Brush Up! 権利の変動篇
物権変動の過去問アーカイブス 平成13年・問5
AからB,BからCに,甲地が,順次売却され,AからBに対する所有権移転登記がなされた。この場合,民法の規定及び判例によれば,次の記述のうち誤っているものはどれか。(平成13年・問5) |
1.「Aが甲地につき全く無権利の登記名義人であった場合,真の所有者Dが所有権登記をBから遅滞なく回復する前に,Aが無権利であることにつき善意のCがBから所有権移転登記を受けたとき,Cは甲地の所有権をDに対抗できる。」 |
2.「BからCへの売却後,AがAB間の契約を適法に解除して所有権を取り戻した場合,Aが解除を理由にして所有権登記をBから回復する前に,その解除につき善意のCがBから所有権移転登記を受けたときは,Cは甲地の所有権をAに対抗できる。」 |
3.「BからCへの売却前に,AがAB間の契約を適法に解除して所有権を取り戻した場合,Aが解除を理由にして所有権登記をBから回復する前に,その解除につき善意のCがBから甲地を購入し,かつ,所有権移転登記を受けたときは,Cは甲地の所有権をAに対抗できる。」 |
4.「BからCへの売却前に,取得時効の完成により甲地の所有権を取得したEがいる場合,Eがそれを理由にして所有権登記をBから取得する前に,Eの取得時効につき善意のCがBから甲地を購入し,かつ,所有権移転登記を受けたときは,Cは甲地の所有権をEに対抗できる。」 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
× | ○ | ○ | ○ |
1.「Aが甲地につき全く無権利の登記名義人であった場合,真の所有者Dが所有権登記をBから遅滞なく回復する前に,Aが無権利であることにつき善意のCがBから所有権移転登記を受けたとき,Cは甲地の所有権をDに対抗できる。」 |
【正解:×】 ◆無権利者から買い受けた者C←真の所有者Dは登記がなくても所有権を主張できる D(真の所有者)未登記 登記名義人ではあっても無権利者であるAから、土地を譲り受けたBは無権利者であり、またBから譲り受けたCも、善意ではあっても、無権利者なので、Cはその土地・甲の所有権を取得することはできません。 したがって,真実の所有者Dは、自らの所有権を主張するのに登記は必要ではなく、「Cは登記を受けているので,甲地の所有権をDに対抗できる」とは言えません。 ▼厳密には、本肢は、「対抗問題」ではありません。 |
2.「BからCへの売却後,AがAB間の契約を適法に解除して所有権を取り戻した場合,Aが解除を理由にして所有権登記をBから回復する前に,その解除につき善意のCがBから所有権移転登記を受けたときは,Cは甲地の所有権をAに対抗できる。」 |
【正解:○】 ◆解除前の第三者−善意・悪意に関係なく,登記があれば第三者は保護される BがCに売却 Aが解除 Cが登記 ―――●――――――●――――――●――― A――B――C(Bから譲り受けた) 善意・移転登記 └――↑解除 契約解除の前に新たな権利を取得した第三者は善意・悪意には関係なく、登記などの対抗要件を備えていれば保護されます。(判例)したがって、本肢では、Cは移転登記を得ているので、Cは甲地の所有権をAに対抗できます。
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3.「BからCへの売却前に,AがAB間の契約を適法に解除して所有権を取り戻した場合,Aが解除を理由にして所有権登記をBから回復する前に,その解除につき善意のCがBから甲地を購入し,かつ,所有権移転登記を受けたときは,Cは甲地の所有権をAに対抗できる。」 |
【正解:○】 ◆解除後の第三者−二重譲渡。登記の先後で決する。 Aが解除 BがCに売却 Cが登記 ―――――●――――――●―――――●――― A――B――C(Bから譲り受けた) 悪意・移転登記 └――↑解除 A(元の売主) 解除したが、未登記 元の売主Aと契約解除後の第三者Cは、売主Bを基点とする二重譲渡の関係になり、第三者の善意悪意は関係なく、その優劣は登記の先後で決します。(判例) したがって、本肢では、Cは移転登記を得ているので、Cは甲地の所有権をAに対抗できます。 |
4.「BからCへの売却前に,取得時効の完成により甲地の所有権を取得したEがいる場合,Eがそれを理由にして所有権登記をBから取得する前に,Eの取得時効につき善意のCがBから甲地を購入し,かつ,所有権移転登記を受けたときは,Cは甲地の所有権をEに対抗できる。」 |
【正解:○】 ◆取得時効完成後の第三者−登記の先後で決する。
Eの時効完成 Cが購入
――●―――――●――――→ E(取得時効完成) Eの取得時効完成後に、第三者CがBから甲土地を買い受けた場合は、Bによって二重譲渡があったのと同じように考えます。 Eは登記(時効による原始取得or時効取得による移転登記)がないと、時効による取得をCに対抗することができません。先にCが移転登記してしまうともはやEは時効取得を主張できなくなります。(大審院・大正14.7.8) したがって、Cは甲地の所有権をEに対抗できます。 |
●参考問題 |
A所有の土地・甲をBが占有し,取得時効が完成した後,未登記の間にAが死亡し,Aの長男Cが土地・甲について相続登記をしたときは,BはCに対して時効による当該土地の所有権取得を対抗できない。 |
【正解:×】
Bの時効完成 Cが相続登記 ――●―――――●――――→ B(取得時効完成) 上の設問と似ていますが、この場合、CはAの相続人であり、被相続人Aの一切の権利義務を承継することから、CはBと当事者の関係にあり、Bと対抗関係にはなりません。 したがって、Bは登記なくしてCに時効取得を対抗できます。(最高裁・昭和41.11.22) |