Brush Up! 権利の変動篇
正解・解説
相続の過去問アーカイブス 昭和47年 相続人の範囲(妻・父親・兄弟が遺族のとき)
Aには妻B,子供C,父親D,弟Eがいたが,AとCとで旅行中に飛行機が墜落し,AとCは同時に死亡した。この場合Aの遺産相続の関係はどうなるか。なお,Cは幼児とし,Cには財産はなかったものとする。改 1.「B 1/2,D 1/2,E 0」 2.「B 2/3,D 1/3,E 0」 3.「B 1/2,D 1/4,E 1/4」 4.「B 1,D 0,E 0」 |
【解説】 D ◇法定相続分
本問題ではAとCが同時に死亡している。〔原題ではAとCが死亡という設定でしたが,選択肢の配列からAとCの2人とも同時に死亡したというのが出題者の意図と推定しました。〕 Aの遺族は妻B・父親D・弟Eですが,このうちAの相続人となるのは妻Bと父親Dの二人です。〔被相続人の兄弟姉妹は,被相続人の子や直系尊属がいる場合には,相続人になりません。〕したがって,肢3が外れます。(900条) 次に,妻と父親が相続人の場合の法定相続分は,配偶者2/3,直系尊属1/3なので肢2が正解になります。 【正解:2】昭和55年の法改正により正解肢が変わっています。
▼さて,実は,AとCが死亡した状況によっては,遺産相続は上記と異なる場合があります。(民法32条の2の同時死亡の推定がされない場合とします。) ●AがCよりも先に死んだ場合・・・Aが死んだ時点で相続人,法定相続分は子C1/2と妻B1/2。この後Cが死んだ時点で妻Bは子Cの相続人にもなるので,最終的に相続するのは妻Bのみになります。〔この場合は,父親Dは相続人にならない。〕 ●CがAよりも先に死んだ場合・・・Cが先に死んだ場合,最終的な相続人は本肢と同じになります。 |