Brush Up! 宅建業法
正解・解説
35条書面と37条書面の総合問題 : 記名押印
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
× | × | × | ○ |
次の記述は,宅地建物取引業法 (以下この問において「法」という)の規定によれば, |
1.「法35条に規定する重要事項を記載した書面には,説明した主任者Aが記名押印し
たが,法第37条に規定する書面には,Aが不在であったため,取引主任者でない従事
者Bが,Aの記名押印を行った。」
【正解:×】 35条書面と37条書面に記名押印する取引主任者は専任である必要もなく、また35条書面と37条書面に記名押印する取引主任者は同一の人物でなくても構いません。 本肢の場合は、<取引主任者でない従事者Bが,Aの記名押印を行った>とあるため、宅建業法に違反します。 ▼なお、『35条書面に記名押印した取引主任者が、35条書面を交付して重要事項説明しなければいけない』という規定は宅建業法にはありませんが、不動産流通近代化センターで発行している「実務講習通信講座テキスト」などでは、記名押印した取引主任者が35条書面を交付して、重要事項説明をするとなっており、また、国土交通省の通達による標準的な様式での35条書面では、取引主任者の欄は、「説明をする取引主任者」となっています。 |
2.「法第37条に規定する書面は,宅地又は建物の取引に係る契約書とは本来別個の
ものであるので,必ず取引の契約書とは別に当該書面を作成し,交付しなければなら
ない。」
【正解:×】 37条書面は、実務上では、契約書に宅地建物取引主任者及び宅地建物取引業者が記名押印することにより、37条書面の交付に代えています。 これは、37条書面は、37条書面の要件を満たしていれば、代用することができるとされているためです。 そのため、本肢では、<必ず取引の契約書とは別に当該書面を作成し,交付しなければならない>としているため、×になります。 |
3.「法第35条の重要事項説明のうち,宅地建物取引業者の相手方等の保護の必要性
及び契約内容の別を勘案して国土交通省令で定められている事項は,宅地又は建物
の賃借に係る事項であり,売買に係るものは含まれていない。」
【正解:×】 宅建業法35条1項14号には、宅地又は建物の賃借に係るだけでなく,売買に係るものでも、重要事項として説明すべきこととして、 ・その他宅地建物取引業者の相手方等の保護の必要性及び契約内容の別を勘案して国土交通省令で定められている事項 (施行規則16条の4の3) が規定されており、この規定から本肢は×になります。 ▼施行規則16条の4の3において、『宅建業法35条1項14号に規定する国土交通省令で定める事項』とは、宅地の貸借と建物の貸借に係るもののほかに、 ・宅地の売買又は交換の契約 ・建物の売買又は交換の契約 が規定されています。平成13年の改正前は、『宅建業法35条1項12号に規定する国土交通省令で定める事項』は、宅地の貸借と建物の貸借に係るものだけが規定されていましたが、法改正により追加されました。 |
4.「法第35条に規定する重要事項を記載した書面には,説明した取引主任者Cが記名
押印したが,法第37条に規定する書面には,Cが急病で入院したため,専任の取引主
任者Dが自ら記名押印した。」
【正解:○】 35条書面と37条書面に記名押印する取引主任者は専任である必要もなく、また35条書面と37条書面に記名押印する取引主任者は同一の人物でなくても構いません。 したがって、本肢の場合は、宅建業法の規定には違反していません。 |