宅建業法 実戦篇
宅建業者の過去問アーカイブス 平成15年・問30 免許の要否
宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち,宅地建物取引業法の規定によれば,正しいものはどれか。(平成15年・問30) |
1.「建設会社Aが,所有宅地を10区画に分割し,宅地建物取引業者Bの代理により,不特定多数に継続して販売する場合,Aは免許を受ける必要はない。 」 |
2.「農業協同組合Cが所有宅地を10区画に分割し,倉庫の用に供する目的で不特定多数に継続して販売する場合,Cは免許を受ける必要はない。 」 |
3.「甲県住宅供給公社Dが,住宅を不特定多数に継続して販売する場合,Dは免許を受ける必要はない。 」 |
4.「宅地建物取引主任者Eが,E名義で賃貸物件の媒介を反復継続して行う場合,Eが宅地建物取引業者Fに勤務していれば,Eは免許を受ける必要はない。」 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
× | × | ○ | × |
売買 or 交換 | 賃貸 | |
自ら当事者 | 免許が必要 | 免許は要らない |
媒介or 代理 | 免許が必要 | 免許が必要 |
1.「建設会社Aが,所有宅地を10区画に分割し,宅地建物取引業者Bの代理により,不特定多数に継続して販売する場合,Aは免許を受ける必要はない。 」 |
【正解:×】 ◆宅地を不特定多数に継続して販売 宅地建物取引業者の代理により販売する場合でも,宅地を不特定多数に継続して販売するのであれば,宅建業に該当し,宅建業の免許が必要です。
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2.「農業協同組合Cが所有宅地を10区画に分割し,倉庫の用に供する目的で不特定多数に継続して販売する場合,Cは免許を受ける必要はない。 」 |
【正解:×】 ◆倉庫の用に供する目的で,不特定多数に継続して販売 倉庫は住宅ではないと思ったらアウト。倉庫も建物であり,倉庫の用に供する目的で取引する場合も「宅地」に該当します。〔もっとも問題文にはシッカリ「所有宅地」と書いてあるのでこういう所を見落としてはいけません。〕 所有宅地を分割し,倉庫の用に供する目的で不特定多数に継続して販売するのは,宅建業に該当し,宅建業の免許が必要です。
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3.「甲県住宅供給公社Dが,住宅を不特定多数に継続して販売する場合,Dは免許を受ける必要はない。 」 |
【正解:○】 ◆地方住宅供給公社は宅建業の免許は不要 宅建業法は国・地方公共団体には適用されないので(宅建業法・78条1項),地方公共団体とみなされる地方住宅供給公社にも適用されず,地方住宅供給公社が宅地建物取引業をする場合でも宅建業者の免許は要りません。(地方住宅供給公社法・47条,同施行令2条1項4号,宅建業法・78条1項)。
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●地方住宅供給公社法 |
(設立) (他の法令の準用) 施行令(他の法令の準用) 四 宅地建物取引業法 (昭和27年法律第176号)第78条第1項 (→宅建業法の規定は、国及び地方公共団体には、適用しない。) |
4.「宅地建物取引主任者Eが,E名義で賃貸物件の媒介を反復継続して行う場合,Eが宅地建物取引業者Fに勤務していれば,Eは免許を受ける必要はない。」 |
【正解:×】 ◆宅建業法 宅地建物取引主任者Eが,宅地建物取引業者Fに勤務していても,E名義で賃貸物件の媒介を反復継続して行うのは宅建業に該当します。 E名義で賃貸物件の媒介を行うのは,Eが勤務しているFとは無関係であり,Eは勤務しているFとは別個に宅建業の免許を必要とします。
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