Brush Up! 宅建業法

宅地建物取引業者の免許制度に関する問題6


次の記述は正しいか。

1.「宅地建物取引業者は、その事務所ごとに置かれる専任の取引主任者が

交替したとき、遅滞なく、その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道

府県知事に届け出なければならない。」

2.「法人である宅地建物取引業者が合併により消滅した場合、合併により

設立された法人を代表する役員となった者は、その日から30日以内に、その

旨を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならな

い。」

3.「宅地建物取引業者が10区画以上の一団の団地、又は10戸以上の一団の

建物を分譲するにつき、現地案内所を設置するには、当該案内所において業

務に従事する者の数にかかわらず、成年者である専任の取引主任者を、必ず

1人以上置かなければならない。」

4.「宅地建物取引業者Aが、不正の手段によって免許を取得したことを理

由に、免許取消処分に該当するとして、免許を受けた甲県知事から免許の取

消処分の聴聞の期日及び場所が公示されたとき、Aは、その公示の日より当

該処分の決定がなされる日までの間に、相当の理由なく廃業の届出をしたが

その後免許取消処分に該当しないと決定された。この場合であっても、Aは

当該廃業の届出の日から5年経過しなければ、免許を受けることができな

い。」


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