宅建業法 実戦篇

報酬の限度額の過去問アーカイブス 昭和57年・問50


宅地建物取引業者 (消費税課税事業者) は ,所有の1,800万円の宅地と所有の2,000万円の宅地との交換の媒介について,BC双方から依頼を受けた。この場合,が受け取ることができる報酬の最高限度額 (消費税額及び地方消費税額を含む。)は,次のうちどれか。(昭和57年・問50改)

1.「から  630,000円,から 693,000円」

2.「BCそれぞれから 630,000円」

3.「BCそれぞれから 661,500円」

4.「BCそれぞれから 693,000円」

【正解】

× × ×

1 から  630,000円,から 693,000円

2 BCそれぞれから 630,000円

3 BCそれぞれから 661,500円

4 BCそれぞれから 693,000円

【正解:

◆交換の媒介の報酬

 交換の媒介の場合,双方の物件の価額のうち多いほうの価額<本問題では,2,000万円>を基準として報酬額の限度を算出します。(土地の交換については消費税は課されない。)

 まず,依頼者の一方から受けられる報酬の最高限度額を計算します。 <後から消費税額を加算する。>

 取引物件の価額×3%+6万円で計算すると 

 2,000万円×3%+6万円=60万円+6万円 ⇒ 66万円

 これに,消費税額及び地方消費税額の5%を乗じたものを加算し,一方から受け取れる報酬の最高限度額 (消費税額及び地方消費税額を含む。) が算出されます。

 66万円+66万円×5%=66万円+3万3千円 ⇒ 693,000円  

 したがって,宅建業者BC双方から媒介の依頼を受けているので,
 受け取る報酬額の限度はBCそれぞれから693,000円,・・・肢4
 合計して 138万6千円 になります。


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