Brush Up! 権利の変動篇
物権変動の過去問アーカイブス 平成15年・問3
Aは,自己所有の甲地をBに売却し引き渡したが,Bはまだ所有権移転登記を行っていない。この場合,民法の規定及び判例によれば,次の記述のうち誤っているものはどれか。(平成15年・問3) |
1.「Cが,AB間の売買の事実を知らずにAから甲地を買い受け,所有権移転登記を得た場合,CはBに対して甲地の所有権を主張することができる。」 |
2.「Dが,Bを欺き著しく高く売りつける目的で,Bが所有権移転登記を行っていないことに乗じて,Aから甲地を買い受け所有権移転登記を得た場合,DはBに対して甲地の所有権を主張することができない。」 |
3.「Eが,甲地に抵当権を設定して登記を得た場合であっても,その後Bが所有権移転登記を得てしまえば,以後,EはBに対して甲地に抵当権を設定したことを主張することができない。」 |
4.「AとFが,通謀して甲地をAからFに仮装譲渡し,所有権移転登記を得た場合,Bは登記がなくとも,Fに対して甲地の所有権を主張することができる。」 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
○ | ○ | × | ○ |
1.「Cが,AB間の売買の事実を知らずにAから甲地を買い受け,所有権移転登記を得た場合,CはBに対して甲地の所有権を主張することができる。」 |
【正解:○】頻出問題。最近では,平成14年・問2・肢4(+無権代理)。 ◆二重譲渡−登記なくして対抗できない B(買主) 未登記 二重譲渡では,背信的悪意者などを除いて,善意・悪意は関係なく,登記の先後によってその所有権を決します。(判例、177条) |
2.「Dが,Bを欺き著しく高く売りつける目的で,Bが所有権移転登記を行っていないことに乗じて,Aから甲地を買い受け所有権移転登記を得た場合,DはBに対して甲地の所有権を主張することができない。」 |
【正解:○】頻出問題。最近では平成10年・問1 ◆背信的悪意者−登記なしに対抗できる B(買主) 未登記 二重譲渡では,第二譲受人の善意・悪意には関係なく,登記の先後によって,その優劣を決しますが,背信的悪意者は別で,判例では,背信的悪意者Dは,第一の買主Bに対して『Bに登記がないのでBはDに対抗できない』と主張することはできないとしています。(最高裁・昭和43.8.2) したがって、Bはこの背信的悪意者Dには登記なくして対抗できます。
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3.「Eが,甲地に抵当権を設定して登記を得た場合であっても,その後Bが所有権移転登記を得てしまえば,以後,EはBに対して甲地に抵当権を設定したことを主張することができない。」 |
【正解:×】 ◆抵当権者と第三取得者 Eの抵当権を設定登記 Bが所有権移転登記 ―――●――――――――――●――――――――― B(買主) 所有権移転登記 ⇒ Eが先に登記しているので 不動産の物権変動は,登記の先後でその優劣を決するのですが,この場合の物権変動には "抵当権" も含まれます。本肢の場合は,Bが所有権移転登記するよりも先にEが抵当権設定の登記をしているので,EはBに対して甲地に抵当権があることを主張できます。 Bは,いわゆる第三取得者になり,抵当権の負担のついた所有権を取得したことになります。被担保債権に債務不履行があればEは抵当権を実行することができるわけです。 ▼Bの立場からするとタマッたものではありませんが,所有権移転登記する時点ですでにEの抵当権設定があることを登記簿で確認できたはずです。 ▼Bの所有権移転登記がEよりも早ければ,Eは抵当権をBに主張することはできません。 |
4.「AとFが,通謀して甲地をAからFに仮装譲渡し,所有権移転登記を得た場合,Bは登記がなくとも,Fに対して甲地の所有権を主張することができる。」 |
【正解:○】頻出問題。最近では平成12年・問4・肢3 ◆通謀虚偽表示−仮想譲渡の譲受人は無権利者 B(買主) 未登記 AF間の譲渡は通謀虚偽表示により無効なので(94条1項),Fはこの土地の所有権を取得することはなく無権利者です。(判例) したがって,Aから譲渡を受けたBは登記なくしてFに所有権を主張することができます。 |