Brush Up! 宅建業法
正解と解説
宅地建物取引業者の免許制度に関する問題6
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
× | × | × | ○ |
1.「宅地建物取引業者は、その事務所ごとに置かれる専任の取引主任者が
交替したとき、遅滞なく、その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道
府県知事に届け出なければならない。」
【正解:×】 「各事務所ごとの専任の宅地建物取引主任者の氏名」は、宅地建物取引業 者名簿の記載事項ですが、記載事項につき変更があった場合の届出は、“遅 滞なく”ではなく、変更があった日から「30日以内」に行わなければなりま せん。 届出を怠った場合、指示等の処分のほか「50万円以下の罰金」に処せられ ることがあります。 なお、専任の取引主任者が交替した場合、「届出」そのものは30日という 期間となっていますが、“新”専任取引主任者の設置は2週間以内に行わな ければなりません。(2週間以内に補充しないときは、100万円以下の罰金) |
2.「法人である宅地建物取引業者が合併により消滅した場合、合併により
設立された法人を代表する役員となった者は、その日から30日以内に、その
旨を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならな
い。」
【正解:×】 法人が合併により「消滅」した場合、届け出るべき者は、「消滅した方の 法人」の代表役員であった者です。 なお、法人が合併及び破産手続開始の決定以外で「解散」した場合は、その清算人が届け出ます。 |
3.「宅地建物取引業者が10区画以上の一団の団地、又は10戸以上の一団の
建物を分譲するにつき、現地案内所を設置するには、当該案内所において業
務に従事する者の数にかかわらず、成年者である専任の取引主任者を、必ず
1人以上置かなければならない。」
【正解:×】 一団(10区画以上のこと)の団地、又は一団(10戸以上〃)の建物を分譲 する案内所(他の取引業者の代理又は媒介する案内所の場合も同じ)で業務 (契約の申込みの受け付け等)を行う場合、その従業者数にかかわらず、成 年者である専任の取引主任者を1人以上置くことが義務づけられています。 しかし、同じ“案内所”でも「事務所等でない案内所」つまり「契約の申 込み等を受けない」場合は、標識の掲示義務はありますが、専任の取引主任 者を置く義務はありません。 つまり、“案内所”でも、「事務所等である」場合と「事務所等でない」 場合とがありますので、設問文中の“必ず”という表現がマチガイです。 |
4.「宅地建物取引業者Aが、不正の手段によって免許を取得したことを理
由に、免許取消処分に該当するとして、免許を受けた甲県知事から免許の取
消処分の聴聞の期日及び場所が公示されたとき、Aは、その公示の日より当
該処分の決定がなされる日までの間に、相当の理由なく廃業の届出をしたが
その後免許取消処分に該当しないと決定された。この場合であっても、Aは
当該廃業の届出の日から5年経過しなければ、免許を受けることができない。」
【正解:○】 Aは、「これはヤバイ」と思い、先手を打って廃業届を出したものと推定さ れ、結果的には、免許取消処分に該当しない旨の決定がなされても、その届 出の日より5年間は免許を受けることはできません(宅地建物取引業法第5 条1項2の2号)。 |
●参考問題 |
1.「甲県知事から宅地建物取引業法69条2項の規定による聴聞の通知を受けた宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が,聴聞の期日に出頭しないときは,甲県知事は,その理由のいかんを問わず,聴聞を行わないで処分をすることができる。」(昭和63年・問44) |
【正解:×】 聴聞の通知を受けた業者が正当な理由なく聴聞の期日に出頭しないときは,聴聞を行わないで免許を取り消すことができますが,正当な理由があるときには聴聞を行わないで処分をすることはできません。(69条3項) 出席できないことに正当な理由があれば,聴聞を延期することも可能です。 |
2.「甲県知事は,宅地建物取引業者A(甲県知事免許)の免許を取り消すため,宅地建物取引業法69条2項の規定による聴聞の通知をしようとしたが,Aの所在が不明のため通知をすることができず,かつ,聴聞の公示をした日から起算して30日を経過しても業者の所在が判明しないときは,聴聞を行うことなくその免許を取り消すことができる。」(昭和63年・問44類) |
【正解:○】 本肢のとおりです。(法69条4項) |