宅建業法 実戦篇
宅建業者の過去問アーカイブス 昭和61年・問35 宅地の定義
次のうち,宅地建物取引業法第2条第1号に規定する宅地に当たらないものはどれか。(昭和61年・問35) |
1.「都市計画法第8条第1項第1号の用途地域内の土地で,民営の駐車場の用に供せられているもの」 |
2.「登記簿上の地目は山林であるが,別荘の敷地に供する目的で取引される土地」 |
3.「都市計画法第8条第1項第1号の用途地域内の土地で,都市公園法第8条第1項に規定する都市公園の用に供せられているもの」 |
4.「登記簿上の地目は原野であるが,倉庫の敷地に供する目的で取引される土地」 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
宅地に 該当する |
宅地に 該当する |
該当しない | 宅地に 該当する |
▼宅地・・・(1)建物の敷地に供せられる土地。〔建物を建てる目的で取引される場合も含む。〕登記簿上の地目や現況の用途は関係ない。 (2)用途地域内で『政令で定める公共の用に供する施設〔道路・河川・水路・公園・広場〕の用に供せられている土地』以外の土地。登記簿上の地目は関係ない。政令で定める公共施設が計画されている予定地も宅地になる。 |
1.「都市計画法第8条第1項第1号の用途地域内の土地で,民営の駐車場の用に供せられているもの」 |
【正解:宅地に該当する】 ◆用途地域内で公共施設以外の土地→宅地 用途地域内では,建物の敷地に供せられていなくても,『公共の用に供する施設〔道路・河川・水路・公園・広場〕の用に供せられている土地』以外の土地は宅地になります。 肢1は用途地域内にある民営の駐車場の用地で,公共施設の用地ではないので,「宅地」に該当します。
▼公的な施設の用地であっても,道路・河川・水路・公園・広場以外のものの用地は宅地です。例・市役所の用地は宅地。 |
2.「登記簿上の地目は山林であるが,別荘の敷地に供する目的で取引される土地」 |
【正解:宅地に該当する】 ◆別荘の敷地 本肢には用途地域内という条件がないので,『建物の敷地に供せられる土地』かどうかで判断します。別荘の敷地として取引されるので,宅地です。
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3.「都市計画法第8条第1項第1号の用途地域内の土地で,都市公園法第8条第1項に規定する都市公園の用に供せられているもの」 |
【正解:該当しない】 ◆道路・河川・公園・広場の用地は宅地ではない 用途地域内では,建物の敷地に供せられていなくても,『政令で定める公共の用に供する施設〔道路・河川・水路・公園・広場〕の用に供せられている土地』以外の土地は宅地になります。 本肢の土地は,都市公園の用に供せられているので,「宅地」には該当しません。
▼全ての公共施設用地が宅地ではないということにはならないので注意 『道路・河川・水路・公園・広場の用に供せられている土地』は宅地ではありませんが,市役所や県庁などの敷地は宅地です。 |
4.「登記簿上の地目は原野であるが,倉庫の敷地に供する目的で取引される土地」 |
【正解:宅地に該当する】 ◆倉庫の敷地 宅地に該当するかどうかは登記簿上の地目は関係ありません。 本肢には用途地域内という条件がないので,『建物の敷地に供せられる土地』かどうかで判断します。倉庫の敷地として取引されるので,宅地です。
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