宅建業法 実戦篇
宅建業者の過去問アーカイブス 昭和63年・問35
宅地建物取引業の免許に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。(昭和63年・問35) |
1.「Aが,その所有する原野を宅地予定地として区画割りした後,宅地建物取引業者Bに代理権を授与して,その土地の売却を一括して依頼し,BがAの代理人として不特定多数の者に反覆継続して,売却する場合,Aは,宅地建物取引業の免許を必要とする。」 |
2.「甲県に本店を置き,乙県に支店を有する運送会社Cが,乙県にある駐車場跡地を区画割りし,宅地として不特定多数の者に反覆継続して売却するため,乙県においてのみ宅地建物取引業を営もうとする場合,Cは,乙県知事の免許を必要とする。」 |
3.「宗教法人Dが,寺院の移転改築費に充てるため,寺院跡地を区画割りし,宅地として不特定多数の者に反覆継続して売却する場合,Dは,宅地建物取引業の免許を必要としない。」 |
4.「E社が従業員の福利厚生事業の一環として自社の工場跡地を区画割りし,宅地としてその従業員のみを対象に反覆継続して売却する場合,E社は,宅地建物取引業の免許を必要とする。」 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
○ | × | × | × |
▼宅地・・・(1)建物の敷地に供せられる土地。〔建物を建てる目的で取引される場合も含む。〕登記簿上の地目や現況の用途は関係ない。 (2)用途地域内で『政令で定める公共の用に供する施設〔道路・河川・水路・公園・広場〕の用に供せられている土地』以外の土地。登記簿上の地目は関係ない。政令で定める公共施設が計画されている予定地も宅地になる。 |
売買 or 交換 | 賃貸 | |
自ら当事者 | 免許が必要 | 免許は要らない |
媒介or 代理 | 免許が必要 | 免許が必要 |
1.「Aが,その所有する原野を宅地予定地として区画割りした後,宅地建物取引業者Bに代理権を授与して,その土地の売却を一括して依頼し,BがAの代理人として不特定多数の者に反覆継続して,売却する場合,Aは,宅地建物取引業の免許を必要とする。」 |
【正解:○】 ◆代理人によって不特定多数の者に反覆継続して売却→免許が必要 Aは,宅地建物取引業者Bに代理権を授与して,その土地の売却を一括して依頼していますが,BがAの代理人として不特定多数の者に反覆継続して売却する場合,Aは,代理人Bを通じて不特定多数の者に反覆継続して売却することになるので,宅建業の免許が必要です。
▼Aが売却しようとしている土地は,原野を宅地予定地として売却する〔建物の敷地に供する目的で取引する〕ので宅地になります。 |
2.「甲県に本店を置き,乙県に支店を有する運送会社Cが,乙県にある駐車場跡地を区画割りし,宅地として不特定多数の者に反覆継続して売却するため,乙県においてのみ宅地建物取引業を営もうとする場合,Cは,乙県知事の免許を必要とする。」 |
【正解:×】 ◆免許権者は「本店を含めた事務所」が2以上の都道府県にあるかどうかで決まる 免許権者がマチガイ。本店で宅建業を営まなくても,本店は宅建業の事務所としてカウントされるので,2以上の県に事務所があることになります。〔甲県に本店,乙県に支店〕 2以上の県に事務所がある場合は,国土交通大臣の免許が必要です。
▼「乙県のみで宅建業を営むのだから乙県知事の免許でいい」と思う人をヒッカケル問題です。 |
3.「宗教法人Dが,寺院の移転改築費に充てるため,寺院跡地を区画割りし,宅地として不特定多数の者に反覆継続して売却する場合,Dは,宅地建物取引業の免許を必要としない。」 |
【正解:×】 ◆宗教法人にも宅建業者の免許が必要 宗教法人であっても宅建業に該当する行為を行おうとする場合には,宅建業の免許が必要です。 土地を区画割して,宅地として不特定多数の者に反復継続して売却するのは宅建業に該当するので,宗教法人Dは,宅建業の免許が必要になります。
▼国・地方公共団体(土地開発公社・地方住宅供給公社)等には宅建業法が適用されないため,国・地方公共団体等が宅建業に該当する行為をする場合には,宅建業の免許は不要です(宅建業法78条1項)。宗教法人は,国・地方公共団体等とは異なり,宅建業法の適用は除外されていません。 |
4.「E社が従業員の福利厚生事業の一環として自社の工場跡地を区画割りし,宅地としてその従業員のみを対象に反覆継続して売却する場合,E社は,宅地建物取引業の免許を必要とする。」 |
【正解:×】 ◆特定の者とのみ取引するのは宅建業には該当しない 反覆継続して売却するのであっても,従業員のみ〔特定の者〕を対象に取引をする場合には宅建業には該当しないので,宅建業の免許は要りません。
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