宅建業法 実戦篇
宅建業者の過去問アーカイブス 平成13年・問30 免許の要否
次の記述のうち,宅地建物取引業法の免許を受ける必要のないものはどれか。(平成13年・問30) |
1.「建設業法による建設業の許可を受けているAが,建築請負契約に付帯して取り決めた約束を履行するため,建築した共同住宅の売買のあっせんを反復継続して行う場合」 |
2.「地主Bが,都市計画法の用途地域内の所有地を,駐車場用地2区画,資材置場1区画,園芸用地3区画に分割したうえで,これらを別々に売却する場合」 |
3.「地主Cが,その所有地に自らマンションを建設した後,それを入居希望者に賃貸し,そのマンションの管理をCが行う場合」 |
4.「農家Dが,その所有する農地を宅地に転用し,全体を25区画に造成した後,宅地建物取引業者Eに販売代理を依頼して分譲する場合」 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
要 | 要 | 不要 | 要 |
▼宅地・・・(1)建物の敷地に供せられる土地。〔建物を建てる目的で取引される場合も含む。〕登記簿上の地目や現況の用途は関係ない。 (2)用途地域内で『政令で定める公共の用に供する施設〔道路・河川・水路・公園・広場〕の用に供せられている土地』以外の土地。登記簿上の地目は関係ない。政令で定める公共施設が計画されている予定地も宅地になる。 |
売買 or 交換 | 賃貸 | |
自ら当事者 | 免許が必要 | 免許は要らない |
媒介or 代理 | 免許が必要 | 免許が必要 |
1.「建設業法による建設業の許可を受けているAが,建築請負契約に付帯して取り決めた約束を履行するため,建築した共同住宅の売買のあっせんを反復継続して行う場合」 |
【正解:要】類・平成元年・問35・肢1, ◆住宅の売買のあっせん 建築請負契約に付帯するものであっても,住宅の売買のあっせんを反復継続して行うのは宅建業に該当し,宅建業の免許を必要とします。
▼宅地建物の売買・交換・賃貸の媒介・代理を反復継続的に行うというのは,その行為に対して手数料や報酬等を受けていなくても宅建業に該当し免許が必要だと考えられている。 |
2.「地主Bが,都市計画法の用途地域内の所有地を,駐車場用地2区画,資材置場1区画,園芸用地3区画に分割したうえで,これらを別々に売却する場合」 |
【正解:要】 ◆用途地域内の土地の売買 用途地域内の土地は,政令で定める公共施設用地を除いて,宅地です。駐車場用地,資材置場,園芸用地として取引する場合でも,宅地であることに変わりはありません。 宅地を別々に売却するのは,不特定多数に宅地の売買を行うことであり,宅建業に該当し,宅建業の免許を必要とします。
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3.「地主Cが,その所有地に自らマンションを建設した後,それを入居希望者に賃貸し,そのマンションの管理をCが行う場合」 |
【正解:不要】 ◆自ら当事者として賃貸 → 宅建業には該当しない 「自己所有の賃貸マンションを自ら賃貸すること 」や「賃貸不動産の管理を行うこと」は宅建業に該当しないので,宅建業の免許は不要です。
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4.「農家Dが,その所有する農地を宅地に転用し,全体を25区画に造成した後,宅地建物取引業者Eに販売代理を依頼して分譲する場合」 |
【正解:要】 ◆宅建業者に販売代理を依頼して分譲 宅建業者に販売代理を依頼するのであっても,宅地を区画して分譲するのは宅建業に該当し,宅建業の免許を必要とします。
◆媒介と代理 代理・・・本人に代わって意思表示をして,相手から意思表示を受けること。法律上の効果は本人に帰属する。 媒介・・・他人と他人の間の法律行為が成立するように尽力すること。
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