宅建過去問
宅建業法の過去問アーカイブス

◆平成23年4月1日施行の法令に対応済。平成13年〜平成23年の全問題に正答率を掲載しています。

 このディレクトリーは,学習の検索資料として,昭和55年(1980)〜平成24年(2012)の宅建業法分野の過去問を全問,収録しています。〔法改正によるアップデート処理をして収録。〕

  ・出題項目によって収録年度数は法改正等により異なります。
   ・法令等の改正により,創作問題にならざるを得ないものがあることにご注意ください。
    このような問題では模試や予想問題と同様の位置付けになります。
    〔過去問の中には,法改正や時代状況の変化等により陳腐化して原題のままでは今後は
     出題されないと思われるものもあります。
過去問はあくまでも参考にとどめてください。〕

国土交通省の解釈・運用の考え方を知る 宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方
最近の宅建業法の主要な法令改正・解釈を知る 宅地建物取引業法 法令改正・解釈について
最近の国土交通省の動向を知る ⇒ 最近の研究会報告など〕
                       ⇒  総合政策局〔最近の総合政策局の動向・通知・告示など〕

宅地建物取引業法施行状況調査結果 (平成22年度)

準拠法令 宅建業法施行令施行規則宅地建物取引業者営業保証金規則
         宅地建物取引業保証協会 弁済業務保証金規則

国土交通省・所管法令,告示・通達一覧 ⇒ 所管法令、告示・通達一覧

宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額 (告示)

法律用語の基礎知識 (埼玉県)  不動産用語集 「R.E.Words」All About 不動産用語集

■分野別平均正答率の推移

  13年 14年 15年 16年 17年 18年 19年 20年 21年 22年
民法等 54.1% 66.0% 66.4% 53.9% 59.6% 52.7% 54.7% 61.4% 56.1% 54.4%
法令制限 59.0% 69.1% 57.0% 51.8% 48.4% 63.2% 62.0% 63.3% 60.0% 58.5%
宅建業法 68.1% 67.0% 68.5% 73.0% 69.2% 75.2% 79.2% 64.4% 71.9% 75.0%
税法その他 58.4% 67.4% 66.4% 62.5% 54.6% 61.9% 55.2% 58.3% 64.3% 61.5%

■宅建業法の年度別過去問

 平成13年〜平成23年の全問題に正答率を掲載し,昭和55年〜21年の全問題に解説を掲載しています。
●宅建業法の過去問Archives
昭和55年昭和56年昭和57年昭和58年昭和59年昭和60年昭和61年昭和62年昭和63年平成元年平成2年平成3年平成4年平成5年平成6年平成7年平成8年平成9年平成10年平成11年平成12年平成13年平成14年平成15年平成16年平成17年平成18年平成19年平成20年平成21年平成22年平成23年平成24年

■■ 宅建業法の項目別 過去問 肢別インデックス β版 (昭和55年〜平成21年)■■

 項目別過去問の評価版です。基礎知識の確認用としてご活用ください。

●宅建業法の過去問Archives

【免許権者】〔国土交通大臣免許〕昭和63年・問35・肢2

【営業活動の範囲】昭和57年・問37・肢1昭和59年・問39・肢4昭和60年・問38・肢1平成3年・問37・肢1

【法人業者と個人業者の区別】昭和55年・問40・肢2昭和60年・問38・肢2平成3年・問37・肢2

【信託会社,専業信託銀行・信託業務を兼営する銀行】昭和62年・問45・肢3平成11年・問30・肢4平成15年・問35・肢1平成22年・問26・肢4

【宅地建物取引業者名簿】〔記載事項〕(業務停止処分)平成4年・問48・肢1,(指示処分)平成11年・問32・肢4

【名義貸しの禁止】 【無免許事業の禁止】 ⇒ 業務上の規制

■用語の定義,宅建業者免許の要否

●宅建業法の過去問Archives

【『宅地』の定義】昭和55年・問31昭和61年・問35

【免許の要否】昭和56年・問36昭和57年・問36昭和62年・問35昭和63年・問35平成元年・問35平成3年・問37・肢3平成4年・問35平成5年・問35平成7年・問35平成8年・問41平成9年・問31平成11年・問30平成13年・問30平成14年・問30平成15年・問30平成16年・問30平成17年・問30平成19年・問32平成22年・問26

【貸借の媒介・代理は宅建業に該当する】昭和57年・問36・肢1平成4年・問35・肢1, (取引主任者が自分名義で媒介)平成15年・問30・肢4平成19年・問32・肢2

【建物を,宅建業者に売買の媒介・代理を依頼して売却するのは,宅建業に該当する】平成5年・問35・肢1平成5年・問35・肢3平成8年・問41・肢1

【土地を区画割して分譲するのは宅建業に該当する】昭和62年・問35・B昭和63年・問35・肢2,(宗教法人)昭和63年・問35・肢3,(相続した土地の売却)平成3年・問37・肢3平成4年・問35・肢2,(学校法人・宗教法人)平成4年・問35・肢4,(土地区画整理で換地した土地を区画割)平成9年・問31・肢1,(駐車場用地・資材置き場・園芸用地)平成13年・問30・肢2,(農業協同組合・倉庫用)平成15年・問30・肢2,(相続した土地の売却)平成17年・問30・肢4

(農地を宅地造成)平成8年・問41・肢3平成11年・問30・肢2平成16年・問30・肢3

<区画割して分譲する際に,宅建業者に分譲の媒介・代理を依頼する場合も宅建業に該当する>昭和62年・問35・E昭和63年・問35・肢1平成15年・問30・肢1平成19年・問32・肢1

(農地を宅地造成して区画割)平成元年・問35・肢2平成13年・問30・肢4平成16年・問30・肢1

<原野を区画割して宅地として分譲するのは宅建業に該当する>平成5年・問35・肢2

<知人・友人に継続して売却するのは,宅建業に該当する>平成9年・問31・肢2

【駐車場用地として,反覆継続して宅地を売却するのは,宅建業に該当する】平成元年・問35・肢3

【国・地方公共団体・公益法人のみに継続して売却する場合も,宅建業に該当する】平成4年・問35・肢3平成7年・問35・肢3平成9年・問31・肢3平成16年・問30・肢3

【農業協同組合】(売却)平成15年・問30・肢2,(媒介)平成22年・問26・肢1

【国・地方公共団体・公益法人から委託を受けて,媒介・代理を行うのは宅建業に該当する】(都市再生機構)平成7年・問35・肢2平成9年・問31・肢3平成11年・問30・肢3平成14年・問30・肢2平成16年・問30・肢4

【破産管財人の委託を受けて,媒介・代理を行うのは宅建業に該当する】平成19年・問32・肢3平成22年・問26・肢3

【建築請負契約に付帯して,土地のあっせんを反覆継続して行う場合,宅建業に該当する】<通達>平成元年・問35・肢1平成17年・問30・肢2平成19年・問32・肢4

【建築請負契約に付帯して,建築した住宅の売買のあっせんをするのは,宅建業に該当する】平成13年・問30・肢1

【共有会員制のリゾートクラブ会員権の売買の媒介を不特定多数の者に反覆継続して行う場合,宅建業に該当する】<通達>平成8年・問41・肢4平成17年・問30・肢3

【組合方式による住宅の建築という名目で、組合員以外の者が、業として、住宅取得者となるべき組合員を募集し、当該組合員による宅地の購入及び住宅の建築に関して指導、助言等をするとき】<解釈・運用>平成14年・問30・肢3

【営利を目的として競売物件を購入し,宅建業者を介して反復継続して売却する場合,宅建業の免許を要する】<判例等>平成5年・問35・肢4平成14年・問30・肢1

【自ら貸借は宅建業には該当しない】昭和56年・問36・肢2昭和57年・問36・肢3昭和62年・問35・A平成元年・問35・肢4平成4年・問35・肢1,(定期借地権)平成7年・問35・肢1,(転貸)平成8年・問41・肢2(競売で取得した賃貸マンションを賃貸)平成9年・問31・肢4平成13年・問30・肢3平成14年・問39・肢2,(転貸)平成14年・問30・肢4平成16年・問30・肢2,(転貸)平成17年・問30・肢1平成19年・問32・肢2, (賃貸・転貸)平成22年・問26・肢2

<駐車場の賃貸>平成5年・問35・肢3平成11年・問30・肢1

【不動産の管理受託は宅建業には該当しない】昭和57年・問36・肢4平成元年・問35・肢4平成13年・問30・肢3平成16年・問30・肢2平成19年・問32・肢2

【宅地の造成の請負は宅建業には該当しない】昭和57年・問36・肢2平成4年・問35・肢2

【山林を山林として反復継続して売却するのは宅建業に該当しない】平成5年・問35・肢2

【土地を一括して売却するのは宅建業に該当しない】昭和62年・問35・C

【特定の者にのみ売却するのは宅建業に該当しない】昭和63年・問35・肢4

【競売物件を自己用として購入する場合,宅建業の免許を要しない】平成5年・問35・肢4

【破産管財人が任意売却により宅地又は建物の取引を反復継続的に行う場合,当該行為は,破産法に基づく行為として裁判所の監督の下に行われるものであるため,業には該当せず,宅建業の免許を要しない】平成19年・問32・肢2

【国・地方公共団体には宅建業法は適用されない】昭和62年・問35・D平成15年・問30・肢3

【信託会社・信託業務を兼営する銀行は,国土交通大臣への届出により,免許以外の宅建業法の規定が適用される】
(免許を受けるのではなく,国土交通大臣への届出)平成11年・問30・肢4
(営業保証金)平成15年・問35・肢1
(業務停止処分)昭和62年・問45・肢3

●宅建業の免許の基準−欠格要件−(5条1項)の過去問Archives
昭和56年・問37昭和58年・問36昭和60年・問36昭和61年・問43昭和62年・問37
昭和63年・問38・肢3平成元年・問39平成3年・問39平成5年・問36
平成8年・問37平成12年・問30・肢2・肢3平成15年・問31平成16年・問31
平成17年・問31平成18年・問30平成19年・問33平成21年・問27平成22年・問27
【営業に関して成年と同一の行為能力を有しない未成年者で,その法定代理人が禁錮以上の刑に処せられた】昭和57年・問37・肢4昭和60年・問45・肢3平成元年・問39・肢1

【被保佐人】昭和56年・問37・肢1

【成年被後見人】

【破産者で復権を得ない者】平成4年・問46・肢4

【不正・不誠実な行為をするおそれが明らかな者】昭和56年・問37・肢2,〔法人の役員〕平成5年・問36・肢3,,

【申請より5年以内に,宅建業に関し不正又は著しく不当な行為をした者】昭和56年・問37・肢4昭和57年・問37・肢3昭和62年・問37・肢4,〔法人の政令で定める使用人〕平成5年・問36・肢2

【宅建業法に違反して罰金刑に処せられた者】昭和57年・問47・肢4,<執行猶予期間中>昭和58年・問36・肢4平成21年・問27・イ平成22年・問27・肢2

【宅建業法違反は罰金刑・懲役刑とも欠格要件】平成15年・問31・肢3平成21年・問27・イ

【刑法の罪より罰金刑】(背任罪)平成16年・問31・肢1

【暴行等により罰金刑に処せられた者が役員になっている法人】(暴行・脅迫)平成8年・問37・肢2・肢4(傷害)平成15年・問31・肢4,(暴行)平成17年・問31・肢4

【禁錮以上の刑に処せられた者】昭和61年・問43・肢3,,

【禁錮以上の刑に処せられた者が役員になっている法人】平成3年・問39・ウ

【欠格要件となる刑に処せられ,執行猶予期間中】昭和59年・問37・肢1

【聴聞の公示日後に,相当な理由なく,廃業の届出をした者】平成21年・問27・ウ

【欠格要件となる刑に処せられ執行猶予期間中の者が役員・政令で定める使用人になっている法人】〔役員〕昭和61年・問38・肢4平成元年・問39・肢3平成15年・問31・肢2

【不正手段等で免許を取り消された法人の役員だった者】昭和60年・問36・肢1平成元年・問39・肢4

【不正手段等で免許を取り消された者または法人の役員だった者が役員・政令で定める使用人になっている法人】昭和58年・問36・肢3昭和63年・問38・肢3平成5年・問36・肢4平成12年・問30・肢2平成16年・問31・肢3平成18年・問30・肢2

【聴聞の公示日後に,相当な理由なく,廃業の届出をした者が役員・政令で定める使用人になっている法人】平成8年・問37・肢3

【聴聞の公示日後に,相当な理由なく,廃業の届出をした法人の役員だった者】昭和60年・問36・肢3

【聴聞の公示日後に,相当な理由なく,合併して消滅した法人の役員だった者】昭和60年・問36・肢2

<欠格要件に該当しないもの>

【破産者で復権を得た者】昭和59年・問37・肢4平成16年・問31・肢4平成21年・問27・ア

【破産したが復権を得ている者が役員になっている法人】平成12年・問30・肢3平成22年・問27・肢1

【破産により免許を取消された法人の役員だった者】昭和61年・問38・肢3平成3年・問39・ア

【更新しないために免許が失効した法人の役員だった者】昭和61年・問43・肢2

【免許後1年以内に業務を開始しなかったために取り消された法人の役員だった者】昭和62年・問37・肢1

【宅建業に違反して過料に処せられたもの】昭和56年・問37・肢3昭和59年・問37・肢2昭和61年・問38・肢1昭和61年・問38・肢1

【法人の役員が科料に処せられた】平成20年・問31・肢3平成22年・問27・肢4

【業務停止処分についての聴聞の公告日後に廃業の届出をした者】平成元年・問39・肢2平成18年・問30・肢4平成21年・問27・ウ

【公職選挙法で罰金刑に処せられた者が役員になっている法人】昭和60年・問36・肢4

【贈賄の罪により罰金刑に処せられた者が役員になっている法人】平成17年・問31・肢2

【業務妨害の罪により罰金刑に処せられた者が役員になっている法人】平成5年・問36・肢1

【業務上過失致傷の罪により罰金刑に処せられた者が役員になっている法人】平成3年・問39・イ

【過失傷害の罪により罰金刑に処せられた者が役員になっている法人】平成9年・問33・肢4

【私文書偽造等の罪により罰金刑に処せられた者が役員になっている法人】平成15年・問31・肢1

【道路交通法で罰金刑に処せられた者が役員になっている法人】平成6年・問35・肢4

【執行猶予期間の満了】昭和58年・問36・肢1昭和62年・問37・肢2平成17年・問31・肢3平成18年・問30・肢1

【執行猶予期間が満了している者が役員・政令で定める使用人の中にいる法人】平成3年・問39・エ平成8年・問37・肢1平成16年・問31・肢2平成17年・問31・肢3平成18年・問30・肢1平成20年・問31・肢4平成22年・問27・肢3

【欠格要件に抵触する役員が退任している法人】平成17年・問31・肢1,,

【確定判決になっていないとき】〔控訴審に係属中〕昭和58年・問36・肢2,〔最高裁に上告中〕昭和61年・問38・肢2平成18年・問30・肢3

【成年者と同一の能力をもつが,その法定代理人が宅建業法違反などによる罰金刑,禁錮以上の刑に処せられた未成年】昭和59年・問37・肢3昭和62年・問37・肢3平成21年・問27・エ

●宅建業者の免許の過去問Archives
平成6年・問35・肢1平成12年・問30・肢1・肢4平成14年・問36・肢1

■免許の申請
【国土交通大臣免許の登録免許税】平成6年・問25・肢1

【免許申請で重要な事項で虚偽記載すると免許を受けられない】平成6年・問35・肢2

【個人業者が自らを代表者とする法人にして宅建業を営む】昭和55年・問40・肢2昭和60年・問38・肢2平成3年・問37・肢2

【免許の有効期間(3条2項)】昭和55年・問40・肢1昭和57年・問37・肢2

■免許の区分

【本店で宅建業を営まなくても,宅建業法上は事務所に該当する】昭和63年・問35・肢2平成12年・問30・肢1平成19年・問33・肢1平成21年・問26・肢1

【宅建業を営まない支店は,宅建業法での事務所に該当しない】平成6年・問39・肢1平成9年・問33・肢1平成14年・問36・肢1

■更新
【更新の申請(施行規則3条)】(90日前から30日前までの間)昭和55年・問40・肢1平成16年・問32・肢3平成21年・問26・肢2

【有効期間満了前に更新に申請をしていても有効期間満了日までに処分がなされないときは,更新の申請についての処分がなされるまでは従前の免許はなお効力を持つ】平成6年・問49・肢3平成21年・問26・肢3

