宅建業法 実戦篇

宅建業者の過去問アーカイブス 平成16年・問30 免許の要否


宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。 (平成16年・問30)

1.「が,その所有する農地を区画割りして宅地に転用したうえで,一括して宅地建物取引業者に媒介を依頼して,不特定多数の者に対して売却する場合,は免許を必要としない。」

2.「が,その所有地にマンションを建築したうえで,自ら賃借人を募集して賃貸し,その管理のみをに委託する場合,及びは,免許を必要としない。」

3.「が,その所有する都市計画法の用途地域内の農地を区画割りして,公益法人のみに対して反復継続して売却する場合,は,免許を必要としない。」

4.「が,甲県からその所有する宅地の販売の代理を依頼され,不特定多数の者に対して売却する場合は,は,免許を必要としない。」

【正解】

× × ×

宅地・・・(1)建物の敷地に供せられる土地。〔建物を建てる目的で取引される場合も含む。〕登記簿上の地目や現況の用途は関係ない。

(2)用途地域内で『政令で定める公共の用に供する施設〔道路・河川・水路・公園・広場〕の用に供せられている土地』以外の土地。登記簿上の地目は関係ない。政令で定める公共施設が計画されている予定地も宅地になる。

   売買 or 交換  賃貸
 自ら当事者  免許が必要  免許は要らない
 媒介or 代理  免許が必要  免許が必要

1.「が,その所有する農地を区画割りして宅地に転用したうえで,一括して宅地建物取引業者に媒介を依頼して,不特定多数の者に対して売却する場合,は免許を必要としない。」

【正解:×

◆自ら当事者になって,不特定多数の者に売買

  〔所有する農地を区画割りして宅地に転用〕
 |  に一括して売却を依頼
 ↓
  〔宅地建物取引業者〕

 KEY 

 宅地建物の売買を不特定多数のものに反復継続して行う

宅建業の免許が必要

 『一括して宅地建物取引業者に媒介を依頼』しても,免許が必要であることに変わりはないので,本肢は誤りです。 

一回の販売行為・・・一回の販売行為として行われるものであっても,区画割りして行う宅地の販売等複数の者に対して行われるものは反復継続的な取引に該当する。

(国土交通省・宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方)

2.「が,その所有地にマンションを建築したうえで,自ら賃借人を募集して賃貸し,その管理のみをに委託する場合,及びは,免許を必要としない。」

【正解:

◆自ら賃貸,賃貸不動産の管理 ⇒ 宅建業に該当しない

  〔マンションを建築,自ら賃借人を募集して賃貸〕
 |  に管理のみを依頼
 ↓
  

 KEY 

 自ら賃貸人を募集して賃貸,賃貸不動産の管理

宅建業の免許は要らない

 不動産を賃貸したり,賃貸不動産の管理を受託するのに,宅建業の免許は不要です。

3.「が,その所有する都市計画法の用途地域内の農地を区画割りして,公益法人のみに対して反復継続して売却する場合,は,免許を必要としない。」

【正解:×

◆宅地を反復継続して売却

  〔用途地域内の農地を区画割り〕
 |  公益法人に反復継続して売却
 ↓
 公益法人 

 KEY 

 宅地を反復継続して売却

宅建業の免許が必要

 たとえ公益法人に売却するのであっても,宅地を反復継続して売却するには,宅建業の免許が必要です。

宅地・・・(1)建物の敷地に供せられる土地。〔建物を建てる目的で取引される場合も含む。〕登記簿上の地目や現況の用途は関係ない。

(2)用途地域内で『政令で定める公共の用に供する施設〔道路・河川・水路・公園・広場〕の用に供せられている土地』以外の土地。登記簿上の地目は関係ない。政令で定める公共施設が計画されている予定地も宅地になる。

4.「が,甲県からその所有する宅地の販売の代理を依頼され,不特定多数の者に対して売却する場合は,は,免許を必要としない。」

【正解:×

◆県から代理を依頼されて販売

 甲県 
 |  に宅地の販売の代理を依頼
 ↓
  不特定多数の者に対して売却

 KEY 

 代理して,宅地を,不特定多数に売却

宅建業の免許が必要

 宅建業法は国や地方公共団体には適用されないので(宅建業法78条1項),県が宅地を不特定多数の者に売却するのに宅建業の免許は要りません。

 しかし,宅地・建物の売買を代理人として不特定多数の者反復継続して行うには,たとえ県から依頼された場合であっても,宅建業の免許が必要なので,「県から『宅地の販売の代理を依頼され,不特定多数の者に対して売却する』は免許を必要としない」とする本肢は誤りです。

◆媒介と代理

 代理・・・本人に代わって意思表示をして,相手から意思表示を受けること。法律上の効果は本人に帰属する。

 媒介・・・他人と他人の間の法律行為が成立するように尽力すること。

    媒 介  代 理
 契約を締結する権限  ない  ある

宅建業法の過去問アーカイブスに戻る  『宅建業者』の過去問アーカイブスに戻る

1000本ノック・宅建業法編・本編のトップに戻る  Brush Up! 宅建業の定義に戻る

宅建過去問に戻る