Brush Up! 宅建業法
手付金等の保全措置に関する問題1
宅地建物取引業法第41条に規定する手付金等の保全措置に関する
次の記述は、○か×か。
1.「宅地建物取引業者がみずから売主となるとき、宅地又は建物の売買に 関して、買主が移転登記をすれば、手付金等の保全措置を講じることなく、 代金額の10分の1を超える手付金等を受領することができる。」 |
2.「宅地建物取引業法において、手付金等とは、代金の全部又は一部とし て授受される金銭及び手付金その他の名義をもって授受される金銭で代金に 充当されるものであって、契約の締結の日以降、当該宅地建物の引渡前に支 払われるものをいう。」 |
3.「宅地建物取引業者が完成物件につきみずから売主となるとき、
1千万円以上の手付金等を受領する場合は、手付金等の保全措置を 講じなければならない。」 |
4.「宅地建物取引業者がみずから売主となるとき、未完成物件であっても 代金額の100分の5又は1千万円以下であれば、手付金等の保全措置を講じる ことなく受領することができる。」 |
5.「宅地建物取引業者が完成物件につきみずから売主となるとき、買主が 所有権の登記をした場合、当該取引業者は、手付金等の保全措置を講じるこ となく、代金額の10分の1を超え、又は1千万円以上の手付金等を受領する ことができる。」 |