【業務停止期間中であっても,免許の更新を受けることができる】平成10年・問33・肢3

■免許換え
【免許換え】
〔他の都道府県知事免許に免許換え〕平成元年・問36・肢1平成6年・問38・肢1

〔国土交通大臣免許⇒知事免許〕昭和63年・問38・肢4平成6年・問38・肢3平成15年・問32・肢1平成20年・問30・肢3

〔知事免許⇒国土交通大臣免許〕昭和59年・問39・肢2平成元年・問36・肢2

【免許換えに伴う従前の免許の失効】昭和61年・問43・肢4昭和63年・問38・肢4

【免許換え後の免許の起算日】平成7年・問39・肢2

【免許換えで従前の免許権者に廃業の届出をする必要はない】平成10年・問33・肢1

【2以上の都道府県に事務所があるときの免許権者】
<本店で宅建業を営み,支店では宅建業を営まない⇒都道府県知事免許>
(支店で建設業)
昭和61年・問43・肢1平成9年・問33・肢1
(支店で賃貸業)平成7年・問44・肢1

<本店で宅建業を営まず,支店でのみ宅建業を営む⇒国土交通大臣免許>昭和63年・問35・肢2

【免許換えをする必要がない場合】
〔建築請負をする出張所を他の都道府県に設置〕平成6年・問39・肢1
〔他の都道府県にある建設業を営む法人を吸収合併して支店にする〕平成9年・問33・肢1
〔案内所を他の都道府県に設置〕平成9年・問33・肢3平成21年・問26・肢4

●免許証の過去問Archives
平成12年・問30・肢4
【免許証の返納義務】平成12年・問30・肢4

【免許証の書換え交付】

●変更の届出(9条)の過去問Archives
昭和55年・問33平成2年・問41平成15年・問32平成16年・問32
【商号又は名称の変更】昭和55年・問33・肢1平成3年・問36・肢2平成8年・問39・肢1

【事務所の名称の変更】

【事務所の所在地の変更】昭和60年・問38・肢3平成5年・問40・肢2,,

【主たる事務所の所在地の変更】〔国土交通大臣免許〕平成6年・問38・肢4

【新たな事務所の設置】昭和57年・問45・肢2昭和59年・問38・肢1昭和60年・問42・肢1平成6年・問38・肢2

【法人=役員の氏名,政令で定める使用人の氏名】〔役員〕昭和55年・問33・肢2,〔監査役〕昭和63年・問38・肢2平成16年・問32・肢4,〔非常勤の役員〕平成2年・問41・肢4平成10年・問33・肢2平成18年・問31・肢2

【政令で定める使用人の氏名】〔新たに設置〕平成3年・問38・肢1,,

【個人=その者の氏名】,

【事務所ごとに置く成年の専任の取引主任者の氏名】*昭和55年・問33・肢3昭和55年・問40・肢3昭和60年・問42・肢3,〔新たに雇用〕平成3年・問36・肢1,〔これまでの従業員を専任の取引主任者にした〕平成5年・問40・肢4,〔支店の専任の取引主任者〕平成8年・問39・肢3,〔主任者に欠員が生じたため補充した〕平成8年・問43・肢1,〔それまで宅建業に従事していなかった役員が宅建業に従事する〕平成8年・問43・肢3,〔30日以内に届出〕平成14年・問31・肢1平成15年・問32・肢2平成16年・問33・肢3平成18年・問31・肢1平成19年・問30・肢2

【宅建業以外に行っている事業の種類は,宅建業者名簿の登載事項ではあるが,変更の届出は要しない】平成2年・問41・肢3平成3年・問38・肢2平成21年・問28・肢4

【専任の取引主任者の住所の変更については,変更の届出は要しない】平成5年・問40・肢1平成8年・問39・肢2

【法人の役員の住所・本籍地の変更については,変更の届出は要しない】昭和55年・問33・肢2平成21年・問28・肢1

【政令で定める使用人の本籍地の変更については,変更の届出は要しない】平成16年・問32・肢2

●出題パターン●宅建業者の 「変更の届出」 と取引主任者の 「変更の登録の申請」
平成3年・問36平成5年・問40平成8年・問39

●廃業等の届出(11条)の過去問Archives
昭和63年・問36
【個人業者の死亡】昭和60年・問42・肢4平成16年・問32・肢1平成22年・問28・肢1

【合併により消滅】昭和63年・問36・肢3平成元年・問36・肢4平成2年・問43・肢2平成7年・問35・肢4平成10年・問33・肢4平成18年・問31・肢3平成21年・問28・肢2

破産開始手続の決定】昭和60年・問38・肢4昭和63年・問36・肢2平成18年・問31・肢4

法人が合併・破産手続き開始決定以外で解散】昭和63年・問36・肢4平成2年・問43・肢3

宅建業を廃止】昭和63年・問36・肢1平成5年・問40・肢3平成6年・問38・肢2,〔国土交通大臣免許業者〕平成15年・問32・肢3

【宅建業の休止の届出の規定はない】平成15年・問32・肢4

【届出により免許の効力が失われる場合】(のついている場合)平成2年・問43・肢4平成18年・問31・肢4

【合併により消滅したときに免許の効力が失われる】平成9年・問33・肢2平成18年・問31・肢3平成22年・問28・肢2

【取引の結了する目的の範囲内でのみなし宅建業者】(死亡)平成2年・問43・肢1,(法人の合併)平成3年・問37・肢4,(免許取消後)平成6年・問49・肢4,(廃業の届出後)平成8年・問45・肢2平成14年・問44・肢2

【免許換えで廃業の届出の規定はない】平成7年・問44・肢4平成10年・問33・肢1平成20年・問30・肢4

●事務所に掲示するもの・備付けるものに関する過去問Archives
平成8年・問36平成9年・問30平成12年・問42平成15年・問40平成19年・問45

平成20年・問42平成21年・問43

【標識の掲示(50条1項)】⇒ 案内所
〔業務を行う場所ごとに標識を掲示する〕(事務所)平成15年・問40・肢4,(展示会場)平成20年・問42・肢1

【報酬の額の掲示(46条4項)】昭和58年・問50・肢4

【帳簿の備付け(49条)】
<事務所ごとに保存>
昭和55年・問35・肢2昭和62年・問44・肢3平成12年・問42・肢1平成15年・問40・肢1
<取引のあったつど記載する事項>平成16年・問45・肢4平成18年・問42・肢3平成21年・問43・肢4
<帳簿は閉鎖後5年間保存>平成2年・問38・肢2平成8年・問36・肢3平成12年・問42・肢2

<コンピュータのファイルに記録>平成19年・問45・肢3

<帳簿を閲覧させる義務はない>平成20年・問42・肢2

【従業者名簿の備付け(48条3項)】

<従事者の範囲>(業務に従事する者ならばアルバイトも含まれる)平成12年・問42・肢3

<最終記載から10年間保存>平成2年・問38・肢1平成9年・問30・肢2平成15年・問40・肢3平成18年・問42・肢1
<従業者名簿の記載事項>(取引主任者であるか否かの別・主たる職務内容)平成2年・問38・肢3,(従業者証明書番号)平成8年・問40・肢1,(取引主任者であるか否かの別)平成9年・問30・肢1,(取引主任者であるか否かの別)平成12年・問31・肢4,(一定事項をすべて記載)平成21年・問43・肢2

<事務所ごとに備え付ける>平成9年・問30・肢3平成12年・問42・肢1平成20年・問42・肢3

〔取引主任者の事務禁止処分は記載されない〕平成4年・問48・肢3

【従業者名簿の閲覧(48条4項)】平成4年・問48・肢3平成7年・問44・肢3平成8年・問40・肢1平成9年・問30・肢4平成16年・問44・肢3,(ディスプレイに表示)平成19年・問45・肢2

【従業者証明書の携帯(48条1項)】平成4年・問48・肢4平成18年・問42・肢2平成20年・問42・肢4

【従業者証明書の提示(48条2項)】昭和62年・問44・肢2平成4年・問48・肢4

〔取引主任者証を提示しても,従業者証明書の提示をしたことにはならない〕
平成元年・問40・肢2平成8年・問36・肢2平成15年・問40・肢2平成19年・問45・肢1
平成21年・問43・肢1

【従業者証明書の記載事項】〔従業者証明書番号〕平成4年・問48・肢4

【供託済届出書や取引主任者の合格証書を事務所に掲示しなければならないという規定はない】昭和57年・問45・肢3〜肢4

●案内所の過去問Archives
事務所以外の国土交通省令で定める場所(施行規則6条の2)〜専任の取引主任者を1人以上設置義務がある場所(=契約締結権限のある者がいない以下の場所をいう)

〔継続的に業務を行う施設を有する場所で事務所以外のもの(出張所),10区画以上の宅地・10戸以上の建物の分譲を案内所を設置して行う場合の案内所(契約行為等を行うもの),契約行為等を行う展示会場など。〕

昭和61年・問50平成2年・問46平成5年・問48平成6年・問39平成9年・問42
平成11年・問43平成13年・問43平成14年・問42平成16年・問43
平成21年・問42
●50条2項の届出

【売主が案内所を置かないで一団の宅地建物の分譲する場合は50条2項の届出義務はない】〔販売代理業者が単独で設置する案内所は販売代理業者が届出〕平成5年・問48・肢1平成13年・問43・肢2平成14年・問42・肢3平成16年・問43・肢4

【契約行為等を行わない案内所には50条2項の届出をする必要はない】平成8年・問36・肢1

【50条2項の届出をしなければならない場所】昭和57年・問45・肢1昭和59年・問39・肢1

【届出の時期(50条2項)】昭和55年・問40・肢4昭和60年・問42・肢2平成16年・問43・肢4平成21年・問43・肢3

【届出先(50条2項)】
〔知事免許業者〕
昭和56年・問50・肢4昭和61年・問50・肢1平成2年・問46平成7年・問39・肢3
〔国土交通大臣免許業者〕
平成元年・問36・肢3平成14年・問44・肢3平成16年・問43・肢4平成21年・問28・肢3

〔免許を受けた知事の管轄内に案内所を設置する場合〕(代理)平成2年・問46平成6年・問39・肢2

●標識

【展示会場での標識】平成11年・問43・肢1
【案内所での標識】
昭和61年・問50・肢4平成13年・問43・肢3平成19年・問45・肢4
〔媒介代理業者が設置する案内所〕平成6年・問39・肢4平成9年・問42・肢3平成14年・問42・肢1平成16年・問43・肢2
〔案内のみしか行わない案内所〕平成7年・問44・肢2平成9年・問42・肢1平成11年・問43・肢2平成18年・問42・肢4

〔契約行為を行わない展示会場〕平成20年・問42・肢1

〔標識の様式・記載事項〕平成11年・問43・肢4
〔契約行為等を行う場所での標識には,専任の取引主任者の氏名を表記する〕平成5年・問48・肢4平成16年・問43・肢2
〔売主を表記する〕平成6年・問39・肢4
平成21年・問42・肢2

【一団の宅地建物の所在する場所】平成11年・問43・肢3平成14年・問42・肢2平成16年・問43・肢1平成19年・問45・肢4

●報酬の額の掲示・帳簿・従事者名簿

【案内所では,報酬の額を掲示する必要はない】昭和61年・問50・肢3平成9年・問42・肢4平成21年・問42・肢1

【案内所では,帳簿を備え付けておく必要はない】昭和61年・問50・肢2

【案内所では,従事者名簿を備え付けておく必要はない】,

●専任の取引主任者
【専任の取引主任者】
〔契約行為等を行わない案内所では専任の取引主任者を置く必要はない〕平成9年・問42・肢2平成11年・問36・肢4

〔契約行為等を行わない出張所では専任の取引主任者を置く必要はない〕平成21年・問42・肢3

〔契約行為等を行う案内所−1人以上置かなければならない〕平成2年・問35・肢4平成5年・問48・肢2平成6年・問39・肢3平成13年・問32・肢2平成14年・問42・肢4平成16年・問43・肢3平成17年・問32・肢2平成19年・問30・肢1

〔契約行為等を行う展示会場−1人以上置かなければならない〕平成14年・問31・肢2平成21年・問42・肢4

〔複数の宅建業者が共同で設置する案内所の特例〕平成16年・問33・肢4
〔専任の取引主任者は現地で雇用・事務所からの派遣のどちらでもよい〕平成5年・問48・肢3
〔標識には,この場所での専任の取引主任者の氏名を表記する〕平成5年・問48・肢4

〔案内所での重要事項説明〕平成13年・問43・肢1

●案内所でのクーリングオフの可否 ⇒ クーリングオフ

●専任の取引主任者の設置の過去問Archives
平成19年・問30
【取引主任者の定義】昭和56年・問39・肢2昭和60年・問46・肢3昭和62年・問40・肢2

【専任の意味】昭和56年・問39・肢1

【事務所の所在する都道府県以外の知事の登録を受けている者でもよい】平成13年・問31・肢3

【監査役は専任の取引主任者になれない】平成2年・問35・肢2

【個人業者本人,法人の役員は専任の取引主任者とみなす】〔政令で定める使用人にはこの規定は適用されない〕平成5年・問37・肢4平成8年・問43・肢3平成8年・問43・肢4平成19年・問30・肢4

【宅建業に係る営業に関して成年者と同一の能力を有する場合,専任ではない取引主任者にはなることができるが,原則として,専任の取引主任者にはなることができない】平成8年・問43・肢4

【未成年者でも,宅建業者であるとき,または宅建業者である法人の役員であるときは,<成年の専任の取引主任者>とみなされる】平成8年・問43・肢4平成12年・問33・肢4

【未成年者でも,婚姻をした者は<成年の専任の取引主任者>になり得る】平成2年・問35・肢3

【取引主任者の法定数<事務所>】昭和56年・問39・肢3昭和57年・問38・肢4昭和59年・問48・肢4,(計算問題)平成6年・問35・肢3,(計算問題)平成7年・問39・肢1

【取引主任者の法定数<案内所等>】⇒ 案内所等

【本店で宅建業を営まない場合,本店の専任の主任者の法定数】昭和57年・問38・肢1

【不足したときは,2週間以内に補充する】昭和55年・問40・肢3昭和60年・問42・肢3,〔監督処分〕昭和61年・問37・肢2平成7年・問50・肢1平成14年・問36・肢3平成18年・問36・肢1平成19年・問30・肢3

【法人の役員】昭和56年・問39・肢4昭和57年・問38・肢2

【同一会社の2以上の事務所に専任の主任者として兼任することはできない】昭和57年・問38・肢3,,

【取引主任者は,登録地だけでなく,全国どこでも事務をすることができる】昭和59年・問39・肢3昭和60年・問35・肢2平成13年・問31・肢3

【取引主任者であった者でも,登録を消除されたときは取引主任者の事務をすることはできない】平成6年・問49・肢2

●取引主任者の登録の基準の過去問Archives
平成元年・問41平成2年・問37・肢2〜肢4平成3年・問35・肢4平成4年・問36平成9年・問32平成12年・問33
【婚姻をした者は成年とみなされ,登録を受けることができる】平成元年・問41・肢3平成2年・問35・肢3

【成年と同一の能力を有する者は登録を受けることができる】平成元年・問41・肢3

【欠格要件−成年者と同一の能力を有しない未成年】平成元年・問41・肢3平成4年・問36・肢1平成5年・問37・肢1

【欠格要件−破産者で復権を得ない者】平成元年・問41・肢1,〔復権を得れば直ちに登録を受けることができる〕平成14年・問35・肢4

【欠格要件−宅建業法に違反して罰金刑に処せられ,5年を経過しない者】昭和57年・問39・肢4平成15年・問33・肢3

【欠格要件−事務禁止処分に違反して登録消除され,5年を経過しない者】平成2年・問37・肢3平成12年・問33・肢3

【不正手段で登録したことにより登録消除され,5年を経過しない者】(消除後に他の都道府県で合格してもこのことに変わりはない)平成9年・問32・肢4

【不正手段で登録したこと等について登録消除処分に係る聴聞の公示日後に,相当な理由なく,登録の消除を申請して,登録を消除され,5年を経過しない者】平成12年・問33・肢1平成16年・問34・肢3平成18年・問32・肢1

【主任者証の交付を受けていない者が重要事項説明を行い,情状が特に重いとして登録の消除を受けた者は,消除された日から5年間は再登録できない】平成19年・問31・肢2

