Brush Up! 宅建業法

正解と解説

宅地建物取引業者の免許制度に関する問題5


【正解】

× × ×

1.「都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者で、当該都道府県の

区域内に主たる事務所を有する者に対して必要な指示若しくは業務停止処分を

したとき、その年月日及びその内容を、宅地建物取引業者名簿に登載しなければ

ならない。」

【正解:

 都道府県には「宅地建物取引業者名簿」を備え、

 ア.“免許証番号”と“免許の年月日”

 イ.“商号”または“名称”

 ウ.〔法人〕役員の氏名/政令で定める使用人がいる場合はその氏名

   〔個人〕本人の氏名/政令で定める使用人がいる場合はその氏名

 エ.各事務所の“名称”および“所在地”

 オ.各事務所ごとの専任の宅地建物取引主任者の“氏名”

等を登載し、都道府県知事が宅地建物取引業者を「指示」若しくは

「業務停止」処分した場合も、その年月日及び内容を登載しなければなりません

※国土交通大臣免許業者については、国土交通省で宅地建物取引業者名簿を備え、

上記の記録も登載することになっています。

2.「国土交通大臣免許を受けている宅地建物取引業者が、他県の事務所を

すべて廃止し、主たる事務所のあるA県内の事務所(複数あり)のみで宅地

建物取引業をすることになったとき、当該取引業者は、国土交通大臣を経由

して、A県知事に免許換えの申請をしなければならない。」

【正解:×

 本問の場合は、原則として「直接」新免許権者であるA県知事に申請する

ことになります。

 免許換えによりA県知事は、遅滞なく、その旨を従前の免許権者(国土交

通大臣)に通知することにより、従前の免許は効力を失い、消滅します。

3.「A県知事免許を受けている宅地建物取引業者が、国土交通大臣免許に

免許換えをする場合、A県知事を経由して、国土交通大臣に免許換えの申請

をしなければならない。」

【正解:

原則は、新免許権者へ「直接申請」しなければなりませんが、都道府県知事

免許業者が国土交通大臣免許に免許換えをする場合ノミ、例外として、主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事を経由し、国土交通大臣に免許換えの申請をします間接申請)。

4.「国土交通大臣又は都道府県知事は、宅地建物取引業従業者名簿を一般

の閲覧に供するため、名簿閲覧所を設けなければならない。」

【正解:×

 国土交通大臣又は都道府県知事は、「宅地建物取引業者名簿」「免許申請

」「名簿記載事項の変更届出書」などの免許に係る関係書類(写しも可)

を一般の人の閲覧に供するため、「宅地建物取引業者名簿閲覧所」を設けな

ければなりません。

 しかし、“従業者名簿”に関しては、宅地建物取引業者の事務所ごとに

えるべきものであり、国土交通大臣又は知事の管轄ではありません。

5.「宅地建物取引業者 (甲県知事免許) が,乙県内で宅地建物取引業を営んでいる

場合,乙県知事は,取引の業務について必要な報告を求めることができるが,当該

宅地建物業者の事務所に立ち入り,帳簿の検査をすることはできない。」(H14-44-4)

【正解:×

 乙県知事は、取引の業務について必要な報告を求め、当該宅地建物業者の事務所に立ち入り,帳簿の検査をすることもできます。

 報告・立ち入り検査は、国土交通大臣は、『宅建業を営む全ての者』に対して、また、

都道府県知事は、『その都道府県の区域内で宅建業を営む者』に対してすることができます。このため、本肢は×になります。

▼指導・助言・勧告(行政指導)

国土交通大臣=全ての宅建業者にすることができます。

都道府県知事=その都道府県の区域内で業務を行う宅建業者にすることができます。

▼監督処分

●国土交通大臣からの権限委任→ 地方整備局長等による監督処分

 国土交通大臣免許業者に対する監督権限は、権限委任により、地方整備局長等が

行うことになりました。

 その宅建業者の主たる事務所

 を管轄する地方整備局長等

 その宅建業者の従たる事務所

 を管轄する地方整備局長等

 指示処分  処分できる  処分できる
 業務停止処分  処分できる  処分できる
 免許取消処分  処分できる  処分できない

●A県知事ができる監督処分 

 A県知事免許業者に対して  A県の区域内で業務を行う

 A県知事免許以外の業者に対して

 指示処分  処分できる  処分できる
 業務停止処分  処分できる  処分できる
 免許取消処分  処分できる  処分できない

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