宅建業法 実戦篇

宅建業者の過去問アーカイブス 平成7年・問35 免許の要否


宅地建物取引業の免許に関する次の記述のうち,宅地建物取引業法の規定によれば,正しいものはどれか。(平成7年・問35)

1.「所有の宅地を賃借してマンション(区分所有建物)を建築し,定期借地権付きマンションとして不特定多数の相手方に分譲しようとする場合,は,宅地建物取引業の免許を受ける必要はない。」

2.「都市再生機構が行う宅地分譲については宅地建物取引業法の適用はないので,同機構の委託を受けて宅地分譲の代理を事業として行おうとするは,宅地建物取引業の免許を受ける必要はない。」

3.「が反復継続して自己所有の宅地を売却する場合で,売却の相手方が国その他宅地建物取引業法の適用がない者に限られているときは,は,宅地建物取引業の免許を受ける必要はない。」

4.「 (甲県知事免許) が親会社国土交通大臣免許) に吸収合併された場合において,の事務所をそのままの事務所として使用するときは,が事務所新設の変更の届出をすれば,は,甲県知事に廃業の届出をする必要はない。」

【正解】

× × ×

宅地・・・(1)建物の敷地に供せられる土地。〔建物を建てる目的で取引される場合も含む。〕登記簿上の地目や現況の用途は関係ない。

(2)用途地域内で『政令で定める公共の用に供する施設〔道路・河川・水路・公園・広場〕の用に供せられている土地』以外の土地。登記簿上の地目は関係ない。政令で定める公共施設が計画されている予定地も宅地になる。

   売買 or 交換  賃貸
 自ら当事者  免許が必要  免許は要らない
 媒介or 代理  免許が必要  免許が必要

1.「所有の宅地を賃借してマンション(区分所有建物)を建築し,定期借地権付きマンションとして不特定多数の相手方に分譲しようとする場合,は,宅地建物取引業の免許を受ける必要はない。」

【正解:

◆自ら賃貸する場合,宅建業の免許は不要。

 を混同すると正解が導けないので注意してください。

 は自己所有の宅地を自ら賃貸しているだけですから,は,宅建業に該当せず,宅建業の免許を受ける必要はありません。

 は定期借地権付きマンションとして,専有部分 (区分建物) を不特定多数に分譲するので,は宅建業の免許を受ける必要があります。

マンションの敷地  B所有。マンションの敷地として,定期借地権で賃貸。
マンションの専有部分  Aが不特定多数に分譲。(敷地を所有していなくても,
借地上の建物(または区分建物)を分譲することは可能。)

 KEY 

 宅地建物を自ら当事者として賃貸する         

宅建業の免許は不要

2.「都市再生機構が行う宅地分譲については宅地建物取引業法の適用はないので,同機構の委託を受けて宅地分譲の代理を事業として行おうとするは,宅地建物取引業の免許を受ける必要はない。」

【正解:×

◆国,地方公共団体の委託を受けた場合でも宅建業の免許が必要

 KEY 

 宅地建物の売買の媒介・代理を業として (反復継続的に) 行う

宅建業の免許が必要

 都市再生機構は国に準じるものとして,宅建業法の適用はありません(独立行政法人都市再生機構法施行令・第34条1項4号) 。(都市再生機構では,現在住宅の分譲は行っていませんが,宅地の分譲は行っています。)

 「国,地方公共団体(またはそれらに準じるもの)の代理の委託を受けた場合でも,不特定多数に売却する代理を行うには宅建業の免許が必要です。

◆沿革

昭和30年 (1955) 日本住宅公団設立
昭和56年 (1981) 住宅・都市整備公団設立
平成11年 (1999) 『都市基盤整備公団法』制定により,都市基盤整備公団に改組
平成16年 (2004) 独立行政法人 都市再生機構設立

 都市基盤整備公団は地域振興整備公団の地方都市開発整備部門と統合して,独立行政法人 都市再生機構になりました。また,都市再生機構では,宅地の譲渡都市基盤整備公団から受け継いだ賃貸住宅の賃貸管理なども行っています。

3.「が反復継続して自己所有の宅地を売却する場合で,売却の相手方が国その他宅地建物取引業法の適用がない者に限られているときは,は,宅地建物取引業の免許を受ける必要はない。」

【正解:×

◆反復継続して売却するならば,宅建業法の適用のないものに売却するときでも,免許が必要

 売却の相手方が国その他宅建業法の適用がない者に限られているとしても,反復継続して自己所有の宅地を売却するならば,は,宅地建物取引業の免許を受ける必要があります。

 KEY 

 宅地建物の売買を反復継続して行う

宅建業の免許が必要

4.「 (甲県知事免許) が親会社国土交通大臣免許) に吸収合併された場合において,の事務所をそのままの事務所として使用するときは,が事務所新設の変更の届出をすれば,は,甲県知事に廃業の届出をする必要はない。」

【正解:×

◆宅建業者が合併により消滅したとき

 法人が合併により消滅したときは,消滅した日から30日以内に,その法人を代表する役員であった者が,その旨を免許権者に届け出なければいけません。(宅建業法・11条1項2号)

 吸収合併した法人国土交通大臣免許) が消滅した (甲県知事免許) の事務所を引き続き使用してが事務所新設の届出をするとしても,吸収された法人とは別箇に合併により消滅した旨の届出をしなければいけません。

 つまり,で事務所新設の変更の届出を国土交通大臣にし,で合併により消滅した旨の届出を甲県知事にします。

 KEY 

 合併により法人が消滅

合併により消滅した法人を代表する役員であった者が届け出る

◆廃業等の届出

          ―  誰が届け出るか
 宅建業者であった個人が死亡したとき  その相続人
 合併により法人が消滅したとき  その法人を代表する役員であった者
 宅建業者が破産したとき  その破産管財人
 法人が合併・破産以外で解散したとき  その清算人
 宅建業を廃止したとき  宅建業者であった個人 または
 宅建業者であった法人を代表する役員


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