【欠格要件−禁錮刑以上の刑に処せられた者】平成20年・問33・肢1

【欠格要件−禁錮以上の刑を受け執行猶予期間中】平成元年・問41・肢2

【欠格要件−不正手段による免許取得等で免許を取り消された者】平成元年・問41・肢4

【欠格要件−不正手段による免許取得等で免許を取り消された法人の役員であった者】平成9年・問32・肢3

【欠格要件−免許取消の聴聞の公示日後に,相当な理由なく,廃業の届出をした者】昭和61年・問37・肢4

【欠格要件−免許取消の聴聞の公示後に,相当な理由なく,合併により消滅した法人の役員であった者】平成2年・問37・肢2

【事務禁止期間中に,本人の申請により,登録消除された者は,事務禁止期間中は,再登録できない】平成2年・問37・肢4平成3年・問35・肢4平成9年・問32・肢2

【欠格要件には該当しない】(公職選挙法に違反して罰金刑)昭和61年・問39・肢4,(過失傷害)平成12年・問33・肢2

【欠格要件には該当しない−不正手段により免許を受けたとして免許を取り消された法人の政令で定める使用人であった者】平成4年・問36・肢2

【欠格要件には該当しない−業務停止処分を受けた法人の役員だった者】平成4年・問36・肢3平成8年・問42・肢1

【欠格要件には該当しない−1年以上休止していたことにより免許を取り消された法人の役員であった者】平成4年・問36・肢4

●取引主任者資格登録の手続きに関する過去問Archives
平成13年・問31
【資格試験は破産して復権を得ていなくても受験できる】平成4年・問46・肢1

登録は資格試験に合格した都道府県の知事に対して行う】昭和57年・問39・肢1昭和63年・問37・肢1平成20年・問30・肢1

【登録移転後に登録を消除された場合,再登録の申請は資格試験に合格した都道府県の知事に対して行う】平成11年・問45・肢4

【2以上の都道府県で資格試験に合格した者(施行規則14条)】

【登録には2年以上の実務経験が必要】昭和61年・問39・肢1平成13年・問31・肢2

【国土交通大臣が実務経験を有する者と同等以上の能力を有すると認めた者】平成20年・問33・肢2

【登録に更新手続はない】昭和57年・問47・肢2昭和60年・問35・肢3

【登録は主任者証の交付を受けなくても,消除されない限り登録は一生有効】昭和58年・問38・肢2平成9年・問32・肢1

【登録実務講習】〔合格後何年経っていても受講することができる〕平成7年・問38・肢2

●合格者に対する合格取消処分等の過去問Archives
【3年以内の受験禁止】平成元年・問49・肢1平成13年・問31・肢1平成21年・問29・肢1

【合格取消し】平成5年・問38・肢3

●取引主任者〔厳密には,登録を受けている者〕の登録の移転の過去問Archives
昭和56年・問40・肢1平成11年・問45
【登録の移転は,移転先で宅建業に従事しているか,従事しようとするのが要件】昭和56年・問40・肢3昭和59年・問40・肢2,(申請先)平成3年・問36・肢3

〔住所の移転では登録の移転を申請することはできない〕昭和62年・問36・肢2平成8年・問42・肢2平成10年・問44・肢1平成11年・問45・肢1平成14年・問35・肢1平成21年・問29・肢4

〔登録の移転は任意〕昭和56年・問40・肢4昭和63年・問37・肢3平成7年・問38・肢1平成10年・問44・肢3平成11年・問45・肢3平成16年・問34・肢1平成19年・問31・肢1

〔従事する宅建業者を変更〕平成3年・問36・肢4

〔勤務先が免許換え〕平成8年・問39・肢4,,

【登録の移転は,登録をしている知事を経由して申請する】昭和56年・問40・肢1昭和57年・問39・肢2,,

【事務禁止の期間中は,登録の移転申請はできない】昭和56年・問40・肢2昭和61年・問39・肢2平成2年・問37・肢1平成15年・問33・肢2平成18年・問32・肢2

【登録の移転後に登録消除された場合の再登録は宅建試験に合格した都道府県の知事に申請する】平成11年・問45・肢4

【登録の移転と主任者証】⇒主任者証

●取引主任者〔厳密には,登録を受けている者〕の変更の登録の過去問Archives
【変更の登録は登録を受けている者本人が申請する】平成2年・問35・肢1

【氏名の変更】平成3年・問35・肢2,(取引主任者証の書換え交付とともに)平成10年・問30・肢4

【本籍の変更】平成元年・問37・肢1平成21年・問29・肢2

【住所の変更】昭和59年・問40・肢1昭和63年・問37・肢2平成8年・問39・肢2平成7年・問39・肢4平成10年・問44・肢2

【従事する宅建業者の名称・商号・免許証番号の変更】

〔宅建業者に就職〕平成3年・問36・肢1

〔勤務先の変更〕平成2年・問35・肢1平成3年・問36・肢4平成10年・問44・肢4,(専任の取引主任者でなくても)平成16年・問34・肢2

〔商号の変更〕平成3年・問36・肢2平成8年・問39・肢1平成16年・問33・肢1

〔勤務先が免許換え⇒免許証番号の変更〕平成16年・問33・肢2

〔勤務先が廃業〕平成5年・問40・肢3

【事務禁止期間中でも,登録の変更の申請をしなければならない】平成11年・問45・肢2

【これまでの勤務先で,専任の取引主任者になっても変更の登録を申請する必要はない】平成5年・問40・肢4平成8年・問39・肢3

【事務所の所在地の変更については,変更の登録を申請する必要はない】平成5年・問40・肢2

●出題パターン●宅建業者の 「変更の届出」 と取引主任者の 「変更の登録の申請」
平成3年・問36平成5年・問40平成8年・問39

●取引主任者〔厳密には,登録を受けている者〕の死亡等の届出の過去問Archives
昭和58年・問37平成6年・問36
【死亡】昭和58年・問37・肢1平成3年・問38・肢4平成6年・問36・肢1平成21年・問29・肢3

【被保佐人】昭和58年・問37・肢2平成6年・問36・肢2

【成年被後見人】平成3年・問38・肢3平成6年・問36・肢2平成20年・問33・肢4

【破産手続開始の決定】昭和58年・問37・肢3昭和63年・問37・肢4平成3年・問35・肢1平成4年・問46・肢2平成6年・問36・肢1平成15年・問33・肢1

【復権をした旨の届出は義務ではない】平成4年・問46・肢2

【禁錮以上の刑】昭和58年・問37・肢4昭和60年・問35・肢1平成元年・問37・肢3平成6年・問36・肢3

【宅建業法違反・一定の刑法の罪・暴力行為等による罰金刑】〔背任〕平成6年・問36・肢3,〔暴力団員による不当行為防止法〕平成8年・問42・肢3

【不正手段による免許取得により免許取消】平成6年・問36・肢4

●取引主任者証の過去問Archives
昭和56年・問38昭和62年・問36昭和63年・問47平成元年・問40平成3年・問40
平成5年・問37平成10年・問30平成11年・問31平成12年・問32
【取引主任者証の交付(更新)を受けていない者は取引主任者ではない】(取引主任者の事務をすることはできない)
〔更新を受けていない〕昭和62年・問40・肢2平成6年・問49・肢1平成14年・問31・肢3平成16年・問34・肢4
〔登録の移転後に交付を受けていない〕平成2年・問39・肢3

【記載事項】〔勤務先は記載事項ではない〕平成4年・問48・肢2

【氏名・住所変更での書換え交付申請】平成3年・問40・肢4平成4年・問38・肢4平成10年・問30・肢3平成12年・問32・肢3平成20年・問33・肢3

【勤務先変更については書換え交付をする必要はない】平成6年・問37・肢4平成8年・問43・肢2

【有効期間は5年】昭和57年・問47・肢1昭和62年・問40・肢4平成9年・問32・肢1

【交付申請先】昭和58年・問38・肢1昭和63年・問47・肢1,,

【交付申請の際の知事指定の講習】昭和56年・問38・肢1昭和57年・問39・肢3平成元年・問40・肢3平成2年・問39・肢1平成4年・問38・肢1平成18年・問32・肢3平成19年・問31・肢3

【合格後1年以内での交付申請では知事指定の講習は受講する必要はない】昭和63年・問47・肢3平成4年・問38・肢1

【取引主任者証の交付に際して,条件が付されることはない】平成12年・問32・肢1

【更新の際の知事指定の講習】昭和58年・問38・肢3平成10年・問30・肢4平成11年・問31・肢3

【主任者証の返納】
〔取引主任者証の失効〕昭和56年・問38・肢2昭和62年・問36・肢4平成12年・問32・肢2
〔登録が消除されたとき〕平成元年・問40・肢1平成18年・問32・肢4
〔亡失した取引主任者証を発見〕平成3年・問40・肢2平成19年・問31・肢4

〔勤務先を退社しても返納義務はない〕昭和62年・問36・肢1,肢4
〔主任者である宅建業者が宅建業を廃止しても原則として返納義務はない〕平成4年・問38・肢3

【事務禁止処分時の提出】昭和56年・問38・肢3昭和59年・問40・肢4昭和62年・問49・肢4平成2年・問39・肢2平成3年・問35・肢3,〔登録を受けた知事に提出〕平成10年・問30・肢2平成11年・問31・肢2平成13年・問32・肢3

【事務禁止期間満了後の取引主任者証の返還】
〔知事は,返還の請求があったときに,直ちに返還する〕平成3年・問40・肢1平成11年・問31・肢4平成17年・問32・肢4,,

【従事する宅建業者が業務停止処分を受けたときに取引主任者証の提出義務はない】平成14年・問35・肢3

【主任者証の提示】昭和56年・問38・肢4昭和58年・問38・肢4昭和63年・問47・肢4,(平成6年・問37・肢1),平成11年・問36・肢2平成14年・問31・肢4

【重要事項の説明の際の提示義務】⇒重要事項の説明,

【取引主任者証を滅失した場合は重要事項説明をすることはできない】平成13年・問31・肢4

【登録の移転と主任者証】
〔移転前の主任者証は登録の移転を受けると効力を失う〕昭和59年・問40・肢3平成元年・問40・肢4平成13年・問32・肢4平成20年・問30・肢2
〔移転後の主任者証の有効期間〕昭和60年・問35・肢4平成4年・問38・肢2平成10年・問30・肢1
【登録の移転で交付と同時申請の場合は引き換え交付】昭和63年・問47・肢2平成2年・問39・肢4平成3年・問40・肢3平成11年・問31・肢1平成12年・問32・肢4

【取引主任者証の貸与は名義貸しに該当する】平成5年・問37・肢3

●営業保証金(25条,26条)の過去問Archives
昭和55年・問34昭和57年・問41昭和59年・問36昭和60年・問40昭和61年・問44
昭和62年・問41昭和63年・問50平成元年・問43平成2年・問36
平成3年・問48・肢1&肢4平成4年・問43平成5年・問46平成6年・問45
平成7年・問36平成8年・問47平成9年・問34平成10年・問37平成11年・問38
平成12年・問44平成13年・問33平成14年・問33・肢1・肢2平成14年・問44・肢1
平成15年・問34平成16年・問35平成18年・問34平成19年・問37平成20年・問34
平成21年・問30
供託する供託所−主たる事務所の最寄の供託所】昭和59年・問36・肢3昭和61年・問44・肢1昭和63年・問38・肢1平成5年・問46・肢1平成8年・問47・肢3平成10年・問37・肢1平成15年・問34・肢2平成18年・問34・肢2平成21年・問30・肢1

【支店設置による供託⇒主たる事務所の最寄りの供託所】昭和59年・問36・肢3昭和61年・問44・肢1平成5年・問46・肢1平成8年・問47・肢3平成10年・問37・肢1平成15年・問34・肢2平成18年・問34・肢2平成20年・問34・肢1

【営業保証金の額】昭和63年・問50・肢2

【供託の方法】(有価証券)昭和59年・問36・肢2平成13年・問33・肢1平成14年・問44・肢1,〔金銭・有価証券のどちらでもよい〕平成18年・問34・肢4

【有価証券の評価額】昭和60年・問40・肢1平成6年・問45・肢1平成7年・問36・肢1平成8年・問47・肢2平成11年・問38・肢1平成17年・問33・肢1平成20年・問34・肢3

【供託した旨の届出】昭和61年・問44・肢2平成5年・問46・肢1平成15年・問34・肢3平成18年・問34・肢1〔国土交通大臣業者〕平成21年・問30・肢2

【免許を受けた日から3ヵ月以内に供託した旨の届出をしないときの催告】昭和57年・問41・肢3昭和59年・問36・肢1昭和62年・問41・肢2平成8年・問47・肢1平成10年・問37・肢2

【免許を受けた日から3ヵ月以内に供託した旨の届出がなく,届出をするよう催告を受けたのにも係らず,催告が通達した日から1ヵ月以内に,届出がないときは,免許を取り消されることがある】昭和59年・問36・肢1昭和62年・問41・肢3平成4年・問43・肢4平成9年・問34・肢1平成10年・問37・肢2

【営業保証金の変換の届出】平成7年・問36・肢1平成20年・問34・肢3

【株式では供託できない】平成5年・問46・肢2

【免許を受けた後に,供託する】平成2年・問36・肢1平成13年・問33・肢2平成14年・問36・肢2

【1つの支店を廃止して,別の支店を新たに設置した場合】平成9年・問34・肢3

【取り戻し】〔免許取消後〕昭和55年・問34・肢4昭和57年・問41・肢1昭和60年・問46・肢4昭和61年・問44・肢4平成4年・問43・肢3

〔所在不確知による免許取消し〕昭和63年・問50・肢4

【取り戻しのための公告】
〔支店廃止による超過額の取り戻し〕平成9年・問34・肢4平成15年・問34・肢4平成16年・問35・肢2
〔保証協会の社員になった場合の取り戻しには公告は不要〕平成7年・問36・肢4平成9年・問35・肢2

【公告した旨の届出義務】〔免許失効に伴う取り戻し〕平成10年・問37・肢4,〔支店廃止〕平成16年・問35・肢3平成19年・問37・肢2

【還付】昭和55年・問34・肢2平成14年・問33・肢1,,

〔通知書の提出〕平成14年・問33・肢2
〔還付を受けられる額〕平成9年・問34・肢2平成19年・問37・肢4
〔業務停止期間中〕昭和55年・問34・肢3

<破産した宅建業者の営業保証金の還付も受けることができる>昭和61年・問44・肢3平成5年・問45・肢3

<免許が取り消された業者の営業保証金の還付も受けることができる>昭和60年・問40・肢2

<営業保証金の還付には,免許権者の認証は要らない>昭和63年・問50・肢1

<広告業者は還付を受けることはできない>平成2年・問36・肢3平成11年・問38・肢3平成17年・問33・肢3平成19年・問37・肢1

<賃貸物件の管理委託による債権については還付を受けることはできない>平成17年・問33・肢2

<内装工事代金債権については還付を受けることはできない>平成13年・問33・肢4

<電気工事代金については還付を受けることはできない>平成21年・問30・肢3

【主たる事務所の移転,金銭のみで供託=保管替え】昭和55年・問34・肢1平成12年・問44・肢4平成18年・問34・肢3

【主たる事務所の移転,有価証券 or 金銭+有価証券で供託=新たな営業保証金の供託<二重供託>】昭和60年・問40・肢2平成2年・問36・肢2平成6年・問45・肢3平成7年・問36・肢2平成11年・問38・肢4平成20年・問34・肢2

【宅建業者の事業開始の時期 (供託した旨の届出後) 】 昭和55年・問32昭和57年・問41・肢2昭和61年・問44・肢2昭和62年・問41・肢1平成元年・問43・肢1平成6年・問45・肢2平成12年・問44・肢1平成18年・問34・肢1

<信託会社>平成15年・問35・肢1

<供託した旨の届出をしていなければ広告もすることはできない>平成5年・問46・肢4

<主たる事務所と従たる事務所を設けることで免許を受けたとき>平成4年・問43・肢1

【従たる事務所の設置に伴う供託】昭和60年・問46・肢1

〔供託した旨の届出〕平成12年・問44・肢2平成15年・問34・肢3

【従たる事務所の営業開始時期】昭和57年・問41・肢4平成元年・問43・肢2平成10年・問37・肢3平成12年・問44・肢2平成15年・問34・肢3平成16年・問35・肢1平成20年・問34・肢1

【案内所について供託する必要はない】平成4年・問43・肢2平成15年・問34・肢1

【事務所に該当しない現地出張所については,営業保証金を供託する必要はない】平成19年・問37・肢3

【保証協会の社員の地位を失ったとき,1週間以内に営業保証金を供託する】⇒保証協会

【還付による不足額の供託】<通知書の送付を受けた日から2週間以内>昭和60年・問40・肢3昭和62年・問41・肢4昭和63年・問50・肢3平成元年・問43・肢3平成6年・問45・肢4平成7年・問36・肢3平成8年・問47・肢4平成11年・問38・肢2

<通知書の送付を受けた日から2週間以内に供託しないときには,罰則を受けることはないが,業務停止処分を受けることがある>平成2年・問36・肢4,(免許取消になることもある)平成13年・問33・肢3平成20年・問34・肢4

