Echoの宅建○×問題1000本ノック 宅建業法編

最終更新日 2009/12/27                              

宅建業法は、典型問題、頻出問題の宝庫です。
満点と言わなくても、9割(17問〜18問)得点できれば、相当な助けになります。
法令制限(8問)+宅建業法(20問)で、20点台後半を確保しましょう!  HOMEに戻る


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▼宅建本試験の出題数の推移は、以下をご覧ください。
●各分野別の出題内容の推移 → 全分野,民法関連,民法各編,法令上の制限,
                       税法その他,

●平成20年の宅建業法の問題 →  宅建業法

●宅建業法の過去問 →  年度別の過去問

▼宅建業法については、以下のページが参考になります。

●国土交通省の解釈・運用の考え方を知る → 宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方
●最近の宅建業法の主要な法令改正・解釈を知る → 宅地建物取引業法 法令改正・解釈について
●最近の国土交通省の動向を知る ⇒ 最近の総合政策局不動産業課の動向〔通知,告示,研究会報告など〕

●準拠法令 宅建業法,施行令,施行規則,宅地建物取引業者営業保証金規則,
         宅地建物取引業保証協会 弁済業務保証金規則,

★東京都: 不動産取引の手引き(編集・不動産適正取引推進機構;取引上の注意点など)

▼1000本ノック改訂作業一覧・・・・・・改訂作業をお知らせするページ

あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の認可を受けた認可宅建業者の取引一任代理等の場合には、重要事項説明とその書面、契約書面、媒介書面なとが免ぜられています

宅建業法・基礎編の問題一覧

02/14 ・定義 1 05/01 ・事務所・標識等 3
02/14 ・宅地建物取引業者の免許制度 6 05/02 ・クーリングオフ制度 3
04/17 ・宅地建物取引主任者制度 6 05/08 ・売買契約締結に関する制限 4
04/17 ・営業保証金と保証協会 6 05/09 ・手付(手附)の額の制限/他 4
04/17 ・業務上の規制 3 05/10 ・業者間の取引 3
04/28 ・35条・37条書面 6 05/17 ・媒介・代理契約 2
05/01 ・宅地建物取引業者の義務 3 05/19 ・報酬規定 5
12/27 ・監督・罰則 5      

あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の認可を受けた認可宅建業者の取引一任代理等の場合には、重要事項説明とその書面、契約書面、媒介書面なとが免ぜられています

Brush Up! 宅建業法の問題一覧

Brush Up!は多面的に基礎の積み上げを図り、理解力アップを目指します。
05/22 ・定義のBrush Up 3 11/06 ・35条・37条書面 8
10/12 ・業者免許のBrush Up 7 06/21 ・クーリングオフ 4
10/13 ・宅建主任者のBrush Up 8 10/13 ・手付金等の保全措置 3
11/08 ・営業保証金・保証協会 6 10/10 ・自ら売主制限 8
06/01 ・業務上の規制 6 06/15 ・報酬の制限規定 6
10/12 ・宅地建物取引業者の業務 4 12/27 ・処分・罰則規定 5
06/15 ・媒介契約 3      
10/02 ・指定流通機構 2      

基本書の内容を理解したつもりでも、本当に読み込めていたのかどうかを客観的に知る方法…これが○×式問題です。

ここに掲載している問題は、ほとんどが条文に則って出題されていますので、基礎的な知識が身についているかぜひセルフチェックしてください。」

<タイセツナコト>

1.繰り返し解いてください(10月までに最低4ラウンド)。 人間は忘れる動物です。

  繰り返し解いて知識を血肉化させてください。

2.正誤に一喜一憂せず、必ず根拠を求めてください。

  解説をお読みになり、基本書で確認してください。

3.「間違いのスゝメ」一番怖いのがマグレ当たりです。

  間違えて、復習した分だけ賢くなります。

では、合格を信じてコツコツと力を蓄えましょう。

宅地建物取引業法 第1条

 この法律は、宅地建物取引業法を営む者について免許制度を実施し、

その事業に対し必要な規制を行うことにより、その業務の適正な運営と

宅地及び建物の取引の公正とを確保するとともに、宅地建物取引業の

健全な発達を促進し、もって購入者等の利益の保護と宅地及び

建物の流通の円滑化とを図ることを目的とする。

       【宅地建物取引業法の制度趣旨】

・宅地建物取引業法を営む者について免許制度を実施し、

その事業に対し必要な規制を行う

    ↓

・適正な運営と宅地及び建物の取引の公正とを確保

・宅地建物取引業の健全な発達を促進

    ↓

購入者等の利益の保護と宅地及び建物の流通の円滑化とを図ることを目的

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