Brush Up! 宅建業法
重要事項説明に関する問題3
宅地建物取引業法第35条の規定に基づく重要事項の説明に関する次の記述は、
宅地建物取引業法の規定によれば、○か、×か。
1.「宅地建物取引業者は、宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の 相手方、若しくは代理を依頼した者又は宅地建物取引業者が行う媒介に係る 売買、交換若しくは貸借の各当事者に対し、その者が取得し、又は借りよう としている宅地又は建物に関し、その売買、交換又は貸借の契約が成立する までの間に、取引主任者をして、所定事項を記載した書面を交付させ、取引 主任者証を提示することにより、説明をさせなければならず、当該書面には 取引主任者が記名押印しなければならない。」 |
2.「宅地建物取引業者は、重要事項の説明にあたり、代金、交換差金借賃 以外に授受される金銭の額及び当該金銭の授受の目的は、記載して説明しな ければならないが、代金及び借賃の額は記載して説明しなくてもよい。」 |
3.「宅地建物取引業者は、借地借家法第22条に規定する、存続期間を50年 以上とする貸借(定期借地権)契約に係る重要事項の説明にあたり、その内 容は記載し、説明しなければならない。」 |
4.「宅地建物取引業者は、借地借家法第38条に規定する、期間の定めのあ る建物の貸借(定期建物賃貸借)契約に係る重要事項の説明にあたり、その 内容は記載し、説明しなければならない。」 |