<不足額を供託したときは,その日から2週間以内に,その旨を届け出る>平成14年・問33・肢4平成16年・問35・肢4,〔金銭・有価証券のどちらでもよい〕平成18年・問34・肢4平成21年・問30・肢4

【保証協会の社員になったときは,公告手続によらず,直ちに営業保証金の取り戻しをすることができる】平成元年・問43・肢4平成3年・問48・肢4平成7年・問36・肢4

●宅地建物取引業保証協会の過去問Archives
昭和58年・問48・肢1・肢4昭和61年・問45昭和62年・問42昭和63年・問49
平成元年・問45平成2年・問50平成3年・問43平成3年・問48・肢2&肢3
平成4年・問47平成5年・問47平成6年・問46平成7年・問49平成8年・問44
平成9年・問35平成10年・問38平成11年・問44平成12年・問45平成13年・問40
平成14年・問33・肢1・肢3・肢4平成14年・問43平成15年・問35・肢1・肢3
平成15年・問42平成17年・問45平成18年・問44平成19年・問44平成20年・問44

平成21年・問44

【保証協会は社団法人のうちから国土交通大臣が指定する】昭和61年・問45・肢3平成14年・問43・肢2平成18年・問44・肢1

【保証協会は,社員が加入したとき,社員が地位を失ったとき,免許権者に報告をしなければならない】平成19年・問44・肢4平成21年・問44・肢3

【保証協会の社員は宅建業者に限られる】平成14年・問43・肢1,(信託会社)平成15年・問35・肢1

【一の保証協会の社員は他の保証協会の社員になることはできない】平成5年・問47・肢1平成12年・問45・肢1平成14年・問43・肢3平成15年・問35・肢3平成19年・問44・肢1

【社員となる前に宅建業に関して取引のあった者への弁済により弁済業務に支障をきたすときは担保の提供を求められることがある】平成3年・問48・肢2【加入時に,担保の提供を求められることがある】平成11年・問44・肢1平成19年・問44・肢3

【弁済業務保証金の供託は分担金の納付額】昭和62年・問42・肢1

【弁済業務保証金の供託(1週間以内)昭和62年・問42・肢1平成14年・問43・肢4平成18年・問44・肢2

【弁済業務保証金の供託方法】平成10年・問38・肢1

【弁済業務保証金を供託する供託所】昭和62年・問42・肢2

【弁済業務保証金分担金】昭和58年・問48・肢1昭和59年・問48・肢3平成元年・問45・肢1,(支店)平成9年・問35・肢1平成17年・問45・肢2

【分担金は保証協会に加入しようとする日までに納付】平成7年・問49・肢1平成13年・問40・肢2平成19年・問44・肢2

【分担金は現金納付】昭和63年・問49・肢1平成8年・問44・肢1平成10年・問38・肢1

【新たに従たる事務所を設置した日から2週間以内に分担金を納付】平成2年・問50・肢1平成8年・問44・肢2平成9年・問35・肢1

【新たに従たる事務所を設置した日から2週間以内に納付しないと社員の地位を失う】昭和63年・問49・肢2平成5年・問47・肢2

【従たる事務所を廃止したとき,保証協会は公告をする必要はない】平成5年・問47・肢3平成12年・問45・肢4平成15年・問42・肢3平成17年・問45・肢3

【還付充当金の納付(2週間以内)昭和62年・問42・肢3平成元年・問45・肢3平成3年・問48・肢3平成5年・問47・肢4平成12年・問45・肢2平成14年・問33・肢4平成18年・問44・肢3

【還付充当金は保証協会に納付する】平成11年・問44・肢3平成14年・問33・肢4平成20年・問44・肢2

【還付充当金を納付しないと社員の地位を失う】平成5年・問47・肢4平成6年・問46・肢4平成8年・問44・肢3平成13年・問40・肢1,(保証協会は催告を前もってする必要はない)平成17年・問45・肢4

【社員の地位を失ったとき,1週間以内に営業保証金を供託する】昭和58年・問48・肢4昭和59年・問36・肢4昭和62年・問41・肢3平成元年・問45・肢4平成2年・問50・肢3平成3年・問48・肢1平成7年・問49・肢3平成15年・問42・肢4平成18年・問44・肢4平成20年・問44・肢4

【社員の地位を失ったときの営業保証金を供託した旨の届出】平成10年・問38・肢4

【分担金の返還】
〔社員の地位を失った場合,保証協会は還付請求権者に対する公告をしなければ分担金を返還できない〕平成7年・問49・肢4平成8年・問44・肢4平成21年・問44・肢2
〔還付充当金の納付後に分担金を返還する〕平成10年・問38・肢3平成21年・問44・肢2
〔保証協会が社員に債権を有する場合は,その債権の弁済が完了してから〕平成11年・問44・肢4

【弁済業務保証金から還付を受ける権利を有する者】
〔還付を受けるには保証協会の認証を受けなければならない〕平成6年・問46・肢3平成9年・問35・肢4平成14年・問33・肢3
〔認証を受けるための申出は公告で定めた期間内〕
昭和63年・問49・肢3
〔認証事務の処理〕平成10年・問38・肢2
〔認証申出書に確定判決の正本を添付する必要はない〕平成11年・問44・肢2
〔還付請求は供託所に行う〕平成6年・問46・肢1平成7年・問49・肢2平成9年・問35・肢4平成15年・問42・肢2
〔宅建業に関して取引のあった者〕昭和62年・問42・肢4平成13年・問40・肢3,(媒介の報酬の返還請求権)平成14年・問33・肢1,,
〔社員になる前に宅建業に関して取引した者の債権にも及ぶ〕昭和61年・問45・肢1昭和63年・問49・肢4平成3年・問43平成4年・問47・肢1平成6年・問46・肢1平成7年・問49・肢2平成13年・問40・肢4平成17年・問45・肢1
〔還付を受けられる額〕平成元年・問45・肢2平成2年・問50・肢2平成4年・問47・肢2〜4平成6年・問46・肢2平成20年・問44・肢1

【特別弁済業務保証金分担金を納付すべき通知を受けたときは1ヵ月以内に納付する】平成2年・問50・肢4平成12年・問45・肢3平成20年・問44・肢3

【保証協会の業務−研修】(必須業務)昭和61年・問45・肢2

【保証協会の業務−苦情の解決,周知】(必須業務)平成21年・問44・肢1

【一般保証業務−国土交通大臣の承認】(任意業務)昭和61年・問45・肢4平成21年・問44・肢4

【手付金等保管事業−国土交通大臣の承認】(任意業務)平成21年・問44・肢4

●供託所等に関する説明(35条の2)の過去問Archives
【供託所等に関する説明】平成17年・問33・肢4

【供託金の額は説明事項ではない】平成12年・問44・肢3

【契約が成立する前】昭和58年・問50・肢2平成21年・問34・肢3

【説明するのは,取引主任者でなくてもよい】昭和58年・問50・肢2平成5年・問46・肢3平成9年・問35・肢3

【保証協会の社員である旨の説明は,取引の相手方が宅建業者でも,説明するようにしなければならない】平成15年・問42・肢1

●預り金の保全措置(35条1項10号)の過去問Archives
【支払金または預り金の保全措置】
〔義務ではなく任意〕平成10年・問36・肢1
〔50万円以下のものは保全措置の対象外〕平成9年・問37・肢3
〔保証協会による保証の措置〕平成3年・問45・肢1
〔国土交通省令で定める保全措置〕

●業務上の規制の過去問Archives
昭和55年・問35昭和56年・問50昭和59年・問50昭和62年・問44平成7年・問37
平成11年・問42平成12年・問35平成13年・問37・肢1・肢3平成13年・問45・ア平成15年・問38・肢1・肢3平成16年・問44平成20年・問38
【名義貸しの禁止(13条1項)】昭和55年・問35・肢3平成22年・問28・肢3

【自己の名義をもって、他人に、宅地建物取引業を営む旨の表示をさせ、又は宅地建物取引業を営む目的をもつてする広告をさせてはならない。(13条2項)】平成7年・問37・肢1

【無免許事業の禁止】平成22年・問28・肢4

【免許を受けない者は、宅地建物取引業を営む旨の表示をし、又は宅地建物取引業を営む目的をもつて、広告をしてはならない。(12条2項)】平成7年・問37・肢2

【秘密を守る義務〔宅建業者〕(45条)】昭和55年・問35・肢4昭和56年・問50・肢1昭和62年・問44・肢1平成13年・問45・ア平成19年・問36・肢3

〔宅建業を営まなくなっても秘密を漏らしては成らない〕昭和59年・問50・肢4,,

〔業務上知り得た秘密でも取引の関係者に告げなければならない場合〕昭和59年・問50・肢3

【秘密を守る義務〔従業者〕(75条の2)】昭和56年・問50・肢2昭和59年・問50・肢1平成17年・問32・肢3平成12年・問31・肢3平成16年・問45・肢2,,

【不当な履行遅延の禁止(44条)】昭和55年・問35・肢1昭和62年・問44・肢4,〔取引結了範囲のみなし宅建業者〕平成8年・問45・肢2

【重要な事項について故意に不告知・不実の告知の禁止(47条1号)】昭和59年・問44・肢3昭和59年・問50・肢2平成11年・問42・肢3平成12年・問35・肢1平成13年・問34・イ,(取引する土地に古い空き家がある)平成13年・問37・肢1平成16年・問44・肢4平成20年・問38・肢1

〔調査を尽くしても判明しないとき〕平成13年・問37・肢3

【手付について信用の貸与をすることで契約締結を誘引する行為は禁止(47条3号)】昭和56年・問50・肢3昭和59年・問44・肢4昭和63年・問40・肢2昭和63年・問46・ア平成元年・問48・肢1平成4年・問44・肢1平成9年・問38・肢1平成9年・問40・肢1平成11年・問42・肢2平成12年・問40・肢3,(買主が宅建業者でも適用される)平成13年・問42・肢2平成15年・問38・肢3平成18年・問40・肢3平成20年・問38・肢4平成21年・問40・肢1

【手付金の減額は信用の供与に該当しない】平成11年・問42・肢4

【手付金について銀行のローンのあっせんをすることは信用の供与に該当しない】平成12年・問35・肢4

【利益を生じることが確実であると誤解させる断定的判断の提供の禁止(47条の2第1項)】平成8年・問40・肢2平成15年・問38・肢1平成18年・問40・肢1

【将来の環境または交通などの利便について誤解させる断定的判断の提供の禁止(47条の2第3項,施行規則16条の12第1号イ)】平成8年・問45・肢4平成16年・問44・肢2平成20年・問38・肢3

【相手方が契約の申込みの撤回等を行うに際し,預り金の返還を拒否することは禁止されている(47条の2第3号,施行規則16条の12第2号)】平成12年・問35・肢3平成18年・問41・肢2平成20年・問38・肢2平成21年・問40・肢2

【正当な理由なく,手付けによる契約の解除を拒んだり妨げることは禁止されている。(47条の2第3号,施行規則16条の12第3号)】平成21年・問39・肢1

【誇大広告の禁止】⇒広告規制

【宅建業の免許取得後に,兼業を営もうとするとき,届出義務はない】平成7年・問37・肢4

●取引態様の別の明示の過去問Archives
昭和56年・問44平成3年・問47平成10年・問34
【取引態様の別の明示(34条)】

■広告での明示義務
昭和56年・問44昭和57年・問42・肢4昭和58年・問50・肢3昭和59年・問46・肢3昭和63年・問42・肢1平成2年・問47・肢2平成6年・問40・肢2平成14年・問32・肢1平成16年・問36・肢2平成17年・問34・肢1

【媒介の依頼者から名前を伏せてほしいと言われた場合】昭和59年・問46・肢3

【交渉中であっても,取引態様の別を明示しないで広告をすることはできない】平成10年・問42・肢2

【貸借の媒介代理のときに広告に貸主の名称を表示しなければならないという規定はない】平成7年・問48・肢3

■注文を受けるとき
【注文を受けたときの取引様態の別の明示は口頭でもよい】昭和56年・問44・肢2平成10年・問34・肢3

【注文を受けたときの取引様態の別の明示は遅滞なく】昭和56年・問44・肢3平成3年・問47・肢1

【取引の相手方に明らかであっても明示する】平成17年・問34・肢1

【取引態様の別を明示した広告を見た客から注文を受けたときも,取引態様の別を明示しなければならない】平成3年・問47・肢3平成10年・問34・肢2平成20年・問32・肢3平成19年・問43・肢3

【自ら売主の物件について注文を受けるときも,取引態様の別を明示しなければならない】平成2年・問47・肢2平成3年・問47・肢4

【宅建業者から注文を受けたときも明示しなければならない】平成元年・問44・肢4平成3年・問47・肢2平成8年・問45・肢3平成10年・問34・肢4平成19年・問43・肢3

【最終回の分譲でも明示義務】平成5年・問42・肢2

●広告規制の過去問Archives
平成5年・問42平成6年・問40平成9年・問43平成10年・問42平成12年・問38平成13年・問34・肢1・肢2平成16年・問36平成17年・問34平成19年・問38平成20年・問32
【誇大広告の禁止(32条)】昭和56年・問41昭和57年・問42・肢2〜肢3昭和62年・問43・肢4平成9年・問43・肢3平成12年・問38・肢4平成13年・問34・ア,〔虚偽広告〕平成16年・問36・肢4,〔注文がなくても違反〕平成17年・問34・肢3

〔取引する意思のない物件の広告(おとり広告)の禁止〕平成6年・問40・肢3平成9年・問43・肢4平成10年・問42・肢1平成19年・問38・肢1

〔他の宅建業者が作成した広告〕平成6年・問40・肢4

〔アドオン方式の金利表示〕平成10年・問42・肢3

【免許の申請中は広告できない】平成20年・問32・肢1

【広告開始時期の制限(33条)】昭和56年・問42・肢3,<契約締結等の時期の制限との対比>昭和57年・問40・肢1昭和57年・問42・肢1昭和58年・問50・肢1昭和59年・問38・肢3昭和62年・問43・肢1・肢3昭和63年・問40・肢3平成2年・問47・肢1平成4年・問37・肢2平成6年・問40・肢1平成6年・問44・肢2平成9年・問43・肢2平成10年・問42・肢4平成11年・問40・肢1平成12年・問38・肢1平成13年・問34・ウ平成14年・問32・肢3,〔検査済証の交付を受けていなくても開発許可を受けていればよい〕平成16年・問36・肢1,〔造成工事の許可があればよく,工事完了検査後ではない〕平成17年・問34・肢2,〔許可等の処分の申請中は広告できない〕平成20年・問32・肢2平成19年・問38・肢2,肢3

【国土利用計画法の事前届出は政令で定める処分等に入っていない】平成8年・問45・肢1

【業務停止処分の期間中は広告できない】昭和62年・問43・肢2平成5年・問42・肢3平成11年・問40・肢4平成12年・問38・肢2平成14年・問32・肢2

【消費税等相当額を明示せずに広告することができる】平成16年・問36・肢3

【取引態様の別の明示(34条)】⇒取引態様の別の明示,

【自己の名義をもって、他人に、宅地建物取引業を営む旨の表示をさせ、又は宅地建物取引業を営む目的をもつてする広告をさせてはならない。】⇒ 業務上の規制・名義貸しの禁止

【免許を受けない者は、宅地建物取引業を営む旨の表示をし、又は宅地建物取引業を営む目的をもつて、広告をしてはならない。】⇒ 業務上の規制・無免許事業の禁止

●契約締結時期の制限(36条)の過去問Archives

【契約締結等の時期の制限(36条)】昭和57年・問40・肢2・肢3昭和59年・問38・肢3昭和61年・問41平成元年・問50平成4年・問37・肢1

【停止条件付売買契約でも適用される】平成7年・問41・肢3平成19年・問43・肢1

手付金等保全措置をしても,建築確認前は契約を締結できない】昭和58年・問39・肢2昭和61年・問41・肢3

【賃貸借契約や賃貸借の媒介・代理は契約締結等の時期の制限を受けない】昭和57年・問40・肢4平成19年・問38・肢3

【売買・交換の媒介でも適用される】昭和58年・問48・肢3

【売買・交換の代理でも適用される】昭和61年・問41・肢1,,

【業者間でも適用される】昭和61年・問40・肢2平成5年・問39・肢2平成11年・問40・肢2平成13年・問42・肢3平成18年・問38・肢2平成19年・問38・肢4平成19年・問43・肢1

