Brush Up! 権利の変動篇
不動産の賃貸借・使用貸借の解約のまとめ
□■□ マチガイやすいので注意!! □■□
●民法と借地借家法 | |
民法 | ・一時使用の建物の賃貸借
・建物所有を目的としない土地の賃借権・地上権 ・短期賃貸借 (602条〜603条,旧・395条の経過措置) ・土地・建物の使用貸借 |
借地借家法による修正
→ 民法+借地借家法 |
・定期建物賃貸借
・期間の定めのある建物の賃貸借 ・期間の定めのない土地・建物の賃貸借 ・建物所有を目的とした土地の賃借権・地上権 ・一時使用の土地の賃貸借 ・定期借地権 ・転貸借 |
□■□ 賃借人の義務 □■□
原状回復義務598条、616条、
目的物の善管注意義務400条 賃貸人の保存行為への受忍義務 606条2項 借賃の支払い義務 |
□■□ 期間の定めのない賃貸借 □■□
●期間の定めのない賃貸借 | |
建物 | 定期賃貸借ではない、「一年未満の賃貸借」も、期間の定めのない賃貸借と みなされる。 (→借地借家法で考えるが、賃借人からの解約申入れは民法で考える。) |
土地 | 定めがないときは、借地権の存続期間は、自動的に30年になる。
(→借地借家法で考える。) |
□■□ 借地借家法での修正 □■□
◆期間満了による終了の通知・賃貸人からの更新拒絶の通知・解約の申入れ
◆賃借人からの更新拒絶の通知・解約の申入れ
◆例外的な「解約の申入れ」と「解除」
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□■□ 一時使用の賃貸借 □■□
一時使用目的の賃貸借 一時使用のための賃貸借では借地借家法は適用されず,民法の賃貸借の規定で考えることになります。(借地借家法・40条)→平成2年出題 期間の定めのある一時使用の賃貸借・・・民法604条,黙示の更新619条 期間の定めのない一時使用の賃貸借・・・民法617条,黙示の更新619条
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□■□ 使用貸借 □■□
使用貸借 (民法597条)
■注意 使用貸借は、要物契約なので、無償で貸し借りすることの合意だけでは成立せず、貸主から借主に実際にものが引き渡されて初めて契約が成立することに注意してください。 したがって、使用貸借の合意後に、貸主となるはずの人が「やっぱり貸すのはやめる」と断ったとしても、契約が成立していない以上、債務不履行にはなりません。 これに対して、賃貸借は、諾成契約なので、当事者の合意だけで契約は成立します。 |