宅建業法 実戦篇

宅建業者の過去問アーカイブス 平成4年・問35 免許の要否


宅地建物取引業の免許に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。(平成4年・問35)

1.「がその所有地にマンションを建築して,一括してに売却し,が新聞広告により各戸の入居者を募集して賃貸する場合,及びは,ともに宅地建物取引業の免許を必要とする。」

2.「がその所有地をに請け負わせて一団の宅地に造成して,宅地建物取引業者に販売代理を依頼して分譲する場合,は,宅地建物取引業の免許を必要とするが,は,宅地建物取引業の免許を必要としない。」

3.「が一団の土地付住宅を分譲する場合,は,宅地建物取引業の免許を必要とするが,その分譲が公益法人のみを対象として行うものであるときは,相手方が多数の公益法人であっても,は,宅地建物取引業の免許を必要としない。」

4.「学校法人がその所有地を一団の宅地に造成して分譲する場合,は,宅地建物取引業の免許を必要とするが,宗教法人がその所有地を一団の宅地に造成して分譲する場合,は,宅地建物取引業の免許を必要としない。」

【正解】

× × ×

宅地・・・(1)建物の敷地に供せられる土地。〔建物を建てる目的で取引される場合も含む。〕登記簿上の地目や現況の用途は関係ない。

(2)用途地域内で『政令で定める公共の用に供する施設〔道路・河川・水路・公園・広場〕の用に供せられている土地』以外の土地。登記簿上の地目は関係ない。政令で定める公共施設が計画されている予定地も宅地になる。

   売買 or 交換  賃貸
 自ら当事者  免許が必要  免許は要らない
 媒介or 代理  免許が必要  免許が必要

1.「がその所有地にマンションを建築して,一括してに売却し,が新聞広告により各戸の入居者を募集して賃貸する場合,及びは,ともに宅地建物取引業の免許を必要とする。」

【正解:×

◆特定の者に反覆継続性なく売却,自ら賃貸→宅建業に該当しない

 Aは一括してBに売却しているので,不特定多数の者に反覆継続して売買しているのではありません。このため,宅建業には該当せず,宅建業の免許は不要です。

 KEY 

 宅地建物を特定の者に反覆継続なく売却する

宅建業の免許は不要

 は自ら賃貸をしているので,宅建業には該当せず,宅建業の免許は不要です。 

 KEY 

 宅地建物を,自ら当事者として,賃貸する

宅建業の免許は不要

 したがって,A,Bともに宅建業の免許は不要です。

2.「がその所有地をに請け負わせて一団の宅地に造成して,宅地建物取引業者に販売代理を依頼して分譲する場合,は,宅地建物取引業の免許を必要とするが,は,宅地建物取引業の免許を必要としない。」

【正解:

◆販売代理を依頼して宅地を不特定多数に分譲する

 は,宅地建物取引業者に販売代理を依頼していますが,の名義で一団の宅地を不特定多数に反覆継続して分譲することになるので,宅建業に該当し,宅建業の免許を必要とします。

 は,単に宅地の造成を行うのみなので,宅建業には該当せず,宅建業の免許を必要としません。

 KEY 

 宅地建物の売買を不特定多数のものに反復継続して行う

別の者に代理・媒介を依頼しても宅建業の免許が必要

 したがって,は宅建業の免許を必要とし,は宅建業の免許を必要としないので本肢は正しい記述です。

3.「が一団の土地付住宅を分譲する場合,は,宅地建物取引業の免許を必要とするが,その分譲が公益法人のみを対象として行うものであるときは,相手方が多数の公益法人であっても,は,宅地建物取引業の免許を必要としない。」

【正解:×

◆公益法人のみに売却するのであっても宅建業の免許が必要

 売却先が公益法人であっても,反覆継続して一団の土地付住宅を分譲するのであれば,宅建業に該当し,宅建業の免許が必要です。

 KEY 

 宅地建物の売買を不特定多数のものに反復継続して行う

宅建業の免許が必要

4.「学校法人がその所有地を一団の宅地に造成して分譲する場合,は,宅地建物取引業の免許を必要とするが,宗教法人がその所有地を一団の宅地に造成して分譲する場合,は,宅地建物取引業の免許を必要としない。」

【正解:×

◆宗教法人にも宅建業者の免許が必要

 不特定多数に反覆継続して売買するのであれば,宅建業に該当し,宅建業の免許が必要です。これは学校法人,宗教法人のどちらも変わりません。

 KEY 

 宅地建物の売買を不特定多数のものに反復継続して行う

宅建業の免許が必要


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