【建築協定の認可は政令で定める処分にはない】平成元年・問50・肢3

●広告開始時期の制限(33条)と契約締結時期の制限(36条)の複合過去問Archives
平成19年・問38・肢2,肢3

【未完成物件の売買・交換−政令で定める工事に必要な処分があった後でなければ,契約の締結,媒介や広告をすることはできない平成19年・問38・肢2

【未完成物件の貸借−政令で定める工事に必要な処分がある前は,貸借の媒介・代理はできるが,広告をすることはできない平成19年・問38・肢3

●媒介契約の過去問Archives
昭和58年・問40昭和58年・問41昭和60年・問50昭和61年・問47昭和63年・問42
平成元年・問46平成2年・問47・肢3平成3年・問44平成4年・問39平成6年・問47
平成7年・問40平成9年・問36平成10年・問45平成11年・問37平成11年・問39
平成12年・問36平成12年・問37平成13年・問38平成14年・問34平成15年・問43
平成16年・問39平成17年・問36平成19年・問39平成20年・問35平成21年・問32

⇒ 条文確認34条の2・媒介契約

【当事者の双方と媒介契約を締結することは禁止されていない】平成13年・問45・ウ

【賃貸借の媒介では,媒介書面の交付の規定は適用されない】<34条の2では,貸借の媒介契約について,特に規定はない>昭和58年・問40・肢1平成7年・問48・肢1平成15年・問45・肢3

【媒介書面の交付は,媒介契約締結後遅滞なく】平成元年・問46・肢4平成8年・問40・肢3平成13年・問38・肢1

【一般媒介,専任媒介,専属専任の区別なく,交付義務がある】平成14年・問34・肢2

【依頼者が宅建業者でも媒介書面を交付しなければならない】昭和58年・問40・肢2昭和59年・問44・肢2昭和60年・問50・肢2昭和63年・問42・肢2平成2年・問47・肢3

【媒介書面の記名押印は宅建業者が行う】〔取引主任者ではない〕平成11年・問36・肢1平成12年・問36・肢1

【依頼者が宅建業者でも媒介契約の規定が適用される】〔記載事項〕平成9年・問36・肢2,〔自動更新の禁止〕平成9年・問36・肢3平成14年・問34・肢1

【媒介書面の記載事項】
〔媒介契約の有効期間〕平成21年・問34・肢2
〔解除に関する事項〕昭和58年・問40・肢3
〔標準媒介契約約款に基づくか否か〕昭和58年・問41・肢3平成7年・問40・肢1平成16年・問39・肢1平成19年・問39・肢1
〔報酬の額〕昭和63年・問42・肢4平成4年・問39・肢2平成12年・問36・肢4
〔一般媒介でも指定流通機構への登録に関する事項を記載しなければならない〕平成10年・問45・肢1平成20年・問35・ア
〔宅建業者が探索した相手方以外の者と契約を締結したときの措置〕平成11年・問37・肢3

〔専任媒介契約で,他の宅建者の媒介・代理により売買契約を成立させたときの措置〕昭和60年・問50・肢3

【媒介書面の記名押印は宅建業者】〔取引主任者に記名押印させなければならないという規定はない〕昭和58年・問41・肢1昭和61年・問47・肢1平成4年・問39・肢1平成9年・問36・肢4平成11年・問36・肢1

【価額について意見を述べるときは根拠を明らかにする】昭和58年・問41・肢2昭和59年・問46・肢1昭和60年・問50・肢4平成元年・問46・肢2平成6年・問47・肢2平成9年・問36・肢1平成12年・問36・肢3平成13年・問38・肢3平成16年・問39・肢3平成19年・問39・肢2

〔取引主任者に根拠を明らかにさせなければならないという規定はない〕昭和58年・問42・肢2昭和61年・問37・肢1昭和62年・問40・肢1

【専任媒介契約・専属専任媒介契約−他の宅建業者に媒介・代理を依頼することはできない】昭和59年・問47・肢4

【専任媒介契約・専属専任媒介契約−他の宅建業者の媒介・代理により契約を成立させたときの措置の媒介契約書面への記載】昭和60年・問50・肢3平成9年・問36・肢2,(違約金)平成11年・問37・肢4平成12年・問37・肢1

【専属専任媒介契約−宅建業者が探索した相手方以外の者と契約を締結させたときの措置の媒介契約書面への記載】平成11年・問37・肢3,,

【専属専任媒介契約】〔自己発見取引はできない〕平成6年・問47・肢4平成17年・問36・ウ

【専任媒介契約・専属専任媒介契約−有効期間は3ヵ月】昭和59年・問47・肢1昭和61年・問47・肢2昭和62年・問46・肢1昭和63年・問39・肢1平成3年・問44・肢2平成6年・問47・肢3平成8年・問48・肢1平成12年・問37・肢2平成17年・問36・ア

【専任媒介契約・専属専任媒介契約−依頼者から更新の申出がないと更新できない】〔自動更新はできない〕昭和58年・問40・肢4昭和61年・問47・肢3平成元年・問46・肢3平成4年・問39・肢3平成9年・問36・肢3平成11年・問37・肢1平成13年・問38・肢4平成14年・問34・肢3平成15年・問43・肢4平成19年・問39・肢4

【専任媒介契約−更新の申出には承諾する義務はない】昭和59年・問47・肢2平成16年・問39・肢2

【専任媒介契約・専属専任媒介契約−業務処理報告】
〔専任媒介は2週間 (休業日を含む) に1回以上〕昭和58年・問41・肢4昭和61年・問47・肢4平成元年・問46・肢1平成3年・問44・肢3平成12年・問37・肢4平成14年・問34・肢4平成16年・問39・肢4平成21年・問32・肢3

〔専属専任媒介は1週間に1回以上〕平成10年・問45・肢4平成12年・問37・肢4平成17年・問36・イ

【一般媒介契約では,業務処理状況の規定はない】昭和60年・問50・肢1

【一般の媒介契約−他の宅建業者に媒介を依頼することの明示】昭和59年・問47・肢3平成3年・問44・肢1平成12年・問36・肢2

【『一定期間中に目的物件を売却できなかった場合,依頼者の希望により,媒介業者が媒介価額を下回る価額で買い取る』 旨の特約(通達)】昭和63年・問39・肢2

【指定流通機構への登録】
〔登録義務〕平成3年・問44・肢4平成4年・問39・肢4平成6年・問47・肢1平成11年・問37・肢2,(依頼主が登録しないことに承諾していても)平成15年・問43・肢2
〔登録事項〕平成10年・問35,(売買すべき価額)平成12年・問37・肢3平成21年・問32・肢1
〔専任媒介は7日以内に登録〕平成10年・問45・肢2平成13年・問38・肢2,〔休業日は7日に算入しない〕平成15年・問43・肢3
〔専属専任は5日以内に登録〕平成7年・問40・肢4平成11年・問39・肢2平成19年・問39・肢3
〔一般媒介契約でも,登録できる〕平成11年・問39・肢1
〔依頼主への登録を証する書面の引渡し〕平成11年・問39・肢3平成20年・問35・イ平成21年・問32・肢2

〔契約が成立したときの通知〕平成10年・問45・肢3平成15年・問43・肢1平成16年・問45・肢1平成20年・問35・ウ平成21年・問32・肢4

【媒介契約を締結した際に,当該宅地建物に関する法令上の制限の概要を記載した書面を交付する義務はない】平成7年・問40・肢2

【媒介契約に関する広告をするときに,一般媒介契約であるかそうでないかの別を明示する必要はない】平成7年・問40・肢3

●重要事項の説明(35条)の過去問Archives
昭和55年・問37昭和57年・問48昭和58年・問43昭和59年・問43昭和59年・問45
昭和60年・問41昭和61年・問46・肢3昭和63年・問45平成4年・問42・肢2・肢3
平成5年・問37・肢2平成5年・問44・肢1平成8年・問38・肢1平成9年・問38・肢4
平成10年・問39平成11年・問34平成12年・問31・肢1平成13年・問31・肢4
平成13年・問43・肢1平成15年・問37・肢3平成16年・問40・肢1
平成17年・問39・肢2・肢4
【35条の重要事項を過失で説明しなかった場合でも,宅建業法に違反する】平成9年・問40・肢4

【買主が熟知していても,重要事項を説明しなければならない】平成11年・問34・肢2

【承諾があっても,35条書面の交付を省略することはできない】平成19年・問40・肢2,肢3

【35条書面を交付して説明する】昭和55年・問37・肢1昭和57年・問48・肢4平成9年・問38・肢4

【35条書面に記載しただけではダメで,説明しなければならない】平成11年・問34・肢3

【35条書面を前もって郵送した上で重要事項説明をすることはできるが,重要事項の説明は契約締結前にしなければならない】平成11年・問34・肢4

【説明の時期】昭和55年・問37・肢2昭和58年・問43・肢4昭和59年・問45・肢3昭和61年・問46・肢4昭和62年・問46・肢4平成17年・問39・肢4,,

【35条書面の交付時期】昭和57年・問48・肢2,〔37条書面の交付との比較〕昭和60年・問41・肢1平成4年・問42・肢2平成9年・問38・肢4

【取引主任者が説明する】昭和55年・問37・肢3昭和59年・問45・肢2昭和60年・問41・肢3昭和61年・問46・肢2平成4年・問42・肢3平成19年・問40・肢1

〔宅建業者間の取引でも主任者が説明する〕平成5年・問44・肢1

〔専任の主任者でなくてもよい〕昭和58年・問43・肢2昭和60年・問46・肢2,〔パートの主任者〕昭和61年・問46・肢3昭和62年・問40・肢2昭和63年・問45・肢4平成12年・問31・肢1平成13年・問43・肢1

【取引主任者の記名押印】〔専任の主任者でなくてもよい〕昭和59年・問45・肢2昭和63年・問45・肢4平成18年・問36・肢4平成19年・問40・肢1

【誰に対して説明するか】昭和63年・問45・肢1
〔売買の媒介=買主〕昭和58年・問43・肢3
〔賃貸借の媒介=借主〕昭和59年・問43・肢1

〔買主が未成年のとき〕平成8年・問38・肢1,,

【取引主任者証の提示】昭和57年・問48・肢3昭和58年・問43・肢1昭和59年・問45・肢4昭和60年・問41・肢2昭和61年・問46・肢1昭和62年・問36・肢3,(平成4年・問48・肢2),平成5年・問37・肢2,(平成6年・問37・肢1),平成10年・問39・肢3平成13年・問32・肢1平成17年・問39・肢2平成18年・問36・肢2

【取引主任者証を滅失した場合は重要事項の説明をすることはできない】平成13年・問31・肢4

【重要事項を説明する場所については規定なし】昭和57年・問48・肢1昭和63年・問45・肢3平成4年・問42・肢4平成8年・問38・肢2平成21年・問34・肢4

【吸収合併した法人にも重要事項説明について責任がある】平成5年・問45・肢4

【宅建業者間の取引でも適用されるので,省略できない】昭和58年・問49・肢1昭和59年・問45・肢1昭和60年・問41・肢4昭和62年・問45・肢4昭和63年・問45・肢2昭和63年・問46・ウ平成元年・問44・肢3平成4年・問42・肢1平成5年・問44・肢1平成6年・問44・肢3平成16年・問40・肢1平成18年・問35・肢1平成19年・問40・肢2,肢3

【複数の宅建業者が介在する重要事項説明で説明義務のある宅建業者】
〔売主が宅建業者である物件の媒介〕昭和63年・問42・肢3平成7年・問42・肢1平成15年・問37・肢3

〔代表して説明・交付〕平成10年・問39・肢1

〔35書面の記名押印〕平成10年・問39・肢2

〔宅建業者すべてに調査・説明義務があり責任がある〕平成10年・問39・肢4平成19年・問40・肢4

●法改正後の35条関係の条文
 35条区分所有関係37条

●重要事項の説明事項(35条)−売買−の過去問Archives
昭和56年・問45昭和56年・問42・肢3〜肢4昭和57年・問43昭和60年・問47
昭和61年・問36
平成元年・問47平成3年・問45平成5年・問44平成9年・問37
平成9年・問40・肢2〜肢3平成12年・問39・肢2・肢4平成14年・問37・肢1・肢4
平成16年・問37平成17年・問37平成19年・問35・肢3・肢4
【当該物件の上に存する登記された権利の種類】昭和56年・問45・肢1,〔抵当権〕昭和61年・問36・肢2平成7年・問41・肢1

【表題部に記録された所有者の氏名】平成5年・問44・肢4

【契約の解除に関する事項】平成9年・問40・肢4

【私道負担<建物の貸借以外であるときに限る>】昭和55年・問37・肢1昭和61年・問36・肢3平成5年・問44・肢3平成18年・問35・肢3,,

【飲用水電気ガスの供給のための施設の整備の状況】昭和56年・問45・肢2昭和62年・問38・肢2,(買主が知っていても説明する)平成15年・問45・肢2

【整備がされてない場合の見通しと特別な負担】昭和57年・問43・肢1平成4年・問40・肢2平成18年・問35・肢2,,

【代金以外に授受される金銭の額】平成9年・問37・肢2

【代金以外に授受される金銭の授受の目的】昭和56年・問45・肢4,,

【売買代金に係る金銭の貸借のあっせん及び貸借が成立しなかったときの措置】昭和60年・問47・肢3平成元年・問47・肢3平成9年・問40・肢2,,

【損害賠償額の予定,違約金】〔定めがないとき〕昭和61年・問36・肢1
昭和62年・問38・肢1平成元年・問47・肢4平成11年・問34・肢3平成16年・問38・肢3

【割賦販売での現金販売価格】昭和62年・問38・肢4

【支払金または預り金の保全措置】
〔50万円以下のものは保全措置の対象外〕平成9年・問37・肢3
〔保証協会による保証の措置〕平成3年・問45・肢1
〔国土交通省令で定める保全措置〕

【相手方等の保護の必要性及び契約内容の別を勘案して国土交通省令で定める事項】平成14年・問38・肢3

【土砂災害警戒区域内にある旨】平成16年・問37・肢2

【一定の耐震診断を受けたものであるときはその内容】〔昭和56年6月1日以降に着工したものを除く〕平成19年・問35・肢3

【瑕疵担保責任の履行に関し,保証保険契約などの措置を講じるかどうか,講じるときはその内容】平成19年・問35・肢4

【住宅性能評価】平成14年・問37・肢4平成16年・問37・肢3

【石綿の使用の有無の調査結果があるときは,その内容】平成19年・問35・肢1,〔媒介の宅建業者自らに調査義務はない〕平成21年・問33・肢2

<工事完了前>

【完了後の形状・構造等を説明する際に,必要ならば,図面の交付】昭和55年・問37・肢4

【工事完了後の形状・構造】昭和56年・問42・肢4昭和57年・問43・肢4昭和60年・問47・肢2平成元年・問47・肢2平成4年・問37・肢3

〔宅地−道路の構造・幅員〕平成4年・問40・肢1平成6年・問44・肢3平成17年・問37・肢2

〔建物−主要構造部,内装・外装の構造・仕上げ,設備の設置・構造〕平成14年・問37・肢1平成16年・問38・肢1

<自ら売主>

【手付金等保全措置】昭和56年・問42・肢1昭和60年・問47・肢1昭和63年・問43・肢2平成元年・問47・肢1平成19年・問34・肢2

【所有権移転登記の申請時期は重要事項ではない】平成4年・問40・肢4平成17年・問37・肢1

引渡しの時期は重要事項ではない】昭和57年・問43・肢3昭和62年・問38・肢3平成5年・問44・肢2平成9年・問40・肢3,,

【代金の支払方法は重要事項ではない】平成9年・問37・肢1

【租税その他の公課の負担は重要事項ではない】平成9年・問37・肢4

【瑕疵担保責任の定めの内容は重要事項ではない】(瑕疵担保責任を負わない旨の特約)平成12年・問39・肢2平成16年・問38・肢3

【天災などの不可抗力による損害の負担は重要事項ではない】昭和56年・問45・肢3平成12年・問39・肢4平成17年・問37・肢3,,

【工事完了後であれば,完了時の形状・構造は重要事項ではない】昭和61年・問36・肢4,,

●重要事項の説明事項(35条)−区分所有建物の売買−の過去問Archives
昭和56年・問46昭和57年・問43・肢2昭和58年・問45昭和60年・問47
(平成元年・問47),平成2年・問45平成4年・問40・肢3平成14年・問37・肢2・肢3
平成15年・問36・肢1平成20年・問37
【完了時における形状,構造】昭和60年・問47・肢2平成元年・問47・肢2平成16年・問38・肢1

