Brush Up! 権利の変動篇

正解・解説

相続の過去問アーカイブス 昭和60年 相続人の範囲 法定相続分


【正解】

× × ×

は2,400万円相当の土地を遺産として残して死亡した。には配偶者があり,との間に子がいる。との間にはのほかにも子もいたが,が死亡する前に既に死亡しており,の配偶者及びとの間の子が残されている。この場合,民法の規定に基づく法定相続人に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。

1.「が1,200万円,及びがそれぞれ600万円の相続分を取得する。」

2.「が1,200万円,が800万円,が400万円の相続分を取得する。」

3.「が1,200万円,及びがそれぞれ400万円の相続分を取得する。」

4.「が1,200万円,が600万円,及びがそれぞれ300万円の相続分を取得する。」

【正解:

◇相続人の範囲の決定

  ―――――
被相続人 |
     ――――
     |     |
         ――――
          |死亡
         

 が死亡していますが、の子を代襲しての相続人になります。

 DはXの相続人にはなれないので、本問題設定では、相続人は、配偶者A、子B、子Cの代襲相続人Eの3人になります。 

代襲相続

 被相続人の死亡以前に、相続人となるはずの「子」・「兄弟姉妹」が相続権を失ったとき(死亡・廃除・欠格事由)に、その者(被代襲者)の直系卑属(相続人となるはずの者が兄弟姉妹のときはその子に限る)がその者に代わって相続すること。(ただし、代襲相続人は被相続人の直系卑属でなければならないことに注意。)

◇法定相続分

 【第1順位】 子  → 【第2順位】 直系尊属 → 【第3順位】兄弟姉妹(887,889条)

 配偶者は、これらの者と同順位で、常に相続人になる。(890条)

 子は、嫡出子・非嫡出子を問わず第1順位。

 直系尊属は、被相続人に子またはその代襲相続者がいると、相続人にはならない。

 兄弟姉妹は、子・直系尊属がいると、相続人にはならない。

配偶者と子が相続人のときは、配偶者1/2、子全体1/2

嫡出子が複数いる場合は、各自の相続分は相等しい(非嫡出子はその1/2)

 この二つの原則から、法定の相続分率(相続人の相続の割合は、そ

 配偶者:  1/2

 子全体 : 1/2 子: 1/2×1/2=1/4、子の代襲相続人: 1/2×1/2=1/4

 となります。したがって、法定の相続分額(相続人の相続の割合の評価額)は、以下のようになります。

 配偶者: 2,400万円×1/2 = 1,200万円

 子: 2,400万円×1/4 = 600万円

 子の代襲相続人: 2,400万円×1/4 = 600万円

●相続分という用語

 民法の条文の中では、「相続分」という用語は、複数の意味を持っています。一番多いのは、「相続人の相続の割合」という意味で使われるのですが、この昭和60年の問題のように、「相続人の相続の割合の評価額」という意味でも使われています。このほかにも、相続分は他の意味を持っているので、その都度指摘していきますが、紛らわしいため、本問題集では、必要に応じて、相続分率(相続人の相続の割合)相続分額(相続人の相続の割合の評価額)と使い分けることにします。


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