Brush Up! 権利の変動篇
正解・解説
相続の過去問アーカイブス 平成13年・問11 相続人の範囲・法定相続分
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
× | × | × | ○ |
被相続人Aの相続人の法定相続分に関する次の記述のうち,民法の規定によれば,正しいものはどれか。 |
1.「AとBが婚姻中に生まれたAの子Cは,AとBの離婚の際,親権者をBと定められ
たが,Aがその後再婚して,再婚にかかる配偶者がいる状態で死亡したときは,Cには
法定相続分はない。」
【正解:×】 ◆相続人の範囲の決定 B―――――A――――――――――Aが再婚した配偶者 Aと離婚したBには、相続権がない。 被相続人の子は、第1順位の相続人。(887条、889条)
したがって,Aが死亡したとき、Aの子Cには法定相続分が認められます。(900条1項) ▼Aの再婚相手との間に嫡出子がいても、当然Cは相続人の1人になります。 |
2.「Aに実子がなく,3人の養子がいる場合,法定相続分を有する養子は2人に限られ
る。」
【正解:×】 ◆養子は嫡出子−ついでに、税法との違い 養子は嫡出子なので、Aの3人の養子は全員、法定相続分を有する。
▼本肢は、下記に示したとおり、相続税法上の法定相続人の取扱いとの混同を狙い撃ちにしたものです。そういうことであれば、逆に対策ができるというもので、非常にアリガタイ出題といえるでしょうね。(皮肉だということ、わかります?) |
●税法と民法の違い |
税法では、法定相続人のなかに養子がいる場合、相続税法上の法定相続人の数をカウントする際に制限があります。『相続税の基礎控除額が法定相続人の数が多ければ多いほど高くなる』ことに目をつけ、実子のほかに「養子」を多く迎えて、相続税法上の法定相続人の数を水増しして節税するケースがあったため制限されています。 税法では、実子がある場合は養子のうちの1人だけを法定相続人としてカウントし、実子が1人もいない場合は養子のうち2人までを法定相続人としてカウントします。 このほかにも、民法と税法とで取扱いの違うものがあります。(以下に挙げたもののほかにもあります。) ・『相続放棄』(=税法では、相続放棄した者がいても、放棄はなかったものとして法定相続人の数にいれる。) ・『寄与分』(=税法では認めていない。) |
3.「Aが死亡し,配偶者D及びその2人の子供E,Fで遺産分割及びそれに伴う処分
を終えた後,認知の訴えの確定により,さらに摘出でない子Gが1人いることが判明した。
Gの法定相続分は1/6である。」
【正解:×】 ◆遺産分割後に認知された非嫡出子−『相続分の価額の支払の請求権』 D―――――A――――――――――某 この場合、相続人は、妻D、嫡出子E、F、非嫡出子G、の4人です。 GはAの死後に認知の訴えをして「Aの子であること」を認知されています。認知されると出生のときに遡ってその効力を生じ、認知された子Gは、Aの相続人として扱われます。 非嫡出子Gの相続分は、下記の公式(1)に、m=2、n=1 を代入して 1/10。 (E : F : G = 2 : 2 : 1 として、1/2×1/5=1/10 とする連比を使って解く方法もあります。) 既に遺産分割に伴う処分がされているので、Gは、遺産分割のやり直しは請求できませんが、相続分に相当する価額の請求権があるので、相続分の価額の支払の請求をすることになります。(910条)
▼ 相続開始後に認知された者であっても遺産分割の終了や特定の財産の処分が終わっていなければ遺産分割の請求をすることができます。 |
●嫡出子と非嫡出子の相続分の公式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
嫡出子m人、非嫡出子n人がいる場合の、 嫡出子・非嫡出子の一人が相続する法定相続分は、以下の公式で計算します。 (1) 被相続人の配偶者がいる場合 相続人 : 配偶者、嫡出子m人、非嫡出子n人
(2) 被相続人の配偶者がいない場合 相続人 : 嫡出子m人、非嫡出子n人
|
4.「Aに子が3人あり、Aの死亡の際、2人は存命であったが,1人は既に死亡していた。
その死亡した子には2人の嫡出子H,Iがいた。A死亡の際,配偶者もいなかった場合,
Hの法定相続分は1/6である。」
【正解:○】 ◆代襲相続 A―――――配偶者(Aの死亡時にはいなかった) この場合、配偶者がいないので、相続人は、子1、子2、子3の代襲相続人の嫡出子H、Iの4人です。嫡出子3人として計算します。代襲相続人が何人いても、子3の分はあくまでも嫡出子1人分の相続分として扱うからです。∴子1:子2:子3=1:1:1 相続開始以前に被相続人の子が死亡しているときは、その死亡した者の直系卑属が代襲して相続人となります。本肢では、死亡した子3の直系卑属はHとIだけなので、死亡している子3が本来相続すべきであった相続分1/3をHとIの二人で分け合うことになります。したがって、Hの法定相続分は1/6になります。 ▼代襲相続 被相続人の死亡以前に、相続人となるはずの「子」・「兄弟姉妹」が相続権を失ったとき(死亡・廃除・欠格事由)に、その者(被代襲者)の直系卑属(相続人となるはずの者が兄弟姉妹のときはその子に限る)がその者に代わって相続すること。(ただし、代襲相続人は被相続人の直系卑属でなければならないことに注意。)
|