【金銭の貸借のあっせん,金銭の貸借が成立しないときの措置】昭和60年・問47・肢3平成元年・問47・肢3

【手付金等保全措置】昭和60年・問47・肢1平成元年・問47・肢1

【損害賠償の予定額または違約金】平成元年・問47・肢4

【敷地に関する権利】昭和56年・問46・肢1

【共用部分に関する規約・案】昭和56年・問46・肢2平成2年・問45・肢3平成15年・問36・肢1平成20年・問37・肢2

【通常の管理費用の額】昭和56年・問46・肢3昭和57年・問43・肢2平成2年・問45・肢2

【計画的な維持修繕の費用の負担の規約の定め(規約に類するものや案も含む)があるときは,その内容と既に積み立てられている額】昭和58年・問45・肢2平成2年・問45・肢2〔滞納額〕平成15年・問45・肢4平成16年・問37・肢1平成20年・問37・肢3

【修繕の実施状況の記録】平成14年・問37・肢3

【維持修繕積立金・管理費用の負担を特定の者にのみ減免する旨の規約】平成14年・問37・肢2平成20年・問37・肢4

【建物や敷地の一部を特定の者にのみ使用を許す旨の規約(規約に類するものや案も含む)】<案>昭和58年・問45・肢3昭和60年・問47・肢4平成2年・問45・肢4平成4年・問40・肢3平成20年・問37・肢1

【管理の委託を受けている者の氏名及び住所】<住所>昭和58年・問45・肢4平成2年・問45・肢1,,

【建設業者(施工業者)の商号・名称は重要事項ではない】昭和56年・問46・肢4昭和58年・問45・肢1

【総会の議決権に関する事項は重要事項ではない】平成16年・問38・肢4

●重要事項の説明事項(35条)−宅地の貸借の媒介−の過去問Archives
【定期借地権である旨】平成17年・問37・肢4

●重要事項の説明事項(35条)−建物の貸借の媒介−の過去問Archives
平成9年・問38・肢2〜肢3平成10年・問41平成12年・問39・肢1・肢3平成18年・問33平成19年・問35・肢1,肢2
【登記された権利の種類・内容・登記名義人】〔抵当権〕平成9年・問38・肢2,〔差押えの登記〕平成15年・問37・肢4

【借賃以外に授受される金銭の額・目的】平成10年・問41・肢2平成12年・問39・肢3

【契約終了時の金銭の精算に関する事項】平成9年・問38・肢3平成18年・問33・肢4

【契約期間・契約の更新に関する事項】平成10年・問41・肢1

【定期建物賃貸借である旨】〔貸主の説明とは別に行う〕平成12年・問39・肢1平成13年・問34・イ

【終身建物賃貸借である旨】平成15年・問36・肢3

【管理の委託を受けている者の氏名及び住所】

【相手方等の保護の必要性及び契約内容の別を勘案して国土交通省令で定める事項】平成14年・問38・肢3

【水道・電気・下水道・都市ガスの整備状況】平成18年・問35・肢2

【台所,浴室,便所等の設備の整備状況】平成16年・問38・肢2平成18年・問33・肢3

【土砂災害警戒区域内】平成18年・問33・肢1

【石綿の使用の有無の調査結果があるときは,その内容】平成19年・問35・肢1,〔媒介の宅建業者自らに調査義務はない〕平成21年・問33・肢2

【造成宅地防災区域である旨】平成19年・問35・肢2

【借賃以外に授受される金銭の授受の時期は重要事項ではない】平成12年・問39・肢3

【住宅品質確保法の住宅性能表示は,重要事項ではない】平成18年・問33・肢2

●重要事項の説明事項(35条)−区分所有建物の貸借の媒介−の過去問Archives
平成6年・問41平成8年・問35平成11年・問41平成13年・問36平成17年・問38
平成18年・問35・肢4,〔
【登記された権利の種類・内容・登記名義人】〔抵当権〕平成6年・問41・肢1平成13年・問36・肢1

【台所,浴室,便所その他の建物の設備の整備の状況】平成11年・問41・肢2

【借賃以外に授受される金銭の額・目的】
〔保管方法は説明する義務はない〕平成6年・問41・肢2平成17年・問38・肢4

【契約終了時の金銭の精算に関する事項】平成8年・問35・肢3平成11年・問41・肢4平成13年・問36・肢2

【専有部分の用途その他の利用制限に関する規約の定め(案)】〔定め(案)がないとき〕平成13年・問36・肢3平成18年・問35・肢4,〔ペットの飼育禁止〕平成15年・問45・肢1平成17年・問38・肢3

【管理の委託を受けている者の氏名及び住所】平成6年・問41・肢4平成11年・問41・肢3,(法人)平成13年・問36・肢4,(委託された業務内容は重要事項ではない)平成17年・問38・肢1

【一棟の建物の敷地に関する権利の種類及び内容〔敷地利用権〕は説明する義務はない】平成11年・問41・肢1

【共用部分に関する規約の定めは説明する義務はない】平成10年・問41・肢1

【所有者が負担する通常の管理費用は説明する義務はない】平成6年・問41・肢3

【特定の者にのみ使用を許す旨の規約・案は説明する義務はない】平成8年・問35・肢4

【建物の貸借では,私道負担について説明する義務はない】平成8年・問35・肢2

●重要事項の説明事項(35条)−法令上の制限−の過去問Archives
昭和60年・問37
●売買<建物の貸借以外>

【用途地域】平成13年・問37・肢2

【公有地の拡大の推進に関する法律第4条第1項に規定する土地の譲渡の届出】昭和60年・問37・肢2

【文化財保護法第43条第1項に規定する重要文化財の現状の変更等の許可】昭和60年・問37・肢3

【地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律】
〔歴史的風致形成建造物の増築、改築、移転又は除却の届出〕平成21年・問33・肢1

【住宅地区改良法第9条第1項に規定する土地の形質の変更等の許可】昭和60年・問37・肢4

【土地区画整理法第117条の2に規定する住宅建設時期の制限】平成7年・問47・肢1

【建築基準法39条の災害危険区域】平成15年・問36・肢2

【土壌汚染対策法第12条1項の形質変更時要届出区域】平成15年・問36・肢4

●建物の貸借の媒介

【用途地域内の建築物の用途制限は,建物の貸借では説明義務はない】平成8年・問35・肢1

【容積率と建ぺい率は建物の貸借では説明義務はない】平成10年・問41・肢1平成17年・問38・肢2

●宅建業者が信託受益権の売主となる場合の重要事項説明の過去問Archives
平成20年・問36
【取引主任者が説明する】平成20年・問36

【説明しなくてもよい場合】

1) 契約締結前の1年前に同一内容の契約について書面を交付して説明 平成20年・問36・肢2

2) 相手方が特定投資家の場合 平成20年・問36・肢3

【説明すべき重要事項】

 (信託財産の瑕疵担保責任の履行に関する保証保険を締結したときはその内容)平成20年・問36・肢4

●法改正後の35条関係の条文
 35条区分所有関係37条

●契約成立後に交付する書面(37条書面)の過去問Archives
昭和60年・問49平成14年・問38・肢1・肢2・肢3平成17年・問39・肢1・肢3
平成17年・問40平成21年・問35・肢1・肢2平成21年・問36
【37条書面の記載事項が記載されている契約書は,37条書面とすることができる】平成14年・問38・肢2

【37条書面の交付は,重要事項の説明をしていても,省略できない】昭和60年・問49・肢4

【37書面の交付時期】平成4年・問42・肢2

【37条書面の交付先】〔自ら売主→買主〕昭和60年・問49・肢2
〔売買の代理→売主と買主〕昭和60年・問49・肢1平成21年・問35・肢2
〔売買の媒介→売主と買主〕平成8年・問38・肢4平成17年・問39・肢1
〔貸借の媒介→貸主と買主〕平成15年・問37・肢2
〔複数の宅建業者が媒介〕平成17年・問40・肢1・肢3

【宅建業者自ら賃貸では37条書面の交付義務はない】平成17年・問40・肢4

【37条書面の交付は,相手方が宅建業者でも省略できない】昭和60年・問49・肢3平成元年・問44・肢2平成4年・問42・肢1平成19年・問40・肢2,肢3平成21年・問36・肢2

【当事者の承諾があっても,37条書面の交付は省略できない】平成21年・問36・肢4

【取引主任者が記名押印】昭和62年・問40・肢4平成5年・問37・肢3平成10年・問43・肢4,(本人が記名押印)平成14年・問38・肢1平成19年・問40・肢1
〔記名押印するのは専任の取引主任者でなくてもよい〕平成8年・問38・肢3平成17年・問40・肢2平成21年・問35・肢1
〔押印を省略することはできない〕平成15年・問37・肢1
〔相手方が宅建業者でも,取引主任者をして37条書面に記名押印させなければならない〕平成元年・問44・肢2平成4年・問42・肢1平成12年・問31・肢2平成18年・問36・肢3

【取引主任者に37条書面を交付させなければならないという規定はない】昭和58年・問42・肢4平成10年・問43・肢1平成21年・問36・肢1

【取引主任者に37条書面を説明させなければならないという規定はない】平成4年・問42・肢3平成10年・問43・肢1平成17年・問39・肢3平成19年・問40・1

【37条書面の交付場所】平成4年・問42・肢4

【37条書面の交付時,取引主任者証の提示は,相手方から請求されたときでよい】平成11年・問36・肢2

●37条書面の記載事項の過去問Archives
平成2年・問49平成11年・問35平成12年・問34平成13年・問35平成21年・問35・肢3・肢4平成21年・問36・肢3
【<定めがあるとき>代金以外に授受される金銭の額・目的・授受の時期】平成13年・問35・肢1

【<定めがあるとき>天災その他不可抗力による損害の負担に関する事項】昭和56年・問45・肢3昭和57年・問49・肢3平成2年・問49・肢2

【<定めがあるとき>契約の解除に関する事項の内容】昭和57年・問49・肢1平成21年・問35・肢4

【<定めがあるとき>損害賠償額の予定・違約金の内容】昭和57年・問49・肢2平成13年・問35・肢3

【<定めがあるとき>租税その他の公課の負担の内容】平成2年・問49・肢3平成13年・問35・肢4

【<金銭の貸借のあっせんの定めがあるとき>あっせんに係る貸借が成立しなかったときの措置】平成2年・問49・肢4

【貸借の媒介・代理】

〔契約の解除に関する定めがあるときは,その内容〕平成12年・問34・肢2

〔契約の更新に関する事項について記載義務はない〕平成12年・問34・肢3

〔借賃以外に授受される金銭の額・目的・授受の時期〕平成7年・問48・肢4

〔損害賠償額の予定または違約金〕平成12年・問34・肢4平成18年・問37・イ

〔天災その他不可抗力による損害の負担〕平成11年・問35・肢2平成18年・問37・ウ

【貸借の媒介・代理では,瑕疵担保責任は記載事項ではない】平成11年・問35・肢3平成18年・問37・ア

〔貸借の媒介・代理では,租税公課の負担は記載事項ではない〕平成11年・問35・肢4

〔貸借の媒介・代理では,あっせんした融資が成立しなかったときの措置は記載事項ではない〕平成11年・問35・肢1

【必ず記載する事項】

〔宅地建物の引渡しの時期〕平成2年・問49・肢1平成10年・問43・肢2平成18年・問41・肢4

〔移転登記の申請の時期〕昭和62年・問39・肢3平成21年・問36・肢3

【貸借の媒介・代理で必ず記載する事項】

〔借賃の額・支払時期・支払方法〕平成7年・問48・肢2平成12年・問34・肢1

【登記された権利の種類・内容・登記名義人は37条書面の記載事項ではない】平成13年・問35・肢2

【当事者が法人である場合に,その法人で契約の任に当たっている者の氏名は記載事項ではない】平成21年・問35・肢3

【紛争の解決に関する定めは37条書面の記載事項にはない】昭和57年・問49・肢4

【手付金等の保全措置は37条書面の記載事項にはない】昭和63年・問43・肢2平成2年・問40・肢2

【建物の取り壊しに関する事項は37条書面の記載事項ではない】平成10年・問43・肢3

●法改正後の35条関係の条文
 35条区分所有関係37条

●35条と37条の対比の過去問Archives
平成4年・問42平成13年・問39平成19年・問40
【相手方等が宅建業者でも書面の交付は省略できない】平成4年・問42・肢1平成19年・問40・肢2,肢3

【書面の交付時期】平成4年・問42・肢2

【取引主任者の記名押印】平成19年・問40・肢1

【説明】平成4年・問42・肢3平成19年・問40・肢1

【交付場所】平成4年・問42・肢4

【契約の解除は35条の重要事項,37条書面では定めがあれば記載】平成13年・問39・肢1

【手付金等の保全措置は35条の重要事項だが,37条書面の記載事項にはない】昭和63年・問43・肢2平成2年・問40・肢2

【代金の額・支払時期・支払い方法は35条の重要事項ではないが,定めがあれば37条書面に記載】平成13年・問39・肢2

【引渡しの時期は35条の重要事項ではないが,37条書面に必ず記載】平成13年・問39・肢3

【移転登記の時期は35条の重要事項ではないが,37条書面に必ず記載】平成13年・問39・肢4

●報酬の過去問Archives
【報酬の受領時期】平成13年・問37・肢4

【報酬の額(46条1項)】昭和56年・問49,,

【告示の額を超える報酬の禁止(46条2項)】平成13年・問45・エ

【使用貸借の媒介・代理(告示)】昭和55年・問38・肢2,,

【業者間にも適用される】昭和55年・問38・肢1昭和60年・問44・肢2昭和62年・問45・肢1

【不当に高額な報酬の要求の禁止(47条2項)】昭和55年・問38・肢3平成11年・問42・肢1平成18年・問40・肢2

【報酬の額の掲示(46条3項)】⇒事務所等を参照。

【広告料金に相当する額の受領】
〔依頼があれば広告料金に相当する額を受領できる〕
昭和62年・問48・肢2平成9年・問43・肢1平成17年・問34・肢4

〔広告に要した実費を超える金銭を受領することはできない〕平成12年・問35・肢2

〔依頼されないで広告したときは広告料金を請求できない〕平成12年・問38・肢3平成19年・問42・肢3

【取引主任者が報酬を受領するという規定はない】,平成11年・問36・肢3

●報酬の計算問題の過去問Archives
昭和56年・問49昭和57年・問50昭和58年・問44昭和59年・問46・肢4
昭和59年・問49昭和61年・問49昭和62年・問48昭和63年・問48平成2年・問48
平成4年・問50平成5年・問50平成6年・問48平成7年・問46平成10年・問40
平成15年・問44平成16年・問41平成17年・問44平成18年・問43平成19年・問42
平成20年・問43平成21年・問41
【宅建業法46条・告示・宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方】 ⇒ 

宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額 (告示)

宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方

【媒介(売買) : 依頼者の一方から受け取る報酬の限度額】昭和56年・問49,(双方から依頼)昭和59年・問46・肢4昭和59年・問49昭和63年・問48・ウ平成5年・問50・肢1,(土地付建物)平成7年・問46・イ,(双方から依頼)平成7年・問46・ウ平成8年・問40・肢4,(土地付建物)平成10年・問40・ウ平成16年・問41平成21年・問41

【「3%+6万円の速算法」は,取引物件の価額が400万円超のとき】昭和62年・問48・肢1

【免税事業者と課税事業者】〔宅地+建物の売買〕平成2年・問48

【媒介(交換):】昭和57年・問50昭和61年・問49・肢3〜肢4昭和63年・問48・ア平成5年・問50・肢3平成10年・問40・ア

【媒介(建物の賃貸借)】平成18年・問43・ウ

〔居住用建物〕昭和58年・問44昭和60年・問44・肢3平成4年・問50・肢4平成5年・問50・肢4平成17年・問44平成18年・問43・ウ平成20年・問43・肢1(承諾は媒介の依頼のときに限る),平成19年・問42・肢3

〔非居住用建物〕(居住用建物の貸借と異なり,一方からは0.525倍以内という制限はない)昭和62年・問48・肢3平成4年・問50・肢3平成15年・問44・肢1平成19年・問42・肢1平成20年・問43・肢2

【媒介(宅地の賃貸借)】
〔依頼者の一方から受けることのできる報酬の額〕(居住用建物の貸借と異なり,一方からは0.525倍以内という制限はない)
昭和62年・問48・肢4

【権利金の授受のある場合の特例】〔非居住用建物〕昭和60年・問44・肢1昭和62年・問48・肢3平成5年・問50・肢2平成10年・問40・イ平成15年・問44・肢2平成20年・問43・肢3

