宅建業法 実戦篇
宅建業者の過去問アーカイブス 平成元年・問35 免許の要否
宅地建物取引業の免許に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。(平成元年・問35) |
1.「建設業の許可を受けているAが,建築請負契約に付帯して,土地のあっせんを反覆継続して行う場合,Aは,宅地建物取引業の免許を必要としない。」 |
2.「農家Bが,その所有する農地を宅地に転用し,全体を50区画に造成した後,宅地建物取引業者Cに販売代理を依頼して,分譲する場合,Bは,宅地建物取引業の免許を必要としない。」 |
3.「地主Dが,用途地域内の所有地を駐車場用地として,反覆継続して売却する場合,Dは,宅地建物取引業の免許を必要としない。」 |
4.「地主Eが,その所有地にオフィスビル10棟を建築して,自ら新聞広告で入居者を募集したうえ,それぞれ入居希望者に賃貸し,そのビルの管理をFに委託する場合,E及びFは,ともに宅地建物取引業の免許を必要としない。」 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
× | × | × | ○ |
▼宅地・・・(1)建物の敷地に供せられる土地。〔建物を建てる目的で取引される場合も含む。〕登記簿上の地目や現況の用途は関係ない。 (2)用途地域内で『政令で定める公共の用に供する施設〔道路・河川・水路・公園・広場〕の用に供せられている土地』以外の土地。登記簿上の地目は関係ない。政令で定める公共施設が計画されている予定地も宅地になる。 |
売買 or 交換 | 賃貸 | |
自ら当事者 | 免許が必要 | 免許は要らない |
媒介or 代理 | 免許が必要 | 免許が必要 |
1.「建設業の許可を受けているAが,建築請負契約に付帯して,土地のあっせんを反覆継続して行う場合,Aは,宅地建物取引業の免許を必要としない。」 |
【正解:×】 ◆土地のあっせん 本肢での土地のあっせんは,「土地の売買のあっせん」や「土地の賃貸借の媒介・代理」と解されるので,建築請負契約に付帯するものであったとしても,宅建業に該当し,宅建業の免許が必要です(建設省・回答・昭和27.8.11)。
▼宅地建物の売買・交換・賃貸の媒介・代理を反復継続的に行うというのは,その行為に対して手数料や報酬等を受けていなくても宅建業に該当し免許が必要だと考えられている。 |
2.「農家Bが,その所有する農地を宅地に転用し,全体を50区画に造成した後,宅地建物取引業者Cに販売代理を依頼して,分譲する場合,Bは,宅地建物取引業の免許を必要としない。」 |
【正解:×】 ◆宅建業者に販売代理を依頼して不特定多数に売却 代理を依頼したとしても,法律行為としての売買は農家B名義でなされます。本肢の場合,宅地に転用して50区画を販売するわけですが,不特定多数に分譲することになるので,農家Bは宅建業に該当し,宅建業の免許が必要です。
|
3.「地主Dが,用途地域内の所有地を駐車場用地として,反覆継続して売却する場合,Dは,宅地建物取引業の免許を必要としない。」 |
【正解:×】 ◆用途地域内の土地の売買 用途地域内にある土地で,政令で定める公共施設の用地以外は,駐車場用地であっても,宅地です。 宅地を反覆継続して売却する場合,Dは,宅建業の免許を必要とします。
|
4.「地主Eが,その所有地にオフィスビル10棟を建築して,自ら新聞広告で入居者を募集したうえ,それぞれ入居希望者に賃貸し,そのビルの管理をFに委託する場合,E及びFは,ともに宅地建物取引業の免許を必要としない。」 |
【正解:○】 ◆不動産を自ら賃貸,受託して管理する→宅建業の免許は不要
自ら不動産の賃貸をしたり,管理を行うのは宅建業には該当しないため,宅建業の免許は不要です。
|
宅建業法の過去問アーカイブスに戻る 『宅建業者』の過去問アーカイブスに戻る