていますが、この場合、CはAの相続人であり、被相続人Aの一切の権利義務を承継することから、CはBと当事者の関係にあり、Bと対抗関係にはなりません。

 したがって、Bは登記なくしてCに時効取得を対抗できます。(最高裁・昭和41.11.22)


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