【宅地の貸借の代理】昭和60年・問44・肢4,,

【代理(売買)】昭和59年・問49・肢1〜肢3昭和63年・問48・イ平成7年・問42・肢2平成7年・問46・ア平成18年・問43・ア〜イ

【代理(交換)】昭和61年・問49・肢1〜肢2

【複数の宅建業者が関与する場合に受けられる報酬の合計額】

〔相手方にも宅建業者(媒介・代理)〕

(売買)昭和61年・問49昭和63年・問48・エ平成4年・問50・肢1平成6年・問48・肢4平成20年・問43・肢4

(宅地+建物の売買)昭和59年・問49平成2年・問48平成6年・問48・肢3

(交換)平成4年・問50・肢2

(貸借)平成4年・問50・肢4,(非居住用建物)平成6年・問48・肢1平成15年・問44・肢3・肢4

(権利金の授受のある宅地・非居住用建物の貸借)平成6年・問48・肢2

〔相手方には宅建業者はいないが,売主に複数の宅建業者〕(売買)昭和63年・問48・エ

【定期建物賃貸借の再契約の媒介の報酬についても,宅建業法が適用される】平成19年・問42・肢4

●自己の所有に属しない宅地建物の売買契約締結の制限 (33条の2) の過去問Archives
【他人物】昭和56年・問43昭和60年・問48昭和62年・問47昭和63年・問41
平成3年・問42平成5年・問39平成9年・問45平成13年・問45・イ平成17年・問35平成18年・問38・肢3平成21年・問31・ア-イ
【他人物】平成13年・問45・イ

<所有者から取得する契約を締結していないときは自ら売主として宅建業者でない者と売買契約を締結することはできない>平成11年・問34・肢1,(競売物件)平成13年・問34・エ平成21年・問31・ア

<所有者から取得する契約を締結しているときは自ら売主として宅建業者でない者と売買契約を締結できる>平成元年・問48・肢4平成7年・問47・肢2平成17年・問35・肢1

<所有者から取得する契約は予約でもよい>昭和59年・問38・肢2昭和60年・問48・肢1〜肢2平成3年・問42・肢4平成5年・問39・肢1平成9年・問45・肢2平成17年・問35・肢3

<所有者から取得する契約を締結していれば,引渡しがすんでいなくても,宅建業者でない者と売買契約を締結できる>平成5年・問39・肢3

<所有者から取得する契約を締結していれば,代金完済前に,宅建業者でない者と売買契約を締結できる>平成3年・問42・肢2平成21年・問31・イ

<他人物について停止条件付契約を締結した場合は,宅建業者ではない者と売買契約を締結することはできない>昭和56年・問43・肢2昭和57年・問46・肢4昭和58年・問39・肢4昭和60年・問48・肢4昭和62年・問47・肢4昭和63年・問41・肢1平成3年・問42・肢1平成5年・問39・肢4平成8年・問36・肢4平成17年・問35・肢4平成19年・問41・肢1

【(完成物件)手付金等保全措置を講じていても,他人物売買の制限は適用される】平成9年・問45・肢4

【宅建業者間の取引では適用されない−他人物】昭和57年・問46・肢1昭和58年・問49・肢4昭和60年・問48・肢3昭和61年・問40・肢1昭和63年・問41・肢4平成3年・問42・肢3平成4年・問37・肢4平成6年・問44・肢1平成9年・問45・肢1・肢3平成11年・問40・肢3平成15年・問35・肢4平成18年・問38・肢3

【宅建業者でない者が売主であるときには適用されない】昭和63年・問41・肢2〜肢3

【宅建業者ではない者の間の契約締結の媒介をした場合には適用されない】昭和57年・問46・肢3

【賃借人のいる物件の売買】平成17年・問35・肢2

●自己の所有に属しない宅地建物の売買契約締結の制限 (33条の2) の過去問Archives
【工事完了前】昭和57年・問46・肢2平成13年・問45・イ平成21年・問31・ウ

●クーリングオフ (37条の2) の過去問Archives
昭和56年・問47昭和57年・問44昭和58年・問46昭和59年・問42昭和60年・問43
昭和61年・問42・肢1平成元年・問38平成3年・問46平成4年・問45平成5年・問41平成6年・問42平成8年・問49・肢1〜肢2平成12年・問41平成13年・問44
平成14年・問45平成15年・問39平成16年・問42平成17年・問41
平成20年・問39
【発信主義】昭和56年・問47・肢1昭和57年・問44・肢2昭和58年・問46・肢2昭和60年・問43・肢2平成元年・問38・肢2平成4年・問45・肢2平成13年・問44・肢2平成21年・問34・肢1

【書面によってクーリングオフしなければ効力を生じない】昭和56年・問47・肢4平成13年・問44・肢2平成20年・問39・肢3

【申込者等がクーリングオフするときの書面の書式は特に定められていない】平成16年・問42・肢3

【クーリングオフについての説明をする時期は特に定められてはいない】昭和61年・問42・肢3

【書面をもってクーリングオフできる旨・方法を告知されなければ,起算点が始まっていないので,いつでもクーリングオフできる】昭和58年・問46・肢1平成12年・問41・肢1平成16年・問42・肢2平成20年・問39・肢2

【書面をもってクーリングオフできる旨・方法を告げられた日から起算して8日が経過したときは,クーリングオフできなくなる】昭和56年・問47・肢2・肢3昭和62年・問46・肢2平成元年・問38・肢1平成13年・問44・肢1平成15年・問39・肢2平成17年・問41・肢4

【クーリングオフできる期間を延長する特約は有効だが,短縮する特約は無効】平成16年・問42・肢1

【書面をもってクーリングオフできる旨・方法を告知されていなくても,引渡しを受け,かつ,全額を支払うと,クーリングオフできなくなる】昭和60年・問43・肢3

【引渡し,かつ,全額支払のときはクーリングオフできない】昭和57年・問44・肢1昭和58年・問46・肢4昭和60年・問43・肢3平成8年・問49・肢1平成12年・問41・肢4平成13年・問44・肢4平成17年・問41・肢3平成19年・問41・肢4平成20年・問39・肢4

【引渡し or 全額支払のどちらかであれば,クーリングオフできる】昭和61年・問42・肢2平成4年・問45・肢3平成15年・問39・肢4平成21年・問37・肢3

【クーリングオフされると,宅建業者は損害賠償・違約金を請求できない】昭和57年・問44・肢3昭和58年・問46・肢3昭和62年・問50・肢4昭和63年・問40・肢1平成13年・問44・肢3平成15年・問39・肢3平成20年・問40・肢2

【クーリングオフされると,宅建業者は手付金その他の金銭を速やかに返還しなければならない】昭和61年・問42・肢4平成元年・問38・肢4,(これに反する特約は無効)平成7年・問45・肢3平成13年・問44・肢3平成14年・問45・肢4

【買受の申込場所・契約締結場所=クーリングオフできない】
<宅建業者の事務所>昭和61年・問42・肢1平成5年・問41・肢3平成10年・問36・肢3平成14年・問36・肢4平成17年・問41・肢2
<媒介業者の事務所>昭和57年・問44・肢4昭和59年・問42・肢3平成3年・問46・肢4平成6年・問42・肢3平成16年・問42・肢4
<事務所以外の場所で,継続的に業務を行うことができる施設を有するもの>平成3年・問46・肢1
<建物内の案内所>昭和60年・問43・肢4平成7年・問41・肢2平成13年・問43・肢4
<モデルルーム>平成3年・問46・肢2平成17年・問41・肢1
<買主の申出による自宅・勤務先>平成5年・問41・肢2平成14年・問45・肢1平成20年・問39・肢1

【買受の申込場所・契約締結場所=クーリングオフできる】
<テント張りの案内所>昭和59年・問42・肢1平成3年・問46・肢3平成5年・問41・肢4平成6年・問42・肢4平成13年・問43・肢4平成15年・問39・肢1平成18年・問39・肢1
<旅行先の温泉旅館>昭和59年・問42・肢2
<喫茶店>昭和59年・問42・肢4
<ホテルのロビー>平成12年・問41・肢3
<売主の申出により申込者等の勤務先>平成6年・問42・肢2平成12年・問41・肢2
<申込者等の申出により取引銀行の店舗内>平成6年・問42・肢1
<出張先から電話で買受けの申込>平成14年・問45・肢2

【宅建業者が買主のときは,クーリングオフの規定は適用されない】昭和60年・問43・肢1平成元年・問38・肢3平成4年・問45・肢4(契約締結場所には関係ない)平成5年・問41・肢1平成7年・問42・肢3平成8年・問48・肢4平成14年・問45・肢3

【宅建業者でない者の間の媒介をするときには,クーリングオフの規定は適用されない】平成元年・問38・肢3平成7年・問47・肢3

【クーリングオフの規定に反し,申込者等に不利な特約は無効】平成4年・問45・肢1平成7年・問45・肢3

【クーリングオフの規定による解除と債務不履行による解除とは別】平成8年・問49・肢2

●手付の額の制限等(39条)の過去問Archives−自ら売主の制限
昭和55年・問36
【手付の額の制限(39条1項)】昭和55年・問36・肢3

〔買主の承諾があっても,代金の20%を超える額の手付は受領できない〕平成21年・問40・肢3

〔手付金等の保全措置を講じても,代金の20%を超える額の手付は受領できない〕昭和63年・問43・肢1平成2年・問40・肢4平成4年・問41・肢4平成7年・問43・肢4平成7年・問47・肢4平成9年・問44・肢3平成14年・問40・肢1平成15年・問38・肢2平成16年・問45・肢3平成20年・問41・肢3平成21年・問39・肢4

〔買主が手附放棄により解除するときは,代金の20%を超える額を不当利得として返還請求できる〕(宅建業者は,20%を超える部分について返還しなければならない)昭和62年・問50・肢3平成8年・問46・肢1

【手付による契約解除(39条2項)】昭和58年・問48・肢2昭和62年・問50・肢2

〔名目を問わず,解約手付〕平成4年・問44・肢2平成8年・問49・肢3平成19年・問43・肢4
〔相手方が履行に着手すると手附放棄による解除はできない〕昭和60年・問39・肢2平成14年・問40・肢2
〔相手方が履行に着手していなければ,手附放棄による解除ができる〕平成9年・問39・肢2〜肢3
〔宅建業法の規定よりも不利な特約は無効〕
昭和56年・問48・肢1昭和58年・問39・肢3平成5年・問43・肢1平成6年・問43・肢3平成7年・問45・肢2平成13年・問41・肢3平成18年・問39・肢3平成19年・問34・肢1平成21年・問37・肢2

【買主が手付放棄による解除をする際に違約金を要求することはできない】平成18年・問41・肢1

【買主に有利な特約は有効】平成4年・問44・肢3平成6年・問43・肢4平成7年・問43・肢3平成8年・問49・肢4平成11年・問33・肢1平成15年・問41・肢1平成20年・問40・肢1

【手付金等保全措置を講じている場合でも,買主は手付を放棄して契約を解除できる】平成3年・問49・肢3

【手附の額の制限は買主が宅建業者のときは適用されない】昭和55年・問36・肢1・肢2昭和58年・問49・肢3平成16年・問40・肢3平成18年・問38・肢1

【宅建業者が,宅建業者ではない売主に,手付金を支払うときに手付金の制限はない】昭和55年・問36・肢4

【宅建業者ではない者の間の契約締結の媒介をした場合には適用されない】昭和59年・問41昭和59年・問46・肢2昭和61年・問40・肢4平成元年・問48・肢2

●手付金等の保全措置 (41条,41条の2) の過去問Archives
昭和56年・問42・肢2昭和58年・問47昭和59年・問38・肢4昭和59年・問48・肢1
昭和61年・問48昭和63年・問43平成元年・問42平成2年・問42
平成2年・問47・肢4平成3年・問49・肢2平成4年・問41平成5年・問43・肢3〜肢4
平成9年・問39・肢1・肢4平成9年・問44平成13年・問41平成17年・問42・肢1・肢2平成19年・問34平成20年・問41
【保全措置は,営業保証金の額の範囲とは関係ない】昭和61年・問48・肢2平成9年・問44・肢3

【保全措置を講じるかどうかを判定するときの代金は消費税を含めた総額表示で考える】平成9年・問44・肢4

【保全措置を講じるのは媒介業者ではなく,自ら売主の宅建業者】平成元年・問42・肢3

【保全措置を講じないことについて承諾を得ていても,保全措置を講じなければならない】平成21年・問39・肢2

【保全措置が必要なのに講じられていないときは手付金等を支払わなくてもよい】昭和61年・問48・肢3平成14年・問41・肢3

【未完成物件の保全措置】平成元年・問42・肢1平成2年・問42・肢1平成2年・問47・肢4,(5%超)平成5年・問43・肢3

【工事完了前に売買契約を締結したときは,中間金を受領する時点で工事が完了していても,手付金等保全措置の要否を考えるときには未完成物件として扱う】平成9年・問39・肢4

【完成物件の保全措置】平成元年・問42・肢2平成7年・問47・肢4平成15年・問38・肢2平成20年・問41・肢2

【保全措置を講じるのは手付金等を受領する前】平成3年・問49・肢1平成9年・問44・肢2平成15年・問41・肢3平成21年・問39・肢3

【保全措置を講じるべき手付金等】昭和58年・問47・肢1昭和61年・問48・肢4昭和63年・問43・肢3平成3年・問49・肢2平成4年・問41・肢1平成12年・問40・肢2,(代金に充当する申込証拠金)平成13年・問41・肢1,(中間金)平成13年・問41・肢4平成14年・問41・肢2平成17年・問42・肢2平成19年・問43・肢2

【保全措置をしなくてよい場合−買主が所有権移転の登記・所有権保存の登記】昭和58年・問47・肢2昭和59年・問38・肢4平成4年・問41・肢3平成5年・問43・肢1平成6年・問43・肢3平成7年・問45・肢2平成13年・問41・肢3平成14年・問40・肢3平成18年・問39・肢4平成19年・問34・肢3

【所有権移転登記後に受領するものについては保全措置を講じる必要はない】平成3年・問49・肢4

【保全措置をしなくてよい場合−未完成物件は,代金の5%以下,かつ,1,000万円以下】昭和56年・問42・肢2昭和58年・問47・肢3昭和59年・問48・肢1昭和63年・問40・肢1平成9年・問39・肢1平成16年・問44・肢1平成20年・問41・肢1

【保全措置をしなくてよい場合−完成物件は,代金の10%以下,かつ,1,000万円以下】平成2年・問42・肢4平成17年・問42・肢1

【宅建業者間の取引には適用されない】昭和58年・問47・肢4昭和61年・問40・肢2昭和62年・問45・肢2平成元年・問42・肢4平成6年・問44・肢4平成7年・問42・肢4平成13年・問42・肢1平成16年・問40・肢4平成20年・問41・肢4

【手付金等保全措置を講じている場合でも,買主は手付を放棄して契約を解除できる】平成3年・問49・肢3

【銀行等との保証委託契約によるもの】平成13年・問41・肢2
〔銀行等が連帯して返還債務を保証することを約する書面の交付〕昭和63年・問43・肢4
平成2年・問42・肢3,(信用金庫との保証委託契約)平成5年・問43・肢4,〔手付金全額の返還を請求できる〕平成19年・問34・肢4

【保険事業者との保証保険契約によるもの】昭和61年・問48・肢1

【友人との保証契約は保全措置とは認められない】平成4年・問41・肢2

【未完成物件の保全措置には,指定保管機関との手付金等寄託契約による保管はない】
平成2年・問42・肢2

【倒産した法人の手付金等の返還】平成5年・問45・肢3

【契約を解除しなければ手付金等の返還を請求することはできない】平成5年・問45・肢2

【手付金等の保全措置は35条での重要事項だが,37条書面の記載事項にはない】昭和63年・問43・肢2

●損害賠償額の予定・違約金の制限 (38条) の過去問Archives
昭和56年・問48・肢2昭和59年・問41平成8年・問46・肢3〜肢4平成17年・問43
【損害賠償額の予定〔民法420条〕】〔予定額を超えて請求できない〕平成8年・問46・肢3

【20%以内】平成5年・問43・肢2平成17年・問43・肢2平成21年・問37・肢1

20%を超える部分は無効(38条2項)】昭和56年・問48・肢2昭和62年・問50・肢1
昭和63年・問39・肢3昭和63年・問46・イ平成元年・問48・肢3平成6年・問43・肢2
平成7年・問45・肢4平成11年・問33・肢4平成14年・問40・肢4平成16年・問37・肢4平成18年・問39・肢2平成19年・問41・肢2
平成20年・問40・肢2

〔損害賠償額の予定+違約金の合計〕平成4年・問44・肢4平成7年・問43・肢2
平成8年・問46・肢4平成10年・問36・肢2平成12年・問40・肢4
平成15年・問38・肢4平成17年・問43・肢4

