Brush Up! 権利の変動篇

正解・解説

相続の過去問アーカイブス 昭和62年 相続人の範囲


【正解】

1 2 3 4
× ○ × ×

Aが死亡し,相続が開始した。Aには,両親B,C,配偶者Dがおり,AとDとの間に子E,Fがいる。また,AとGとの間に非嫡出子Hがいる。廃除される者や欠格事由を有する者がいない場合,民法の規定によれば,以下の組合せのうち,すべての相続人を挙げているものはどれか。

1.「D・E・F」

2.「D・E・F・H」

3.「D・E・F・G・H」

4.「B・C・D・E・F」

【正解:2】

◆相続人の範囲の決定

       B―――C
          |
 D―――――A――――――――――G(非配偶者)
    |   被相続人    |   
  ――――           |
  |     |           |
  E    F         H(非嫡出子) 

 【第1順位】 子  → 【第2順位】 直系尊属 → 【第3順位】兄弟姉妹(887,889条)

 配偶者は、これらの者と同順位で、常に相続人。(890条)
 (⇔ 被相続人の愛人は相続人にはならない。)

 子は、嫡出子・非嫡出子を問わず第1順位。(相続分率で違いがあるだけ。)

 直系尊属は、被相続人に子またはその代襲相続者がいると、相続人にはならない。

 兄弟姉妹は、子・直系尊属がいると、相続人にはならない。

・嫡出子が複数いる場合は、各自の相続分率は相等しい。(非嫡出子はその1/2)

 本問題でいうと,父母BCはAの妻子がいるので法定相続人にはなれず,Gは配偶者ではなく愛人なので相続人にはなれません。〔内縁関係の愛人で特別縁故者として相続人になることがあるのは,被相続人に父母兄弟姉妹,妻子の全てがいないときです。〕

 この原則から、相続人となるべき者は、D・E・F・Hの4人。したがって、正解は2。

 相続分率は,妻Dは1/2,E+F+Hの子全体で1/2で,E : F : H =2 : 2 : 1 に分けます。

 この結果,嫡出子E ,Fは1/2×2/5=1/5,非嫡出子 Hは1/2×1/5=1/10 になります。

▼AとDが離婚していると,Dは相続人にはなれず,この場合の相続人は,E・F・Hの3人になります。このときの相続分率は嫡出子E ,Fは2/5,非嫡出子 Hは1/5。

●嫡出子と非嫡出子の相続分率の公式

 嫡出子 m人、非嫡出子 n人がいる場合の、

 嫡出子・非嫡出子の1人が相続する法定相続分率は、以下の公式で計算します。

(1) 被相続人の配偶者がいる場合 相続人 : 妻、嫡出子 m人、非嫡出子 n人

 嫡出子の1人  1 ×(   2 ),     非嫡出子の1人  1 ×(   1  
 ― ――――  ― ―――― )
 2  2m+n  2  2m+n  

(2) 被相続人の配偶者がいない場合 相続人 : 嫡出子 m人、非嫡出子 n人

 嫡出子の1人   (   2 ),     非嫡出子の1人   (   1  
  ――――   ―――― )
   2m+n    2m+n   

 (1),(2)とも、m = 0, または n = 0 のような特殊な場合でも成り立つ。


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