宅建業法 実戦篇
宅建業者の過去問アーカイブス 昭和55年・問31 用語の定義
宅地建物取引業法の宅地に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。(昭和55年・問31) |
1.「用途地域内の道路の敷地として計画されている農地は,宅地ではない。」 |
2.「用途地域内の都市公園内にある休憩施設の敷地は,宅地ではない。」 |
3.「市街化調整区域内の農業用倉庫の敷地は,宅地ではない。」 |
4.「用途地域内の駐車場用地は,宅地ではない。」 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
× | ○ | × | × |
▼宅地・・・(1)建物の敷地に供せられる土地。〔建物を建てる目的で取引される場合も含む。〕登記簿上の地目や現況の用途は関係ない。 (2)用途地域内で『政令で定める公共の用に供する施設〔道路・河川・水路・公園・広場〕の用に供せられている土地』以外の土地。登記簿上の地目は関係ない。政令で定める公共施設が計画されている予定地も宅地になる。 |
売買 or 交換 | 賃貸 | |
自ら当事者 | 免許が必要 | 免許は要らない |
媒介or 代理 | 免許が必要 | 免許が必要 |
1.「用途地域内の道路の敷地として計画されている農地は,宅地ではない。」 |
【正解:×】 ◆道路が計画されている土地→『宅地』に該当する。 用途地域内では,建物の敷地に供せられていなくても,『公共の用に供する施設〔道路・河川・水路・公園・広場〕の用に供せられている土地』以外の土地は宅地になります。 肢1は,道路の敷地として計画されてはいますが,現に道路の用に供されているのではないため,「宅地」に該当します。
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2.「用途地域内の都市公園内にある休憩施設の敷地は,宅地ではない。」 |
【正解:○】 ◆都市公園の休憩施設の敷地→宅地には該当しない 用途地域内では,建物の敷地に供せられていなくても,『政令で定める公共の用に供する施設〔道路・河川・水路・公園・広場〕の用に供せられている土地』以外の土地は宅地になります。 都市公園は公共の施設ですから,その用地は宅地ではありません。
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3.「市街化調整区域内の農業用倉庫の敷地は,宅地ではない。」 |
【正解:×】 ◆建物の敷地に供せられる土地→宅地に該当する。 用途地域の内外,登記簿上の地目や現況に関係なく,建物の敷地に供せられる土地 (建物の敷地に供する目的で取引対象とされた土地も含む。) は宅地になります。 建物の敷地に供せられる土地 > 現に建物の敷地に供せられている土地 市街化調整区域内では原則として用途地域が定められず,問題文でも用途地域かどうか示されていないので,「宅地」のもう一つの定義を使うことになります。 本肢では,現に倉庫の敷地に供せられていますから,宅地になります。
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4.「用途地域内の駐車場用地は,宅地ではない。」 |
【正解:×】 ◆用途地域内で,公共施設用地以外の土地→宅地に該当する。 用途地域内では,建物の敷地に供せられない土地であっても,公共施設用地以外の土地は宅地です。
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