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手付金等の保全措置に関する問題4 平成9年・問39


 宅地建物取引業者Aは、自ら売主として、宅地建物取引業者でないBと建築工事完了前の分譲住宅の売買契約(代金 5,000万円、手付金 200万円、中間金 200万円)を締結した。この場合に、宅地建物取引業法第41条に規定する手付金等の保全措置に関する次の記述は、○か×か。

1.「Aは、手付金を受け取る時点では、宅地建物取引業法第41条に規定する手付金等の保全措置 (以下この問において「保全措置」という。)を講じる必要はない。」
2.「売買契約で手付金が解約手付であることを定めておかなかった場合でも、Aが契約の履行に着手していなければ、Bは、手付を放棄して契約の解除をすることができる。」
3.「売買契約で「手付放棄による契約の解除は、契約締結後30日以内に限る」旨の特約をしていた場合でも、契約締結から45日経過後にAが契約の履行に着手していなければ、Bは、手付を放棄して契約の解除をすることができる。」
4.「契約締結時の2月後で分譲住宅の引渡し及び登記前に、Aが中間金を受け取る場合で、中間金を受け取る時点では当該分譲住宅の建築工事が完了していたとき、Aは、手付金及び中間金について保全措置を講じる必要はない。」

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