宅建業法 実戦篇

宅建業者の過去問アーカイブス 昭和56年・問36 宅建業の定義・免許の要否


次に掲げる行為のうち,宅地建物取引業に当たらないものはどれか。(昭和56年・問36)

1.「建設会社が行う建売住宅の販売」

2.「不動産株式会社が行うビルの賃貸」

3.「商事会社が行う建物の貸借の媒介」

4.「不動産有限会社が行う宅地の売買」

【正解】

該当する 該当しない 該当する 該当する

宅地・・・(1)建物の敷地に供せられる土地。〔建物を建てる目的で取引される場合も含む。〕登記簿上の地目や現況の用途は関係ない。

(2)用途地域内で『政令で定める公共の用に供する施設〔道路・河川・水路・公園・広場〕の用に供せられている土地』以外の土地。登記簿上の地目は関係ない。政令で定める公共施設が計画されている予定地も宅地になる。

   売買 or 交換  賃貸
 自ら当事者  免許が必要  免許は要らない
 媒介or 代理  免許が必要  免許が必要

1.「建設会社が行う建売住宅の販売」

【正解:該当する

◆自ら当事者として売買

 自ら当事者として,建売住宅の販売を行うのは『宅地建物取引業』であり,宅建業の免許が必要です。

 KEY 

 宅地建物の売買を不特定多数のものに反復継続して行う

宅建業の免許が必要

2.「不動産株式会社が行うビルの賃貸」

【正解:該当しない

◆自ら当事者として不動産を賃貸→宅建業には該当しない

 不動産株式会社という名称に惑わされてはいけません。行うのは『ビルの賃貸』なので,宅建業には該当しません。

 KEY 

 自ら当事者として,宅地建物を賃貸

宅建業の免許は要らない

3.「商事会社が行う建物の貸借の媒介」

【正解:該当する

◆賃貸の代理・媒介

 宅地建物の賃貸を行うのは宅建業には該当しませんが,依頼を受けて『賃貸の代理・媒介』を行うのは宅建業に該当します。

 KEY 

 宅地建物の賃貸の代理・媒介を業として行う

宅建業の免許が必要

◆媒介と代理

 代理・・・本人に代わって意思表示をして,相手から意思表示を受けること。法律上の効果は本人に帰属する。

 媒介・・・他人と他人の間の法律行為が成立するように尽力すること。

    媒 介  代 理
 契約を締結する権限  ない  ある

4.「不動産有限会社が行う宅地の売買」

【正解:該当する

◆自ら当事者として,不動産を売買

 自ら当事者として,宅地の売買を行うのは『宅地建物取引業』であり,宅建業の免許が必要です。

 KEY 

 宅地建物の売買を不特定多数のものに反復継続して行う

宅建業の免許が必要


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