宅建業法 実戦篇

宅建業者の過去問アーカイブス 昭和57年・問36


業として行う次の行為のうち,宅地建物取引業に当たるものはどれか。(昭和57年・問36)

1.「宅地の賃貸借の代理をする行為」

2.「宅地の造成の請負をする行為」

3.「自己所有の建物の賃貸をする行為」

4.「他人所有の宅地又は建物の管理をする行為」

【正解】

× × ×

宅地・・・(1)建物の敷地に供せられる土地。〔建物を建てる目的で取引される場合も含む。〕登記簿上の地目や現況の用途は関係ない。

(2)用途地域内で『政令で定める公共の用に供する施設〔道路・河川・水路・公園・広場〕の用に供せられている土地』以外の土地。登記簿上の地目は関係ない。政令で定める公共施設が計画されている予定地も宅地になる。

   売買 or 交換  賃貸
 自ら当事者  免許が必要  免許は要らない
 媒介or 代理  免許が必要  免許が必要

1.「宅地の賃貸借の代理をする行為」

【正解:

◆宅地建物の賃貸の代理・媒介

 宅地建物の賃貸の代理・媒介を業として行うのは『宅地建物取引業』であり,宅地建物取引業の免許が必要です。

 KEY 

 宅地建物の賃貸の媒介・代理を業として行う

宅建業の免許が必要

◆代理と媒介の区別

 代理・・・本人に代わって意思表示をして,相手から意思表示を受けること。法律上の効果は本人に帰属する。

 媒介・・・他人と他人の間の法律行為が成立するように尽力すること。

    媒 介  代 理
 契約を締結する権限  ない  ある

2.「宅地の造成の請負をする行為」

3.「自己所有の建物の賃貸をする行為」

4.「他人所有の宅地又は建物の管理をする行為」

【正解:×

◆宅建業には該当しない

 「宅地の造成の請負」,「建物の賃貸」,「他人所有の不動産を管理」は『宅地建物取引業』には該当しません。

 KEY 

 「宅地の造成の請負」,「建物の賃貸」,「他人所有の不動産の管理を受託

宅建業の免許は要らない


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