Brush Up! 宅建業法篇

重要事項説明と37条書面

あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の認可を受けた認可宅建業者の取引一任代理等の場合には、重要事項説明とその書面、契約書面、媒介書面なとが免ぜられています


重要事項説明

2007/04/09 重要事項説明に関する問題1 (4問)

2001/06/21 重要事項説明に関する問題2 (3問)

2001/06/21 重要事項説明に関する問題3 (4問)

2001/06/22 重要事項説明に関する問題4 (3問)

2001/06/22 重要事項説明に関する問題5 (5問)

2002/11/06 重要事項説明での平成13年の追加事項 (4問)


37条書面

2001/06/21 37条書面に関する問題1 (4問)

2001/06/21 37条書面に関する問題2 (4問)

2002/10/01 37条書面に関する問題3 (4問) 1問追加しました。

35条書面と37条書面の総合問題

2002/11/06 記名押印の問題 (4問)

●法改正による35条の追加
 平成18年の改正により,35条の重要事項に,以下が追加されました。

 ・宅地建物の瑕疵を担保すべき責任の履行に関して、保証保険契約の締結などの措置を講じるかどうか、講じる場合はその措置の概要

 ・造成宅地防災区域内にある旨

 ・石綿の使用の有無の調査結果が記録されているときは,その内容

 ・耐震診断を受けたものであるときは,その内容

    宅地  建物
宅地建物の瑕疵を担保すべき責任の履行に
関して、保証保険契約の締結などの措置を
講じるかどうか、講じる場合はその措置の概要
売買・交換,

売買・交換の媒介・代理,

(※貸借の媒介代理では説明義務なし)

造成宅地防災区域内にある旨 売買・交換,

売買・交換の媒介・代理,

貸借の媒介代理

石綿の使用の有無の調査結果が記録されて
いるときは,その内容
 なし 売買・交換,

売買・交換の媒介・代理,

貸借の媒介代理

耐震診断を受けたものであるときは,その内容

 ※国土交通省の見解による。

●法改正による37条の追加
 平成18年の改正により,37条書面の記載事項に,以下が追加されました。

 ・宅地・建物の瑕疵を担保すべき責任の履行に関して、保証保険契約の締結その他の措置についての定めがあるときは,その内容

宅地・建物の売買・交換(媒介・代理も含む)では記載義務がありますが,宅地・建物の貸借の媒介・代理では記載義務はありません。

●瑕疵担保責任に関する保証保険契約

   35条の説明義務  37条書面の記載義務
 売買・交換
 (媒介・代理)
 説明義務  定めがあるときは
 記載義務
 貸借の媒介・代理  説明義務なし※  記載義務なし

※国土交通省の見解による。

【比較】瑕疵担保責任

   35条の説明義務  37条書面の記載義務
 売買・交換
 (媒介・代理)
 説明義務はない  定めがあるときは
 記載義務
 貸借の媒介・代理  説明義務はない  記載義務なし


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