Brush Up! 宅建業法

宅地建物取引業者の免許制度に関する問題


2003/10/12 Brush Up: 業者免許に関する問題1 (5問)

2001/05/23 Brush Up: 業者免許に関する問題2 (4問)

2003/10/12 Brush Up: 業者免許に関する問題3 (4問)

2003/10/12 Brush Up: 業者免許に関する問題4 (3問)

2002/11/07 Brush Up: 業者免許に関する問題5 (5問)

2001/05/23 Brush Up: 業者免許に関する問題6 (4問)

2001/05/23 Brush Up: 業者免許に関する問題7 (4問)

●免許証の返納について
◇免許証の返納→1項・遅滞なく返納,2項・返納

施行規則・第4条の4

1 宅地建物取引業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、遅滞なく、その免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に免許証を返納しなければならない。

1.法第7条第1項の規定により免許がその効力を失ったとき。

2.法第66条又は第67条第1項の規定により免許を取り消されたとき。

3.亡失した免許証を発見したとき。

2 法第11条の規定により廃業等の届出をする者は、当該廃業等に係る宅地建物取引業者が国土交通大臣の免許を受けた者であるときは国土交通大臣に、都道府県知事の免許を受けた者であるときは都道府県知事に免許証を返納しなければならない。

・免許換えによる失効(施行規則4条の4・1項・1号)遅滞なく返納

・犯罪・破産・成年後見・所在不明等で免許が取消された
 (施行規則4条の4・1項・2号)遅滞なく返納

・亡失した免許証を発見(施行規則4条の4・1項・3号)遅滞なく返納

・廃業等の届出をしたとき(施行規則4条の4・2項)返納・・・遅滞なく」の記載ナシ

国土交通大臣の免許証は、国土交通大臣に直接返納することに注意

更新手続をとることなく、免許の有効期間(5年)が満了したときの免許証の返納義務は法改正により削除されたことに注意。

◇主任者証・→速やかに返納

・登録消除(法第22条の2・6項)

・主任者証の効力の失効(法第22条の2・6項、登録の移転4項、有効期間切れ法第22条の3)

・亡失した主任者証を発見(施行規則・第14条の15・4項 )

禁止の処分を受けたときは、速やかに、取引主任者証をその交付を受けた都道府県知事に提出(法第22条の2・7項)

■ヒッカケ注意

 宅地建物取引主任者である宅建業者が「宅建業の廃止」(廃業)をした場合、宅地建物取引業の免許証には返納義務がありますが、宅建主任者証は返納義務はありません。宅建業に従事していなくても、主任者証が交付されることを考えれば、このようなヒッカケにはかかりません。


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