宅建業法 実戦篇
宅建業者の過去問アーカイブス 昭和56年・問36 宅建業の定義・免許の要否
次に掲げる行為のうち,宅地建物取引業に当たらないものはどれか。(昭和56年・問36) |
1.「A建設会社が行う建売住宅の販売」 |
2.「B不動産株式会社が行うビルの賃貸」 |
3.「C商事会社が行う建物の貸借の媒介」 |
4.「D不動産有限会社が行う宅地の売買」 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
該当する | 該当しない | 該当する | 該当する |
▼宅地・・・(1)建物の敷地に供せられる土地。〔建物を建てる目的で取引される場合も含む。〕登記簿上の地目や現況の用途は関係ない。 (2)用途地域内で『政令で定める公共の用に供する施設〔道路・河川・水路・公園・広場〕の用に供せられている土地』以外の土地。登記簿上の地目は関係ない。政令で定める公共施設が計画されている予定地も宅地になる。 |
売買 or 交換 | 賃貸 | |
自ら当事者 | 免許が必要 | 免許は要らない |
媒介or 代理 | 免許が必要 | 免許が必要 |
1.「A建設会社が行う建売住宅の販売」 |
【正解:該当する】 ◆自ら当事者として売買 自ら当事者として,建売住宅の販売を行うのは『宅地建物取引業』であり,宅建業の免許が必要です。
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2.「B不動産株式会社が行うビルの賃貸」 |
【正解:該当しない】 ◆自ら当事者として不動産を賃貸→宅建業には該当しない 不動産株式会社という名称に惑わされてはいけません。行うのは『ビルの賃貸』なので,宅建業には該当しません。
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3.「C商事会社が行う建物の貸借の媒介」 |
【正解:該当する】 ◆賃貸の代理・媒介 宅地建物の賃貸を行うのは宅建業には該当しませんが,依頼を受けて『賃貸の代理・媒介』を行うのは宅建業に該当します。
◆媒介と代理 代理・・・本人に代わって意思表示をして,相手から意思表示を受けること。法律上の効果は本人に帰属する。 媒介・・・他人と他人の間の法律行為が成立するように尽力すること。
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4.「D不動産有限会社が行う宅地の売買」 |
【正解:該当する】 ◆自ら当事者として,不動産を売買 自ら当事者として,宅地の売買を行うのは『宅地建物取引業』であり,宅建業の免許が必要です。
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