宅建業法 実戦篇

宅建業者の過去問アーカイブス 昭和55年・問31 用語の定義


宅地建物取引業法の宅地に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。(昭和55年・問31)

1.「用途地域内の道路の敷地として計画されている農地は,宅地ではない。」

2.「用途地域内の都市公園内にある休憩施設の敷地は,宅地ではない。」

3.「市街化調整区域内の農業用倉庫の敷地は,宅地ではない。」

4.「用途地域内の駐車場用地は,宅地ではない。」

【正解】

× × ×

宅地・・・(1)建物の敷地に供せられる土地。〔建物を建てる目的で取引される場合も含む。〕登記簿上の地目や現況の用途は関係ない。

(2)用途地域内で『政令で定める公共の用に供する施設〔道路・河川・水路・公園・広場〕の用に供せられている土地』以外の土地。登記簿上の地目は関係ない。政令で定める公共施設が計画されている予定地も宅地になる。

   売買 or 交換  賃貸
 自ら当事者  免許が必要  免許は要らない
 媒介or 代理  免許が必要  免許が必要

1.「用途地域内の道路の敷地として計画されている農地は,宅地ではない。」

【正解:×

◆道路が計画されている土地→『宅地』に該当する。

 用途地域内では,建物の敷地に供せられていなくても,『公共の用に供する施設〔道路・河川・水路・公園・広場〕の用に供せられている土地』以外の土地は宅地になります。

 肢1は,道路の敷地として計画されてはいますが,現に道路の用に供されているのではないため,「宅地」に該当します。

 KEY 

 用途地域内の『公共の用に供する施設〔道路・河川・水路・公園・広場〕の
 用に供せられている土地』以外の土地
                  ↓
                 宅 地

2.「用途地域内の都市公園内にある休憩施設の敷地は,宅地ではない。」

【正解:

◆都市公園の休憩施設の敷地→宅地には該当しない

 用途地域内では,建物の敷地に供せられていなくても,『政令で定める公共の用に供する施設〔道路・河川・水路・公園・広場〕の用に供せられている土地』以外の土地は宅地になります。

 都市公園は公共の施設ですから,その用地は宅地ではありません。

 KEY 

 用途地域内の『政令で定める公共の用に供する施設〔道路・河川・水路・
 公園・広場〕の用に供せられている土地』以外の土地
                  ↓
                 宅 地

3.「市街化調整区域内の農業用倉庫の敷地は,宅地ではない。」

【正解:×

◆建物の敷地に供せられる土地→宅地に該当する。

 用途地域の内外,登記簿上の地目や現況に関係なく,建物の敷地に供せられる土地 (建物の敷地に供する目的で取引対象とされた土地も含む。) は宅地になります。

 建物の敷地に供せられる土地 > 現に建物の敷地に供せられている土地

 市街化調整区域内では原則として用途地域が定められず,問題文でも用途地域かどうか示されていないので,「宅地」のもう一つの定義を使うことになります。

 本肢では,現に倉庫の敷地に供せられていますから,宅地になります。

 KEY 

 建物の敷地に供せられる土地
建物の敷地に供する目的で取引対象とされた土地

宅 地

4.「用途地域内の駐車場用地は,宅地ではない。」

【正解:×

◆用途地域内で,公共施設用地以外の土地→宅地に該当する。

 用途地域内では,建物の敷地に供せられない土地であっても,公共施設用地以外の土地は宅地です。

 KEY 

 用途地域内の『公共の用に供する施設〔道路・河川・水路・公園・広場〕の
 用に供せられている土地』以外の土地
                  ↓
                 宅 地


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