Brush Up! 宅建業法
手付金等
2001/06/22 手付金等の保全措置に関する問題1 (5問)
2001/06/22 手付金等の保全措置に関する問題2 (4問)
2002/10/23 手付金等の保全措置に関する問題3 (2問)
2002/10/13 手付金等の保全措置の過去問(平成9年・問39)
2002/10/13 手付金等の保全措置の過去問(平成3年・問49)
●過去問出題項目一覧 |
問題内容は、宅建業法の過去問アーカイブスの「手付金等保全措置」でご確認ください。
【保全措置は,営業保証金の額の範囲とは関係ない】昭和61年・問48・肢2,平成9年・問44・肢3, 【保全措置を講じるかどうかを判定するときの代金は消費税を含めた総額表示で考える】平成9年・問44・肢4, 【保全措置を講じるのは媒介業者ではなく,自ら売主の宅建業者】平成元年・問42・肢3, 【保全措置が必要なのに講じられていないときは,買主は,手付金等を支払わなくてもよい】昭和61年・問48・肢3,平成14年・問41・肢3, 【未完成物件の保全措置】平成元年・問42・肢1,平成2年・問42・肢1,平成2年・問47・肢4,(5%超)平成5年・問43・肢3, 【工事完了前に売買契約を締結したときは,中間金を受領する時点で工事が完了していても,手付金等保全措置の要否を考えるときには未完成物件として扱う】平成9年・問39・肢4, 【完成物件の保全措置】平成元年・問42・肢2,平成7年・問47・肢4,平成15年・問38・肢2, 【保全措置を講じるのは手付金等を受領する前】平成3年・問49・肢1,平成9年・問44・肢2,平成15年・問41・肢3, 【<すでに受領しているもの+これから受領するもの>の全額について保全する】昭和58年・問47・肢1,昭和61年・問48・肢4,昭和63年・問43・肢3,平成3年・問49・肢2,平成4年・問41・肢1,平成12年・問40・肢2,(代金に充当する申込証拠金)平成13年・問41・肢1,(中間金)平成13年・問41・肢4,平成14年・問41・肢2,平成17年・問42・肢2, 【保全措置をしなくてよい場合−買主が所有権移転の登記・所有権保存の登記】昭和58年・問47・肢2,昭和59年・問38・肢4,平成4年・問41・肢3,平成5年・問43・肢1,平成6年・問43・肢3,平成7年・問45・肢2,平成13年・問41・肢3,平成14年・問40・肢3,平成18年・問39・肢4, 【所有権移転登記後に受領するものについては保全措置を講じる必要はない】平成3年・問49・肢4, 【保全措置をしなくてよい場合−未完成物件は,代金の5%以下,かつ,1,000万円以下】昭和56年・問42・肢2,昭和58年・問47・肢3,昭和59年・問48・肢1,昭和63年・問40・肢1,平成9年・問39・肢1,平成16年・問44・肢1, 【保全措置をしなくてよい場合−完成物件は,代金の10%以下,かつ,1,000万円以下】平成2年・問42・肢4,平成17年・問42・肢1, 【宅建業者間の取引には適用されない】昭和58年・問47・肢4,昭和61年・問40・肢2,昭和62年・問45・肢2,平成元年・問42・肢4,平成6年・問44・肢4,平成7年・問42・肢4,平成13年・問42・肢1,平成16年・問40・肢4, 【手付金等保全措置を講じている場合でも,買主は手付を放棄して契約を解除できる】平成3年・問49・肢3, 【銀行等との保証委託契約によるもの】平成13年・問41・肢2, 【保険事業者との保証保険契約によるもの】昭和61年・問48・肢1, 【友人との保証契約は保全措置とは認められない】平成4年・問41・肢2, 【未完成物件の保全措置には,指定保管機関との手付金等寄託契約による保管はない】平成2年・問42・肢2, 【倒産した法人の手付金等の返還】平成5年・問45・肢3, 【契約を解除しなければ手付金等の返還を請求することはできない】平成5年・問45・肢2, 【手付金等の保全措置は35条での重要事項だが,37条書面の記載事項にはない】昭和63年・問43・肢2, |