【損害賠償額の予定や違約金を定めなかったときは,20%を超えて請求,受領できる】
昭和60年・問39・肢1平成15年・問41・肢2平成17年・問43・肢3

【売主・買主とも宅建業者ではない者の契約締結の媒介をした場合には適用されない】
昭和59年・問41

【宅建業者間の取引には適用されない】平成2年・問40・肢3平成8年・問48・肢3平成16年・問40・肢2平成17年・問43・肢1

●瑕疵担保責任の特約についての制限 (40条) の過去問Archives
昭和56年・問48・肢3昭和57年・問47・肢3昭和58年・問49・肢2昭和59年・問44・肢1昭和60年・問39・肢3昭和63年・問39・肢1平成元年・問44・肢1平成2年・問40・肢1平成5年・問45・肢1平成7年・問43・肢1平成8年・問48・肢2平成9年・問41平成10年・問36・肢4平成11年・問33・肢2・肢3平成12年・問40・肢1平成13年・問42・肢4平成17年・問42・肢3・肢4平成21年・問38
【瑕疵担保責任を負わないとする特約は無効】昭和56年・問48・肢3平成21年・問38・ア

【瑕疵担保責任の期間は引渡しから2年以上とすることができる】平成21年・問40・肢4

【宅建業法に反した瑕疵担保責任の期間の特約は民法の規定に戻る】平成21年・問38・ウ
<瑕疵を知ったときから1年6ヵ月>
昭和59年・問44・肢1平成7年・問45・肢1
<瑕疵を知ったときから1年間>平成6年・問43・肢1
<引渡しから3年・損害賠償のみ>
昭和57年・問47・肢3
<引渡しから2年>平成7年・問43・肢1
<引渡しから2年+瑕疵を発見したときから30日以内>平成20年・問40・肢4

<引渡しから1年>昭和63年・問39・肢4平成9年・問41・肢4平成10年・問36・肢4平成12年・問40・肢1平成15年・問41・肢4
<引渡しから半年>平成14年・問41・肢1
<契約締結から2年>平成9年・問41・肢3平成17年・問42・肢3

【他の特約とは関係なく,瑕疵担保責任の特約は制限される】平成10年・問36・肢4

【民法の規定よりも買主に不利な特約は無効】
<売主の帰責事由がないと担保責任を負わないとする特約は無効>昭和60年・問39・肢3平成5年・問45・肢1平成9年・問41・肢2平成17年・問42・肢4平成19年・問41・肢3

<損害賠償の請求はできるが,契約を解除することはできないとする特約は無効>平成9年・問41・肢1

【民法の規定と同一内容の特約は有効】
<契約の解除は目的を達成できないときに限る>平成11年・問33・肢2
<買主が瑕疵を知っていた場合は担保責任を負わない>平成11年・問33・肢3平成21年・問38・イ

【宅建業者間の取引には適用されない】昭和58年・問49・肢2平成元年・問44・肢1平成2年・問40・肢1平成8年・問48・肢2平成13年・問42・肢4,〔瑕疵担保責任を負わない旨の特約〕平成18年・問38・肢4平成18年・問41・肢3

●割賦販売の契約の解除等の制限(42条)−割賦販売契約の過去問Archives
【解除の制限】昭和62年・問46・肢3

【催告なしに解除できる特約は無効】昭和56年・問48・肢4

【30日以上の相当の期間を定めて書面で催告した上でなければ解除できない】昭和60年・問39・肢4平成14年・問41・肢4

●所有権留保等の禁止(43条)−割賦販売契約の過去問Archives
【自ら売主の割賦販売契約では,買主に引渡し,かつ,代金の額の3/10を超える金銭の支払を受けた後は,担保の目的で売買の目的物を譲り受けてはならない。】昭和59年・問48・肢2

【買主に引渡した場合,代金の額の3/10を超える金銭の支払を受けるまでに,登記その他引渡し以外の債務を履行しなければならない】平成8年・問46・肢2平成15年・問35・肢2平成21年・問37・肢4

●監督処分−免許取消処分(66条,67条)−の過去問Archives
昭和55年・問39昭和60年・問45昭和63年・問44平成10年・問31平成12年・問43・肢1・肢2
【他の都道府県知事免許の業者,国土交通大臣免許業者に対して免許取消をすることはできない】平成6年・問50・肢2平成12年・問43・肢1平成18年・問45・肢1

【国土交通大臣は全ての宅建業者に指導・助言・勧告をすることができるが,都道府県知事免許業者に対して免許取消をすることはできない】平成12年・問43・肢2平成18年・問45・肢3

【免許の不正取得】昭和55年・問39・肢1,,

【免許換えを怠った】平成8年・問50・肢1

【免許を受けて1年経過しても事業を開始しない】昭和55年・問39・肢2昭和63年・問44・肢1平成5年・問49・肢2平成6年・問50・肢3

【引き続いて一年以上事業を休止したとき】(免許権者を問う問題)平成7年・問50・肢2

【業務停止処分に違反したとき】昭和55年・問39・肢3平成10年・問32・肢4

【指示処分に従わず,特に情状が重いとき】平成5年・問49・肢1平成11年・問32・肢3平成18年・問45・肢3

【禁錮以上の刑罰を受けた】昭和63年・問44・肢3

【法人の役員について破産手続開始の決定があった】(就任時に復権を得ていれば取消されない)平成20年・問31・肢2

【法人の役員が暴行等により罰金刑に処せられた】平成2年・問31・肢1

【法人の役員が宅建業法に違反して罰金を受けた】昭和60年・問45・肢2平成6年・問50・肢1

【法人で役員と同等以上の影響力を有するものが罰金刑】〔背任〕平成10年・問31・肢2

【法人の役員が禁錮刑以上】〔執行猶予〕平成10年・問31・肢1平成20年・問31・肢1

【法人の役員に,5年以内に免許の不正取得で免許を取り消された者がいる場合】昭和63年・問38・肢3

【法定代理人が禁錮以上の刑を受けた】昭和60年・問45・肢3,,

【誇大広告の禁止に違反して情状が重いとき】昭和60年・問45・肢4

【取引主任者が事務禁止処分を受け,宅建業者の責めに帰すべき理由があるとき】平成10年・問31・肢4

【所在不確知による免許取消等を除き,聴聞を行わなければならない】昭和63年・問44・肢2・肢4平成10年・問32・肢3

【任意的取消事由】
〔免許に付された条件に違反(66条2項)〕

〔免許を受けた日から3ヵ月以内に供託した旨の届出がなく,届出をするよう催告を受けたのにも係らず,催告が通達した日から1ヵ月以内に,届出がないとき(25条7項)〕昭和59年・問36・肢1昭和62年・問41・肢3平成4年・問43・肢4平成9年・問34・肢1平成10年・問37・肢2

〔所在不確知(67条1項)〕昭和63年・問44・肢2平成20年・問45・肢2

〔所在不確知というだけで直ちに免許を取り消すことはできない〕平成20年・問45・肢2

【単に指示処分に従わなかったということでは,取消処分はできない】平成5年・問49・肢1平成20年・問45・肢3

【罰金刑を受けても,免許取消処分にならないもの】

〔道路交通法違反〕昭和55年・問39・肢4

【専任の取引主任者】平成10年・問31・肢3

●監督処分−業務停止処分−の過去問Archives
平成4年・問49平成10年・問32平成11年・問32平成19年・問36
【指示処分に従わなかったとき】平成5年・問49・肢1平成11年・問32・肢1〜肢2平成19年・問36・肢1

【専業信託銀行】昭和62年・問45・肢3

【従事者証明書を携帯させない】平成18年・問42・肢2

【従事する取引主任者が事務禁止処分を受けた】昭和60年・問45・肢1

【専任の主任者が不足して2週間以内に補充しない】昭和60年・問37・肢2平成4年・問49・肢2平成7年・問50・肢1平成19年・問30・肢3

【重要事項説明を怠る】平成元年・問49・肢3

【取引主任者ではない者に重要事項説明をさせた】平成16年・問34・肢4

【媒介契約−34条の2の書面に所定の事項を記載しなかった】平成16年・問39・肢1

【媒介契約−価額・評価額の根拠を明示しなかったとき】平成12年・問36・肢3

【取引態様の別の明示に違反】昭和56年・問44・肢4平成10年・問34・肢1

【誇大広告等の禁止】〔虚偽の広告〕平成16年・問36・肢4

【守秘義務に違反】平成19年・問36・肢3

【営業保証金の還付により不足額が生じたことにより,通知書の送付を受けた日から2週間以内に供託しないときには,罰則を受けることはないが,業務停止処分を受けることがある>平成2年・問36・肢4,(免許取消になることもある)平成13年・問33・肢3

【保証協会の社員が,新たに従たる事務所を設置した日から2週間以内に分担金を納付しない】平成5年・問47・肢2

【保証協会の社員の地位を失ったものが1週間以内に営業保証金を供託しない】平成7年・問49・肢3

【業務に関し他の法令に違反】平成2年・問44・肢2〜肢4平成4年・問49・肢1平成14年・問39・肢1

【役員が宅建業に関して他の法令に違反】平成2年・問44・肢2平成14年・問39・肢4平成18年・問45・肢4

【手付金等保全措置を怠った】平成8年・問50・肢2

【免許権者以外の都道府県知事も業務停止処分をすることができる】平成5年・問49・肢3平成7年・問50・肢4平成8年・問50・肢2,(平成10年・問32・肢2),平成11年・問32・肢2

【免許権者以外の知事が行った指示処分に違反した業者に業務停止処分をすることができる】平成11年・問32・肢1平成18年・問45・肢2

【専任の取引主任者数が不足したときに直ちに宅建業法違反となることはなく,不足したときに直ちに業務停止処分を受けることはない】平成7年・問50・肢1

【保証協会の社員を失ったときに,供託した旨の届出をしないことで直ちに業務停止処分を受けることはない】平成10年・問38・肢4

●監督処分−指示処分−の過去問Archives
平成12年・問43・肢3・肢4平成21年・問45
【免許権者以外の都道府県知事も指示処分をすることができる】平成7年・問50・肢3平成8年・問50・肢4,(平成11年・問32・肢1),平成12年・問43・肢3・肢4平成19年・問36・肢2

【免許権者以外の知事が指示処分をしたときは,免許権者に,遅滞なく,報告・通知する】平成12年・問43・肢4

【取引の公正を害する行為をした】〔他の宅建業者の名義で広告〕平成8年・問50・肢3

【取引の関係者に損害を与えるおそれが大であるとき】平成19年・問36・肢2

【取引の関係者に損害を与えたとき】〔信託会社〕平成21年・問45・肢1

【広告開始時期の制限に違反】(平成5年・問42・肢4),平成8年・問50・肢4平成10年・問42・肢4

【依頼主へ登録を証する書面の引渡しをしなかった】平成21年・問32・肢2

【指定流通機構に成約の通知をしなかった】平成16年・問45・肢1

【媒介した宅建業者すべてに重要事項について調査・説明義務があり責任があるので連帯責任】平成10年・問39・肢4

【取引主任者に37条書面の記名押印をさせなかった】平成10年・問43・肢4

【取引主任者が指示処分,事務禁止処分,登録消除処分を受けたとき,宅建業者の責に帰すべき事由があれば,宅建業者もまず指示処分の対象になる】平成12年・問43・肢4平成20年・問45・肢1

●監督処分−公告−の過去問Archives
【公告】平成6年・問50・肢4

【指示処分をしたときに公告する義務はない】平成20年・問45・肢4平成21年・問45・肢4

【取引主任者についての処分があった旨の公告はない】平成7年・問38・肢3

●聴聞の過去問Archives
【所在不確知による免許取消等を除き,聴聞を行わなければならない】昭和63年・問44・肢2・肢4平成10年・問32・肢3

【指示処分・業務停止処分でも聴聞を行わなければならない】平成14年・問39・肢3平成21年・問45・肢2

【登録消除の前の聴聞】昭和61年・問39・肢3平成3年・問50・肢3

【破産手続開始の決定の届出がない場合の登録消除】平成4年・問46・肢3

【聴聞に出頭せず,陳述書の提出もないときは,聴聞を終結させることができる】〔行政手続法〕平成5年・問49・肢4

●報告及び検査の過去問Archives
【都道府県知事は,その区域内で宅建業を営む者に対して,報告を求め,または帳簿などの検査をすることができる】平成14年・問44・肢4

●指導,助言及び勧告の過去問Archives
【国土交通大臣は,すべての宅建業者に対して,必要な指導,助言及び勧告をすることができる。】平成12年・問43・肢2平成21年・問45・肢3

●宅建業者に対する罰則の過去問Archives
平成4年・問49・肢1〜肢3平成19年・問36・肢3,肢4
【重要な事実を故意に不告知】〔2年以下の懲役 or 300万円以下の罰金,または併科〕昭和59年・問44・肢3,〔両罰規定〕平成16年・問44・肢4,〔両罰規定−法人の罰金は最高1億円〕平成19年・問36・肢4,,

【誇大広告等の禁止】〔6月以下の懲役もしくは100万円以下の罰金,または併科〕平成5年・問42・肢1平成14年・問32・肢4,(両罰規定)平成7年・問41・肢4平成20年・問32・肢4

【帳簿を備え付けない】〔50万円以下の罰金〕平成2年・問38・肢4平成12年・問42・肢4

【従業者名簿に,取引主任者であるか否かを記載しなかった】〔50万円以下の罰金〕平成12年・問31・肢4

【守秘義務に違反】〔50万円以下の罰金〕平成19年・問36・肢3

【専任の主任者に欠員が生じたとき2週間以内に是正措置を執らない】〔100万円以下の罰金〕平成4年・問49・肢2

【供託の届出をしないで営業を開始した】〔100万円以下の罰金〕平成6年・問45・肢2

【免許の名義貸しの禁止】〔300万円以下の罰金〕平成4年・問49・肢3

【業務に関し他の法令に違反したときは重ねて罰則を受けることはない】平成4年・問49・肢1

【専任媒介契約,専属専任媒介契約を締結したときに,所定の期間内に,指定流通機構に登録しないとき,罰則を受けることはない】平成11年・問39・肢4

【広告開始時期の制限】〔罰則はない〕平成5年・問42・肢4

●無免許事業等の禁止に対する罰則の過去問Archives
平成4年・問49・肢4
【罰則】平成4年・問49・肢4

●取引主任者に対する指示処分の過去問Archives
【名義貸しの禁止】平成17年・問32・肢1
【取引主任者の事務に関すること以外で指示処分を受けることはない】平成10年・問32・肢1

●取引主任者に対する事務禁止処分の過去問Archives
【名義貸しの禁止】平成元年・問49・肢2平成3年・問50・肢2平成6年・問37・肢3

【宅建業者に,従事する事務所以外の事務所で専任の取引主任者である旨の表示を許し,宅建業者がその旨の表示をしたとき】平成3年・問50・肢1

【宅建業者の命令を拒んで重要事項説明をしなくても事務禁止処分にはならない】昭和61年・問46・肢2

●取引主任者に対する登録消除処分の過去問Archives
昭和62年・問49・肢1〜肢3平成元年・問37・肢2・肢4平成5年・問38
【指示処分に該当して,特に情状が重いとき】
〔取引主任者の事務に関して不正行為〕平成8年・問42・肢4

【宅建業法に違反して罰金刑】昭和62年・問49・肢1,(無免許営業)平成5年・問38・肢2

【宅建試験に不正手段で合格】平成5年・問38・肢3,,

【不正手段により主任者証の交付を受けた】昭和62年・問49・肢3,,

【事務禁止処分に違反】昭和62年・問49・肢2,,

【役員をしている宅建業者が不正免許取得等で免許取消になったときは連動して登録消除になる】平成5年・問38・肢1平成14年・問35・肢2

【死亡した場合は,相続人からの届出がなくても,登録消除】平成元年・問37・肢4,,

【破産手続開始の決定の届出がない場合に,登録消除するには聴聞が必要】平成4年・問46・肢3

【取引主任者証の貸与】平成6年・問37・肢3

【科料では登録消除にはならない】〔暴行罪〕平成元年・問37・肢2

【業務上過失傷害による罰金刑は登録消除にならない】平成5年・問38・肢4

【役員をしている宅建業者が営業保証金を供託しないため免許取消になったときは連動して登録消除になることはない】平成15年・問33・肢4

●取引主任者に対する罰則の過去問Archives
【重要事項説明で取引主任者証を提示しなかった−10万円以下の過料】昭和61年・問46・肢1平成6年・問37・肢2

【重要事項説明時以外で,取引主任者証の提示義務に違反したときに,罰則はない〔過料は課されない〕】平成6年・問37・肢1

【不正手段により登録を受けたときは登録を消除されるが,罰金刑はない】平成3年・問50・肢4

●登録者(資格者)に対する登録消除処分の過去問Archives
【取引主任者の事務を行った】昭和61年・問37・肢3平成7年・問38・肢4平成19年・問31・肢2

●使用人等に対する罰則の過去問Archives
【守秘義務違反】平成元年・問49・肢4


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