宅建業法 実戦篇
報酬の限度額の過去問アーカイブス 昭和57年・問50
宅地建物取引業者A (消費税課税事業者) は ,B所有の1,800万円の宅地とC所有の2,000万円の宅地との交換の媒介について,BC双方から依頼を受けた。この場合,Aが受け取ることができる報酬の最高限度額 (消費税額及び地方消費税額を含む。)は,次のうちどれか。(昭和57年・問50改) |
1.「Bから 630,000円,Cから 693,000円」 |
2.「BCそれぞれから 630,000円」 |
3.「BCそれぞれから 661,500円」 |
4.「BCそれぞれから 693,000円」 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
× | × | × | ○ |
1 Bから 630,000円,Cから 693,000円 2 BCそれぞれから 630,000円 3 BCそれぞれから 661,500円 4 BCそれぞれから 693,000円 |
【正解:4】 ◆交換の媒介の報酬 交換の媒介の場合,双方の物件の価額のうち多いほうの価額<本問題では,2,000万円>を基準として報酬額の限度を算出します。(土地の交換については消費税は課されない。) まず,依頼者の一方から受けられる報酬の最高限度額を計算します。 <後から消費税額を加算する。> 取引物件の価額×3%+6万円で計算すると 2,000万円×3%+6万円=60万円+6万円 ⇒ 66万円 これに,消費税額及び地方消費税額の5%を乗じたものを加算し,一方から受け取れる報酬の最高限度額 (消費税額及び地方消費税額を含む。) が算出されます。 66万円+66万円×5%=66万円+3万3千円 ⇒ 693,000円 したがって,宅建業者AはBC双方から媒介の依頼を受けているので, |