Brush Up! 宅建業法

宅地建物取引業者の免許制度に関する問題5


次の記述は正しいか。

1.「都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者で、当該都道府県の

区域内に主たる事務所を有する者に対して必要な指示若しくは業務停止処分を

したとき、その年月日及びその内容を、宅地建物取引業者名簿に登載しなければ

ならない。」

2.「国土交通大臣免許を受けている宅地建物取引業者が、他県の事務所を

すべて廃止し、主たる事務所のあるA県内の事務所(複数あり)のみで宅地

建物取引業をすることになったとき、当該取引業者は、国土交通大臣を経由

して、A県知事に免許換えの申請をしなければならない。」

3.「A県知事免許を受けている宅地建物取引業者が、国土交通大臣免許に

免許換えをする場合、A県知事を経由して、国土交通大臣に免許換えの申請

をしなければならない。」

4.「国土交通大臣又は都道府県知事は、宅地建物取引業従業者名簿を一般

の閲覧に供するため、名簿閲覧所を設けなければならない。」

5.「宅地建物取引業者 (甲県知事免許) が,乙県内で宅地建物取引業を営んで

いる場合,乙県知事は,取引の業務について必要な報告を求めることができるが,

当該宅地建物業者の事務所に立ち入り,帳簿の検査をすることはできない。」


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