Brush Up! 権利の変動篇
正解・解説
相続の過去問アーカイブス 昭和53年 相続人の範囲(同時死亡の推定・代襲相続)
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
× | × | × | ○ |
Aには妻Bと嫡出子C・Dがおり,Cには妻Eと嫡出子Fがいる。ところがAは,昭和53年5月21日午前10時頃飛行機事故により死亡した。同日にCは谷川岳を登山中に転落死したが,時間は9時から10時にかけてであり,AとCのいずれが先に死亡したかは不明である。Aの相続人となる者の組み合わせとして正しいものは次のうちどれか。 1.「B・C・D」 2.「B・D」 3.「B・D・E・F」 4.「B・D・F」 |
【正解:4】 A―――――B ◇法定相続分
AとCがほぼ同時に死亡し、その先後が不明な場合は、民法では、同時に死亡したものと推定し(32条の2)、同時死亡者間ではお互いに相続関係を生じないとしました。(相続人は相続開始のときに生存していなければならないので、Aと同時死亡の推定を受けたCはAの相続人にはならない。) しかし、Cには子Fがいるので、FはCの代襲相続人としてAの財産を相続することができます。(代襲相続は、被相続人の子が、「被相続人の死亡による相続の開始以前」に死亡したときにとなっていて、被相続人の子が被相続人と同時に死亡した場合も含んでいるからです。) (887条2項,3項) Cの妻Eは、配偶者として常にCの相続人になりますが、Cの配偶者であるEはCの代襲相続人にはなれません。 したがって、Aの相続人となる者は、Aの妻B、Aの嫡出子D、Cの嫡出子F(Cの代襲相続人)の3人になります。以上から、正しい組合せは4。 ▼代襲相続 被相続人の死亡以前に、相続人となるはずの「子」・「兄弟姉妹」が相続権を失ったとき(死亡・廃除・欠格事由)に、その者(被代襲者)の直系卑属(相続人となるはずの者が兄弟姉妹のときはその子に限る)がその者に代わって相続すること。(ただし、代襲相続人は被相続人の直系卑属でなければならないことに注意。)
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