Brush Up! 権利の変動篇

物権変動の過去問アーカイブス 平成15年・問3


は,自己所有の甲地に売却し引き渡したが,はまだ所有権移転登記を行っていない。この場合,民法の規定及び判例によれば,次の記述のうち誤っているものはどれか。(平成15年・問3)

1.「が,AB間の売買の事実を知らずにから甲地を買い受け,所有権移転登記を得た場合,に対して甲地の所有権を主張することができる。」

2.「が,を欺き著しく高く売りつける目的で,が所有権移転登記を行っていないことに乗じて,から甲地を買い受け所有権移転登記を得た場合,に対して甲地の所有権を主張することができない。」

3.「が,甲地に抵当権を設定して登記を得た場合であっても,その後が所有権移転登記を得てしまえば,以後,に対して甲地に抵当権を設定したことを主張することができない。」

4.「が,通謀して甲地をから仮装譲渡し,所有権移転登記を得た場合,登記がなくともに対して甲地の所有権を主張することができる。」

【正解】

×

1.「が,AB間の売買の事実を知らずにから甲地を買い受け,所有権移転登記を得た場合,に対して甲地の所有権を主張することができる。」

【正解:頻出問題。最近では,平成14年・問2・肢4(+無権代理)。

◆二重譲渡−登記なくして対抗できない

         (買主) 未登記 
       /                             
 (売主)   
       \
         (第二譲受人) 善意・所有権移転登記 

  二重譲渡では,背信的悪意者などを除いて,善意・悪意は関係なく登記の先後によってその所有権を決します(判例、177条)

2.「が,を欺き著しく高く売りつける目的で,が所有権移転登記を行っていないことに乗じて,から甲地を買い受け所有権移転登記を得た場合,に対して甲地の所有権を主張することができない。」

【正解:頻出問題。最近では平成10年・問1

◆背信的悪意者−登記なしに対抗できる

         (買主) 未登記 
       /                             
 (売主)   
       \
         (背信的悪意者) 悪意・移転登記 ⇒ 登記の欠缺を主張できない

 二重譲渡では,第二譲受人の善意・悪意には関係なく,登記の先後によって,その優劣を決しますが,背信的悪意者は別で,判例では,背信的悪意者Dは,第一の買主に対して『に登記がないのでに対抗できない』と主張することはできないとしています。(最高裁・昭和43.8.2)

 したがって、はこの背信的悪意者Dには登記なくして対抗できます

背信的悪意者 → 単なる悪意(知っていること)だけでなく信義則に反する場合

・第二の買主が第一の買主に害意をもって,売主を教唆し,自分に売らせた場合。

・第二の買主が第一の買主に高値で売りつけようとして,売主を教唆し,自分に売らせた場合。

3.「が,甲地に抵当権を設定して登記を得た場合であっても,その後が所有権移転登記を得てしまえば,以後,に対して甲地に抵当権を設定したことを主張することができない。」

【正解:×

◆抵当権者と第三取得者

    の抵当権を設定登記   が所有権移転登記

 ――――――――――――――――――――――

         (買主) 所有権移転登記 ⇒ が先に登記しているので
       /                    に対抗できない         
 (売主)   
       \
         (抵当権設定者) 抵当権設定登記

 不動産の物権変動は,登記の先後でその優劣を決するのですが,この場合の物権変動には "抵当権" も含まれます。本肢の場合は,が所有権移転登記するよりも先にが抵当権設定の登記をしているので,に対して甲地に抵当権があることを主張できます。

 は,いわゆる第三取得者になり,抵当権の負担のついた所有権を取得したことになります。被担保債権に債務不履行があればは抵当権を実行することができるわけです。

の立場からするとタマッたものではありませんが,所有権移転登記する時点ですでにの抵当権設定があることを登記簿で確認できたはずです。

の所有権移転登記がよりも早ければ,は抵当権をに主張することはできません。

4.「が,通謀して甲地をから仮装譲渡し,所有権移転登記を得た場合,登記がなくともに対して甲地の所有権を主張することができる。」

【正解:頻出問題。最近では平成12年・問4・肢3

◆通謀虚偽表示−仮想譲渡の譲受人は無権利者

        (買主) 未登記
       /                
 (売主)   
       \
         (通謀虚偽表示の買主) 仮想譲渡・所有権移転登記
                         ⇒ 通謀虚偽表示は無効

 AF間の譲渡は通謀虚偽表示により無効なので(94条1項)はこの土地の所有権を取得することはなく無権利者です。(判例)

 したがって,から譲渡を受けたは登記なくしてに所有権を主張することができます。


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