宅建業法 実戦篇
宅建業者の過去問アーカイブス 昭和57年・問36
業として行う次の行為のうち,宅地建物取引業に当たるものはどれか。(昭和57年・問36) |
1.「宅地の賃貸借の代理をする行為」 |
2.「宅地の造成の請負をする行為」 |
3.「自己所有の建物の賃貸をする行為」 |
4.「他人所有の宅地又は建物の管理をする行為」 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
○ | × | × | × |
▼宅地・・・(1)建物の敷地に供せられる土地。〔建物を建てる目的で取引される場合も含む。〕登記簿上の地目や現況の用途は関係ない。 (2)用途地域内で『政令で定める公共の用に供する施設〔道路・河川・水路・公園・広場〕の用に供せられている土地』以外の土地。登記簿上の地目は関係ない。政令で定める公共施設が計画されている予定地も宅地になる。 |
売買 or 交換 | 賃貸 | |
自ら当事者 | 免許が必要 | 免許は要らない |
媒介or 代理 | 免許が必要 | 免許が必要 |
1.「宅地の賃貸借の代理をする行為」 |
【正解:○】 ◆宅地建物の賃貸の代理・媒介 宅地建物の賃貸の代理・媒介を業として行うのは『宅地建物取引業』であり,宅地建物取引業の免許が必要です。
◆代理と媒介の区別 代理・・・本人に代わって意思表示をして,相手から意思表示を受けること。法律上の効果は本人に帰属する。 媒介・・・他人と他人の間の法律行為が成立するように尽力すること。
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2.「宅地の造成の請負をする行為」 3.「自己所有の建物の賃貸をする行為」 4.「他人所有の宅地又は建物の管理をする行為」 |
【正解:×】 ◆宅建業には該当しない 「宅地の造成の請負」,「建物の賃貸」,「他人所有の不動産を管理」は『宅地建物取引業』には該当しません。
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