Brush Up! 権利の変動篇

正解・解説

相続の過去問アーカイブス 昭和47年 相続人の範囲(妻・父親・兄弟が遺族のとき)


には妻,子供,父親,弟がいたが,とで旅行中に飛行機が墜落し,同時に死亡した。この場合の遺産相続の関係はどうなるか。なお,は幼児とし,には財産はなかったものとする。

1.「1/2,1/2,0」

2.「2/3,1/3,0」

3.「1/2,1/4,1/4」

4.「1,0,0」

【解説】

    
  
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        死亡 |
            死亡

◇法定相続分

 【第1順位】 子  → 【第2順位】 直系尊属 → 【第3順位】兄弟姉妹(887,889条)

 配偶者は、これらの者と同順位で、常に相続人になる。(890条)

 子は、嫡出子・非嫡出子を問わず第1順位。

 直系尊属は、被相続人に子またはその代襲相続者がいると、相続人にはならない。

 兄弟姉妹は、子・直系尊属がいると、相続人にはならない。

配偶者と子が相続人のときは、配偶者1/2、子全体1/2

嫡出子が複数いる場合は、各自の相続分は相等しい(非嫡出子はその1/2)

配偶者と直系尊属が相続人のときは、配偶者2/3、直系尊属1/3

配偶者と兄弟姉妹が相続人のときは、配偶者3/4、直系尊属1/4

 本問題ではが同時に死亡している。〔原題ではが死亡という設定でしたが,選択肢の配列からの2人とも同時に死亡したというのが出題者の意図と推定しました。〕

 の遺族は妻B・父親・弟ですが,このうちの相続人となるのは妻と父親の二人です。〔被相続人の兄弟姉妹は,被相続人の子や直系尊属がいる場合には,相続人になりません。〕したがって,肢3が外れます。(900条)

 次に,妻と父親が相続人の場合の法定相続分は,配偶者2/3,直系尊属1/3なので肢が正解になります。

【正解昭和55年の法改正により正解肢が変わっています。

× × ×

さて,実は,が死亡した状況によっては,遺産相続は上記と異なる場合があります。(民法32条の2の同時死亡の推定がされない場合とします。)

よりも先に死んだ場合・・・が死んだ時点で相続人,法定相続分は子C1/2と妻B1/2。この後が死んだ時点で妻は子の相続人にもなるので,最終的に相続するのは妻のみになります。〔この場合は,父親は相続人にならない。〕

よりも先に死んだ場合・・・が先に死んだ場合,最終的な相続人は本肢と同じになります。


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