Brush Up! 権利の変動篇
不動産登記の過去問アーカイブス 昭和62年・問16 改正対応
建物の表題登記・仮登記・持分の記載
不動産登記に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。(昭和62年・問16) |
1.「建物を新築したとき,所有者は,原則として1年以内に建物の表題登記を申請しなければならない。」 |
2.「⇒ 法改正により保証人・保証書制度は廃止されたので削除 」 |
3.「所有権に関する仮登記は,登記記録中の権利部の乙区に記載され,その次に余白が設けられる。」 |
4.「不動産を数人で買い受けて共有とする場合でも,持分を平等とするときは,所有権移転の登記には,持分は記載されない。」 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
× | ○ | × | × |
1.「建物を新築したとき,所有者は,原則として1年以内に建物の表題登記を申請しなければならない。」 |
【正解:×】 ◆表示の変更登記 建物を新築したときや区分建物以外の表題登記のない建物の所有権を取得した者は,所有権を取得した日から1ヵ月以内に建物の表示の登記を申請しなければなりません(不動産登記法・47条1項)。 |
2.「登記義務者が登記済証を滅失したため,登記の申請書にこれを添付することができないときは申請書に,登記を受けた成年者2名以上の者が登記義務者の人違いでないことを保証した書面2通を添付しなければならない。」 |
【正解:○の設定】 ◆保証書⇒ 法改正により保証人・保証書は廃止 |
3.「所有権に関する仮登記は,登記記録中の権利部の乙区に記載され,その次に余白が設けられる。」 |
【正解:×】 ◆仮登記の左側の余白は将来の本登記のため 仮登記は,権利部の相当区〔所有権の仮登記ならば甲区,所有権以外の権利の仮登記ならば乙区〕になされ,その次に余白が設けられます(登記規則・179条1項)。その余白は,当該仮登記に基づいて将来本登記をするためのものです。 仮登記に基づく本登記の順位は仮登記の順位とされているので,そのためにこのような措置がとられています。 所有権に関する仮登記では,記載される権利部の相当区は甲区です。本肢は『乙区に記録』とあるので×です。 |
4.「不動産を数人で買い受けて共有とする場合でも,持分を平等とするときは,所有権移転の登記には,持分は記録されない。」 |
【正解:×】 ◆登記名義人の持分 権利に関する登記では,登記名義人が2名以上のときは当該権利の登記名義人ごとの持分は登記事項になっています(不動産登記法・59条4号)。 したがって本肢は×です。 |