手付(手附)の額の制限/他に関する問題
2001/05/07 手付(手附)の額の制限/他に関する問題1 (3問)
2001/05/07 手付(手附)の額の制限/他に関する問題2 (3問
2001/05/09 手付(手附)の額の制限/他に関する問題3 (3問)
2001/05/09 手付(手附)の額の制限/他に関する問題4 (3問)
<この項目の学習ポイント> ・「手付(附)」とは、“解約手付”のことを意味し、代金に充当される “手付金等”とは異なることに注意。 ・「契約解除」に係る金銭の上限は売買価格の20%。 ・買主に有利な特約はOK。 ・“宅地建物取引業者”間の取引は「民法」に帰る。(民法で処理) |