宅建業法 実戦篇
宅建業者の過去問アーカイブス 平成17年・問30 免許の要否
宅地建物取引業の免許 (以下この問において「免許」という。) に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。(平成17年・問30) |
1.「Aの所有するオフィスビルを賃借しているBが、不特定多数の者に反復継続して転貸する場合、AとBは免許を受ける必要はない。」 |
2.「建設業の許可を受けているCが、建築請負契約に付随して、不特定多数の者に建物の敷地の売買を反復継続してあっせんする場合、Cは免許を受ける必要はない。」 |
3.「Dが共有会員制のリゾートクラブ会員権 (宿泊施設等のリゾート施設の全部又は一部の所有権を会員が共有するもの) の売買の媒介を不特定多数の者に反復継続して行う場合、Dは免許を受ける必要はない。」 |
4.「宅地建物取引業者であるE (個人) が死亡し、その相続人FがEの所有していた土地を20区画に区画割し、不特定多数の者に宅地として分譲する場合、Fは免許を受ける必要はない。」 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
○ | × | × | × |
1.「Aの所有するオフィスビルを賃借しているBが、不特定多数の者に反復継続して転貸する場合、AとBは免許を受ける必要はない。」 |
【正解:○】 ◆賃貸,転貸では宅建業の免許は要らない Aはオフィスビルのオーナーで,Bは不特定多数の者に反復継続して転貸しています。 自ら賃貸〔不動産の貸主〕は宅建業に該当しないので,ABは,免許を受ける必要はありません。
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2.「建設業の許可を受けているCが、建築請負契約に付随して、不特定多数の者に建物の敷地の売買を反復継続してあっせんする場合、Cは免許を受ける必要はない。」 |
【正解:×】【出題歴】平成元年・問35・肢1,類題・平成13年・問30・肢1, ◆建設業者が付帯業務として宅地の売買をあっせん 不特定多数の者に建物の敷地の売買を反復継続してあっせんする場合は,建築請負契約に付随するものであったとしても,宅建業に該当し,免許を受けなければならない(建設省・回答・昭和27.8.11)ので,誤りです。
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3.「Dが共有会員制のリゾートクラブ会員権 (宿泊施設等のリゾート施設の全部又は一部の所有権を会員が共有するもの) の売買の媒介を不特定多数の者に反復継続して行う場合、Dは免許を受ける必要はない。」 |
【正解:×】【出題歴】平成8年・問41・肢4, ◆共有会員制での会員権の売買 旧建設省時の通達によれば,共有会員制のリゾートクラブ会員権 (宿泊施設等のリゾート施設の全部又は一部の所有権を会員が共有するもの) の売買であっても,実質的には建物の売買と異なるところはないので,宅建業に該当し,宅建業の免許を受けなければならない(建設省通達・平成元.9.27)なので,誤りです。
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4.「宅地建物取引業者であるE (個人) が死亡し、その相続人FがEの所有していた土地を20区画に区画割し、不特定多数の者に宅地として分譲する場合、Fは免許を受ける必要はない。」 |
【正解:×】 ◆個人業者の死亡による免許の失効 個人業者が死亡した場合,免許は失効します。ただし,その相続人は,個人業者が死亡する前に締結した契約に基づいて取引を結了する目的の範囲内であれば,なお宅建業者とみなされます(宅建業法76条)。 しかし,Fは,単に被相続人Eが所有していた土地を区画割して不特定多数の者に宅地として分譲するのですから,個人業者が死亡する前に締結した契約に基づいて取引を結了する目的の範囲内でのものとはいえず,Eの有していた免許とは何の関係もありません。 したがって,Fの行為は宅建業に該当し,免許を受けなければならないので誤りです。 |
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