宅建業法 実戦篇

宅建業者の過去問アーカイブス 昭和55年・問32 事業の開始時期


宅地建物取引業を営もうとする者がその事業を開始できる時期に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。(昭和55年・問32)

1.「事務所に専任の取引主任者を置いたとき。」

2.「宅地建物取引業免許証の交付通知を受けたとき。」

3.「もよりの供託所に営業保証金の供託を行ったとき。」

4.「営業保証金を供託し,その旨の記載のある供託書の写しを免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出たとき。」

【正解】

× × ×

宅地建物取引業を新規に開業するまで

 免許を受ける
     ↓
 営業保証金を供託する
     ↓免許を受けたときから3ヵ月以内に
 供託書の写しを添附して供託した旨を免許権者に届出
     ↓
 事業を開始することができる

宅地建物取引業を新規に開業するまで・保証協会社員

 免許を受ける
     ↓
 加入しようとする日までに弁済業務保証金分担金を納付する

【正解:

◆供託した旨の届出→事業の開始

 宅建業者は,営業保証金を供託したときは,その供託物受入れの記載のある供託書の写しを添附して,供託した旨を免許権者に届出なければならず〔免許を受けたときから3ヵ月以内に届出〕,この届出をした後でなければ,その事業を開始することができません。(宅建業法・25条4項・5項)

 KEY 

 供託書の写しを添附して供託した旨を免許権者に届出
     ↓
 事業を開始することができる

免許を受けたときから3ヵ月以内に宅建業者が供託した旨の届出をしないときは,免許権者は,届出をすべき旨の催告をしなければなりません。(宅建業法・25条6項)

 免許権者は,この催告が到達した日から1月以内に宅建業者が届出をしないときは,その免許を取り消すことができます(宅建業法・25条7項)

 KEY 

 免許を受けたときから3ヵ月以内に宅建業者が供託した旨の届出をしない
     ↓
 免許権者は届出をすべき旨の催告をしなければならない
     ↓
 催告が到達した日から1月以内に宅建業者が届出をしない
     ↓
 免許権者は,その免許を取り消すことができる


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