Brush Up! 宅建業法篇
正解・解説
手付金等の保全措置に関する問題2
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
× | × | × | × |
宅地建物取引業法第41条に規定する手付金等の保全措置に関する 次の記述は、○か×か。 |
1.「手付金等とは、代金の全部又は一部として授受される金銭、及び手付
金その他の名義をもって授受される金銭で、代金に充当されるものであって
契約の締結の日以降、当該契約の履行完了前に支払われるものをいう。」
【正解:×】 手付金等とは、代金の全部又は一部として授受される金銭で、契約の締結 の日以降、“履行の完了前”ではなく「引渡前」に支払われるものをいいま す(宅地建物取引業法第41条1項カッコ書き)。 なお、第39条の「手附」とは解約手付(手付放棄・倍返し)のことを意味 し、無事に契約が履行段階に入れば、解約手付の役目は終了し、本来は買主 に返還されるベキ性質のものです。しかし、買主は、契約が締結されたとき 手附を返還してもらっても、当然その購入代金を納付しなければならず、受 領した返還金を再納付することは、二度手間となるため、代金の一部として その手附をそのまま置いておくことが慣習的に行われており、その後は手付 金等となります。 |
2.「宅地建物取引業者がみずから売主となるとき、買主から受領する手付
金等の額が1,000万円以下であれば、当該業者は、造成工事又は建築に関す
る工事の完了前又は完了後においても、保全措置を講じることなく受領する
ことができる。」
【正解:×】 たとえ受領金額が1,000万円以下であっても、“未完成物件”では(約定 通りの物が渡せるかどうか不確定なため)、受領金額が代金額の5%、“完 成物件”であっても10%を「超える」場合は、保全措置を講じることなく受 領することはできません。 例えば、代金額5,000万円の未完成物件の場合、手付金等の額は1,000万円 以下であっても、5,000万円の5%である250万円(完成物件の場合は10%の 500万円)を超える場合は、保全措置を講じなければ受領できません。 |
3.「宅地建物取引業者がみずから売主となるとき、当該宅地又は建物が相
手方に引渡しされれば、移転登記の有無にかかわらず、手付金等の保全措置
を講じる必要はない。」
【正解:×】 引渡しとは,当該宅地又は建物が相手方に『単に〔建物では鍵などを〕引き渡しただけではダメ』で、第三者対抗要件である登記(保存・移転)まで行わなければなりません。 「この問題文での引渡し」は登記を含めていないため×になります。 ▼国土交通省,不動産適正取引推進機構の解釈としては,宅建業法上の「引渡し」とは登記まで完了していることを意味するとしています。 |
4.「宅地建物取引業者がみずから売主となるとき、取引の相手方が宅地建
物取引業者であっても、手付金等の保全措置に関する規定は適用される。」
【正解:×】 手付金等の保全措置規定は、あくまでも一般購入者等の保護が目的であって 宅地建物取引業者間(プロ同士)取引の場合は、保全措置等に関係なく取り 引きできます。 |