手付(手附)の額の制限/他に関する問題


2001/05/07 手付(手附)の額の制限/他に関する問題1 (3問)

2001/05/07 手付(手附)の額の制限/他に関する問題2 (3問

2001/05/09 手付(手附)の額の制限/他に関する問題3 (3問)

2001/05/09 手付(手附)の額の制限/他に関する問題4 (3問)

この項目の学習ポイント

・「手付(附)」とは、“解約手付”のことを意味し、代金に充当される

 “手付金等”とは異なることに注意

・「契約解除」に係る金銭の上限は売買価格の20%

買主に有利な特約はOK

・“宅地建物取引業者”間の取引は「民法」に帰る。(民法で処理)


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