宅建業法 実戦篇
宅建業法の過去問アーカイブス 平成13年・問34
誇大広告の禁止・重要事項の説明〔定期建物賃貸借〕・広告開始時期の制限
宅地建物取引業者が,その業務に関して行う次の行為のうち,宅地建物取引業法の規定に違反するものはいくつあるか 。(平成13年・問34) |
ア 都市計画法による市衡化調整区域内の土地について,「近々,市街化区域と市街化調整区域との区分(線引き)を定めることが都道府県の義務でなくなる 。 」と記載し,当該土地について,すぐにでも市街化区域に変更されるがごとく表示して広告すること |
イ 定期建物賃貸借を媒介する場合に,宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明において,期間の定めがない旨の説明を行うこと |
ウ 建築に関する工事の完了前において,建築基準法第6条第1項の確認を受ける必要のある建物について,その確認の申請後,確認を受ける前に,当該確認を受けることができるのは確実である旨表示して,当該建物の分譲の広告をすること |
エ 競売開始決定がなされた自己の所有に属しない宅地について,裁判所による競売の公告がなされた後,入札前に,自ら売主として宅地建物取引業者でない者と当該宅地の売買契約を締結すること |
1 一つ 2 二つ 3 三つ 4 四つ |
【正解】 4
ア | イ | ウ | エ |
違反する | 違反する | 違反する | 違反する |
ア 都市計画法による市衡化調整区域内の土地について,「近々,市街化区域と市街化調整区域との区分(線引き)を定めることが都道府県の義務でなくなる 。 」と記載し,当該土地について,すぐにでも市街化区域に変更されるがごとく表示して広告すること |
【正解:違反する】 ◆誇大広告等の禁止 市街化調整区域内の土地について,すぐにでも市街化区域に変更されるがごとく表示して広告することは,『現在若しくは将来の利用の制限』について,著しく事実に相違する表示をし,又は実際のものよりも著しく優良であり,若しくは有利であると人を誤認させるような表示に該当し,誇大広告等を禁止した宅建業法の規定に違反します(宅建業法32条)。
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●条文確認 |
(誇大広告等の禁止) 第32条 宅地建物取引業者は、その業務に関して広告をするときは、当該広告に係る宅地又は建物の所在、規模、形質若しくは現在若しくは将来の利用の制限、環境若しくは交通その他の利便又は代金、借賃等の対価の額若しくはその支払方法若しくは代金若しくは交換差金に関する金銭の貸借のあつせんについて、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。 |
イ 定期建物賃貸借を媒介する場合に,宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明において,期間の定めがない旨の説明を行うこと |
【正解:違反する】 ◆重要事項説明−定期建物賃貸借 定期建物賃貸借は,更新の定めがない賃貸借です。『期間の定めがない』のではありません。 建物の貸借の媒介では,35条の重要事項として,<契約期間及び契約の更新に関する事項>,<定期建物賃貸借である旨>を説明しなければなりません(宅建業法35条1項14号,施行規則16条の4の3第7号,第8号)。説明しない場合は,宅建業法に違反します。 また,「期間の定めがない旨の説明」〔事実と異なる説明〕をしたのが,過失でなく,故意であったとすれば,<重要な一定の事項について,故意に事実を告げず,又は不実のことを告げる行為の禁止>の規定に違反します(宅建業法47条1号)。
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●業務に関する禁止事項 |
(業務に関する禁止事項) 第47条 宅地建物取引業者は,その業務に関して,宅地建物取引業者の相手方等に対し,次に掲げる行為をしてはならない。 1号 宅地若しくは建物の売買,交換若しくは賃借の契約の締結について勧誘をするに際し,又はその契約の申込みの撤回若しくは解除若しくは宅地建物取引業に関する取引により生じた債権の行使を妨げるため,次のいずれかに該当する事項について,故意に事実を告げず,又は不実のことを告げる行為 イ 第35条第1項各号又は第2項各号に掲げる事項 |
ウ 建築に関する工事の完了前において,建築基準法第6条第1項の確認を受ける必要のある建物について,その確認の申請後,確認を受ける前に,当該確認を受けることができるのは確実である旨表示して,当該建物の分譲の広告をすること |
【正解:違反する】 ◆広告開始時期の制限 建築確認が必要な工事完了前の建物について,建築確認を受ける前に,分譲の広告をするのは,広告開始時期の制限に違反します(宅建業法33条)。 |
●広告開始時期の制限と契約締結時期の制限 | |||||||||||||
1) 違反した場合の監督処分・罰則
2) 貸借の媒介・代理の扱いの違い
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エ 競売開始決定がなされた自己の所有に属しない宅地について,裁判所による競売の公告がなされた後,入札前に,自ら売主として宅地建物取引業者でない者と当該宅地の売買契約を締結すること |
【正解:違反する】 ◆自己の所有に属しない宅地または建物の売買契約締結の制限 競売開始決定がなされた宅地について,競売で落札もしていないのに,自ら売主として宅建業者でない者と当該宅地の売買契約を締結することは,自己の所有に属しない宅地又は建物の売買契約締結の制限に違反します(宅建業法33条の2第1項1号)。
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