Brush Up! 宅建業法
手付金等の保全措置に関する問題2
宅地建物取引業法第41条に規定する手付金等の保全措置に関する
次の記述は、○か×か。
1.「手付金等とは、代金の全部又は一部として授受される金銭、及び手付 金その他の名義をもって授受される金銭で、代金に充当されるものであって 契約の締結の日以降、当該契約の履行完了前に支払われるものをいう。」 |
2.「宅地建物取引業者がみずから売主となるとき、買主から受領する手付 金等の額が1,000万円以下であれば、当該業者は、造成工事又は建築に関す る工事の完了前又は完了後においても、保全措置を講じることなく受領する ことができる。」 |
3.「宅地建物取引業者がみずから売主となるとき、当該宅地又は建物が相 手方に引渡しされれば、移転登記の有無にかかわらず、手付金等の保全措置 を講じる必要はない。」 |
4.「宅地建物取引業者がみずから売主となるとき、取引の相手方が宅地建 物取引業者であっても、手付金等の保全措置に関する規定は適用される。」 |