宅建過去問
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宅建業者の過去問アーカイブス
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◆平成17年4月1日施行の法令に対応済。
■用語の定義,宅建業者免許の要否
●宅建業法の過去問Archives |
【免許の要否】昭和56年・問36,昭和57年・問36,昭和62年・問35,昭和63年・問35,平成元年・問35,平成4年・問35,平成5年・問35,平成7年・問35,平成8年・問41,平成9年・問31,平成11年・問30,平成13年・問30,平成14年・問30,平成15年・問30,平成16年・問30,平成17年・問30, |
【免許権者】〔国土交通大臣免許〕昭和63年・問35・肢2, |
【廃業等の届出】〔合併により消滅〕平成7年・問35・肢4, |
事業の開始時期 昭和55年・問32
●宅建業の免許の要否の過去問Archives |
【免許の要否】昭和56年・問36,昭和57年・問36,昭和62年・問35,昭和63年・問35,平成元年・問35,平成3年・問37・肢3,平成4年・問35,平成5年・問35,平成7年・問35,平成8年・問41,平成9年・問31,平成11年・問30,平成13年・問30,平成14年・問30,平成15年・問30,平成16年・問30,平成17年・問30, |
【貸借の媒介・代理は宅建業に該当する】昭和57年・問36・肢1,平成4年・問35・肢1, (取引主任者が自分名義で媒介)平成15年・問30・肢4,
【建物を,宅建業者に売買の媒介・代理を依頼して売却するのは,宅建業に該当する】平成5年・問35・肢1,平成5年・問35・肢3,平成8年・問41・肢1, 【土地を区画割して分譲するのは宅建業に該当する】昭和62年・問35・B,昭和63年・問35・肢2,(宗教法人)昭和63年・問35・肢3,(相続した土地の売却)平成3年・問37・肢3,平成4年・問35・肢2,(学校法人・宗教法人)平成4年・問35・肢4,(土地区画整理で換地した土地を区画割)平成9年・問31・肢1,(駐車場用地・資材置き場・園芸用地)平成13年・問30・肢2,(農業協同組合・倉庫用)平成15年・問30・肢2,(相続した土地の売却)平成17年・問30・肢4, (農地を宅地造成)平成8年・問41・肢3,平成11年・問30・肢2,平成16年・問30・肢3, <区画割して分譲する際に,宅建業者に分譲の媒介・代理を依頼する場合も宅建業に該当する>昭和62年・問35・E,昭和63年・問35・肢1,平成15年・問30・肢1, (農地を宅地造成して区画割)平成元年・問35・肢2,平成13年・問30・肢4,平成16年・問30・肢1, <原野を区画割して宅地として分譲するのは宅建業に該当する>平成5年・問35・肢2, <知人・友人に継続して売却するのは,宅建業に該当する>平成9年・問31・肢2, 【駐車場用地として,反覆継続して宅地を売却するのは,宅建業に該当する】平成元年・問35・肢3, 【国・地方公共団体・公益法人のみに継続して売却する場合も,宅建業に該当する】平成4年・問35・肢3,平成7年・問35・肢3,平成9年・問31・肢3,平成16年・問30・肢3, 【国・地方公共団体・公益法人から委託を受けて,媒介・代理を行うのは宅建業に該当する】平成7年・問35・肢2,平成9年・問31・肢3,平成11年・問30・肢3,平成14年・問30・肢2,平成16年・問30・肢4, 【建築請負契約に付帯して,土地のあっせんを反覆継続して行う場合,宅建業に該当する】<通達>平成元年・問35・肢1,平成17年・問30・肢2, 【建築請負契約に付帯して,建築した住宅の売買のあっせんをするのは,宅建業に該当する】平成13年・問30・肢1, 【共有会員制のリゾートクラブ会員権の売買の媒介を不特定多数の者に反覆継続して行う場合,宅建業に該当する】<通達>平成8年・問41・肢4,平成17年・問30・肢3, 【組合方式による住宅の建築という名目で、組合員以外の者が、業として、住宅取得者となるべき組合員を募集し、当該組合員による宅地の購入及び住宅の建築に関して指導、助言等をするとき】<解釈・運用>平成14年・問30・肢3, 【営利を目的として競売物件を購入し,宅建業者を介して反復継続して売却する場合,宅建業の免許を要する】<判例等>平成5年・問35・肢4,平成14年・問30・肢1, |
【自ら貸借は宅建業には該当しない】昭和56年・問36・肢2,昭和57年・問36・肢3,昭和62年・問35・A,平成元年・問35・肢4,平成4年・問35・肢1,(定期借地権)平成7年・問35・肢1,(転貸)平成8年・問41・肢2,(競売で取得した賃貸マンションを賃貸)平成9年・問31・肢4,平成13年・問30・肢3,平成14年・問39・肢2,(転貸)平成14年・問30・肢4,平成16年・問30・肢2,(転貸)平成17年・問30・肢1,
<駐車場の賃貸>平成5年・問35・肢3,平成11年・問30・肢1, 【不動産の管理受託は宅建業には該当しない】昭和57年・問36・肢4,平成元年・問35・肢4,平成13年・問30・肢3,平成16年・問30・肢2, 【宅地の造成の請負は宅建業には該当しない】昭和57年・問36・肢2,平成4年・問35・肢2, 【山林を山林として反復継続して売却するのは宅建業に該当しない】平成5年・問35・肢2, 【土地を一括して売却するのは宅建業に該当しない】昭和62年・問35・C, 【特定の者にのみ売却するのは宅建業に該当しない】昭和63年・問35・肢4, 【競売物件を自己用として購入する場合,宅建業の免許を要しない】平成5年・問35・肢4, 【破産管財人が任意売却により宅地又は建物の取引を反復継続的に行う場合,当該行為は,破産法に基づく行為として裁判所の監督の下に行われるものであるため,宅建業の免許を要しない】出題歴はない |
【国・地方公共団体には宅建業法は適用されない】昭和62年・問35・D,平成15年・問30・肢3, |
【信託会社・信託業務を兼営する銀行は,国土交通大臣への届出により,免許以外の宅建業法の規定が適用される】 |
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