宅建業法 実戦篇
保証協会の過去問アーカイブス 平成3年・問43 弁済業務保証金の還付
弁済業務保証金から弁済を受ける権利を有する者
Aは,平成3年1月8日に宅地建物取引業の免許を受け,同年2月8日にBに宅地を売却し,同年3月8日に営業保証金を供託した旨の届出をし,同年4月8日にCに宅地を売却し,同年5月8日に宅地建物取引業保証協会の社員となり,同年6月8日にDに宅地を売却し,同年7月8日営業保証金供託済みの届出前に営業を開始し,その情状が特に重いとして宅地建物取引業の免許を取り消された。この場合において,Aとの取引により生じた債権について,宅地建物取引業保証協会が供託した弁済業務保証金から弁済を受ける権利を有する者をすべて掲げているものは,次の記述のうち,どれか。(平成3年・問43) |
1.「B・C・D」 |
2.「C・D」 |
3.「D」 |
4.「なし」 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
○ | × | × | × |
【正解:1】 ◆弁済業務保証金の還付−保証協会の社員になる前に宅建業について取引した者も,弁済業務保証金から弁済を受ける権利を有する 1/8 2/8 3/8 4/8 5/8 6/8 7/8 時系列で整理してみましょう。 Aは,1/8に免許を取得していますが,免許権者に営業保証金を供託した旨の届出をしていなければ,事業を開始することはできないのに(宅建業法25条5項),Bに宅地を売却しています。これは宅建業法違反であり,情状が特に重いとして7/8の免許取消処分になります(宅建業法25条6項,65条2項2号,66条1項9号)。 B,CともAが保証協会の社員になる前に,Aと宅建業に関して取引した者です。 Dは,Aが保証協会の社員になった後に,Aと宅建業に関して取引した者です。 <弁済業務保証金から弁済を受ける権利を有する者には,宅建業者が免許取得後,保証協会の社員となる前に宅建業に関して取引した者も含まれる>ので(宅建業法64条の8第1項), 保証協会の社員となった後に取引したDだけでなく,保証協会の社員になる前に取引したB,Cも弁済業務保証金から弁済を受ける権利があります。 したがって,弁済業務保証金から弁済を受ける権利があるのは,「B・C・D」の3者なので,肢1が正解です。 |