Brush Up! 権利の変動篇
不動産登記法の過去問アーカイブス 仮登記 昭和52年 改正対応
不動産の仮登記に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。(昭和52年) |
1.「土地所有者Aは,いったんBへの所有権移転の仮登記をなした場合には,Cに対して抵当権設定の登記はすることができるが,所有権移転の登記はすることができない。」 |
2.「A所有の建物について,請求権保全の仮登記をした後その所有権を取得したBは,本登記をしなくても,仮登記後Aから建物を賃借し占有しているCに対してその建物の明渡しを求めることができる。」 |
3.「A所有の土地について,Bが請求権保全の仮登記をした後,その土地を買い受けて所有権移転の登記をなしたCは,Bから仮登記の本登記をなすについて承諾を求められた場合はこれに応じなければならない。」 |
4.「Bを権利者とする抵当権設定の仮登記後Cを権利者とする抵当権設定登記がなされたA所有の土地について,Bの仮登記の本登記をなす場合には,Cの承諾を得る必要はない。」 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
× | × | × | ○ |
1.「土地所有者Aは,いったんBへの所有権移転の仮登記をなした場合には,Cに対して抵当権設定の登記はすることができるが,所有権移転の登記はすることができない。」 |
【正解:×】 ◆所有権移転の仮登記後に別人が所有権移転の本登記はできるか 仮登記は将来の順位を保全する意味をもつだけで,対抗力はなく,Bへの所有権移転の仮登記がなされた後でも,土地所有者Aは,第三者Cに対して抵当権の設定や所有権移転の登記をすることができます。したがって本肢は×です。 補足すれば,Bへの所有権移転の仮登記がなされた後に,ほかの人物への所有権移転の仮登記や所有権移転請求権保全の仮登記をなすことも可能です。 |
2.「A所有の建物について,請求権保全の仮登記をした後その所有権を取得したBは,本登記をしなくても,仮登記後Aから建物を賃借し占有しているCに対してその建物の明渡しを求めることができる。」 |
【正解:×】 ◆仮登記では賃借人には対抗できない A → B 請求権保全後,所有権を取得 仮登記には将来本登記がされたときの順位保全の効力はあっても,対抗力はないので,仮登記のままでは,Bは解約申し入れ・明渡し請求・賃貸人であることの主張はできないとされています。 |
3.「A所有の土地について,Bが請求権保全の仮登記をした後,その土地を買い受けて所有権移転の登記をなしたCは,Bから仮登記の本登記をなすについて承諾を求められた場合はこれに応じなければならない。」 |
【正解:×】 ◆承諾書がなくても裁判の謄本があれば,仮登記に基づく本登記は申請できる B名義への A名義からC名義への B名義への ――●――――――――●――――――――――――――●――――→ 所有権に関する仮登記に基づく本登記は,利害関係者Cの承諾を証するC自身が作成した情報かCに対抗できる裁判があったことを証する情報を添付すれば,申請できます。(不動産登記法109条1項,登記令別表69) しかし,Cには,承諾に応じる義務はありません。とはいえ,Cが承諾しないならば,Bは,Cに対抗できる裁判の謄本を添付して申請すればよく,その本登記によってCの登記は登記官の職権で抹消されるので承諾しないというのはハカナイ抵抗に過ぎません。 |
●関連問題 |
A名義の所有権の登記がされている土地について,B名義への所有権移転の仮登記がされた後,A名義からC名義への売買による所有権移転登記がされている場合には,Bは,Cの登記が抹消されるまでは,仮登記に基づく本登記をすることはできない。(平成6年・問16・肢3) |
【正解:×】 Bは,仮登記に基づく本登記を申請するときに,Cの承諾書または裁判の謄本を登記申請のときに添付すればよく,Cの登記が抹消されるまで待つ必要はありません。 Bの仮登記に基づく本登記がなされると,登記官によって職権でCへの所有権移転の登記は抹消されます。(不動産登記法109条2項) |
4.「Bを権利者とする抵当権設定の仮登記後Cを権利者とする抵当権設定登記がなされたA所有の土地について,Bの仮登記の本登記をなす場合には,Cの承諾を得る必要はない。」 |
【正解:○】 ◆仮登記に基づく本登記の申請 所有権に関する仮登記に基づく本登記の申請には,利害関係者の承諾を証する利害関係者自身が作成した情報か利害関係者に対抗できる裁判があったことを証する情報を添付しなければいけません。(不動産登記法109条1項,登記令別表69) しかし,所有権以外の権利に関する仮登記をした後でその本登記を申請する場合には,原則として,不要とされています。
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