Brush Up! 権利の変動篇

不動産登記法の過去問アーカイブス 平成10年・問15 改正対応


不動産の仮登記に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。(平成10年・問15)

1.「仮登記は,登記の申請に必要な手続上の条件が具備しない場合に限り,仮登記権利者が単独で申請することができる。」

2.「仮登記権利者は,裁判所の仮登記を命じる処分の決定書正本を提供するときでなければ,単独で仮登記の申請をすることができない。」

3.「抵当権設定の仮登記に基づき本登記を申請する場合に,その本登記について登記上利害関係を有する第三者があるときは,申請書にその者の承諾書を添付しなければ,当該本登記を申請することができない。」

4.「仮登記の抹消は,申請書に仮登記名義人の承諾書を添付した場合には,仮登記義務者が単独で申請することができる。」

【正解】

× × ×

1.「仮登記は,登記の申請に必要な手続上の条件が具備しない場合に限り,仮登記権利者が単独で申請することができる。」

【正解:×

◆原則は共同申請

  仮登記は共同申請が原則ですが,単独申請できる場合もあります。しかし,『登記の申請に必要な手続上の条件が具備しない場合』(1号仮登記)に限るわけではありません(不動産登記法107条)

 1号仮登記   物権変動(所有権の移転等)は生じているが,
 本登記に必要な添付情報など
 手続上の要件が揃わなかったとき
 2号仮登記   物権変動(所有権の移転等)はまだ生じていないが,
 所有権移転請求権や停止条件付請求権などは発生している
 のでこの請求権を保全するとき

単独申請することができる

 ・仮登記義務者の承諾を証する情報を提供して仮登記権利者が仮登記申請するとき

 ・仮登記を命じる処分の決定書正本を提供して仮登記権利者が仮登記申請するとき

2.「仮登記権利者は,裁判所の仮登記を命じる処分の決定書正本を提供するときでなければ,単独で仮登記の申請をすることができない。」

【正解:×

◆原則は共同申請だが単独申請できるとき

 単独で申請できる仮登記は,仮登記を命じる決定書正本を提供してのものだけに限りません(不動産登記法107条)

単独申請することができる

 ・仮登記義務者の承諾を証する情報を提供して仮登記権利者が仮登記申請するとき

 ・仮登記を命じる処分の決定書正本を提供して仮登記権利者が仮登記申請するとき

3.「抵当権設定の仮登記に基づき本登記を申請する場合に,その本登記について登記上利害関係を有する第三者があるときは,申請書にその者の承諾書を添付しなければ,当該本登記を申請することができない。」

【正解:×

◆仮登記に基づく本登記

 所有権以外の仮登記(例えば,抵当権設定の仮登記)に基づく本登記については,利害関係者の承諾を証する情報利害関係者に対抗できる裁判があったことを証する情報を提供する必要はありません(不動産登記法109条1項,別表69項)

 所有権に関する仮登記に
 基づく本登記 

 (不動産登記令,別表69項)

 登記上の利害関係を有する第三者の承諾を証する

 当該利害関係者自身が作成した情報か,

 利害関係者に対抗できる裁判があったことを証する情報

 所有権以外の仮登記に
 基づく本登記 
 利害関係者の承諾の情報

 これに対抗できる裁判があったことを証する情報は不要

●不動産登記規則
(仮登記及び本登記の方法)
第179条
 登記官は、権利部の相当区に仮登記をしたときは、その次に当該仮登記の順位番号と同一の順位番号により本登記をすることができる余白を設けなければならない。

2  登記官は、仮登記に基づいて本登記をするときは、当該仮登記の順位番号と同一の順位番号を用いてしなければならない

3  前二項の規定は、保全仮登記について準用する。

4.「仮登記の抹消は,申請書に仮登記名義人の承諾書を添付した場合には,仮登記義務者が単独で申請することができる。」

【正解:

◆仮登記の抹消の登記申請

 ほかの権利の登記と同じように,仮登記された権利が消滅した場合当初から存在していなかった場合は,仮登記の抹消の登記をすることができます。(不存在・無効・取消・解除・権利放棄・消滅時効・混同・条件不成就など)(不動産登記法110条)

 仮登記の抹消の登記申請の場合でも,共同申請が原則です。(本肢の場合は,仮登記義務者登記権利者仮登記名義人登記義務者になります。)

 しかし,以下の場合は単独申請することができます(不動産登記法110条,登記令8条1項8号,別表70項)

 仮登記名義人 が

 抹消の登記を単独申請

 登記識別情報を提供(登記令8条1項8号)

(仮登記の抹消について,利害関係人がいるときは,
登記上の利害関係人の承諾またはそれに対抗することができる
裁判があったことを証する情報の提供が必要になる。法68条)

 登記上の利害関係人

 抹消の登記を単独申請

 仮登記名義人の承諾を証する情報または

 これに代わる裁判の決定書の正本を提供

 (不動産登記令,別表70項)

 ここでの『登記上の利害関係人』とは,仮登記が本登記されると自己の権利が否定されたり不利益を受ける者をいい,仮登記義務者もこの中に含まれています。(仮登記義務者も「仮登記名義人の承諾を証する情報または登記名義人に対抗できる裁判があったことを証する情報」を添付すれば,仮登記抹消の登記を単独申請できます。)

 したがって本肢はです


仮登記のトップに戻る

不動産登記法のトップに戻る

Brush Up! 権利の変動に戻る