Brush Up! 宅建業法篇

報酬規定 

本節では「報酬」という用語の場合は消費税やみなし仕入れ率を含めず,
「総額表示での報酬」という用語を用いたときは消費税やみなし仕入れ率を含めるものとします。


⇒ 報酬規定の告示の改正  総額表示方式の導入

平成16年2月17日の通達により報酬規定が総額表示に変更されていますが,実質的に変化はありません。

2002/07/30 報酬規定に関する問題1 (6問)

2001/07/09 報酬規定に関する問題2 (4問)

2001/07/09 報酬規定に関する問題3 (1問)

以下の問題は報酬規定に関連する問題です。

2004/06/15 報酬規定の基本問題1 (4問) 掲示・媒介書面・報酬の請求

2004/06/15 報酬規定の基本問題2 (4問) 広告・専任媒介・専属専任媒介

2004/06/15 報酬規定の基本問題3 (4問)   

●課税業者の報酬限度額 → これまでと実質的に変化なし

 200万円以下の部分  5.25/100 (従来は 5/100)
 200万円を超え400万円以下の部分   4.2/100 (従来は 4/100)
 400万円を超える部分  3.15/100 (従来は 3/100)

 ⇒ それぞれ従来のものに1.05を乗じたものに過ぎない。

 ⇒ 改定後の速算方式もありますが,覚えるとかえって煩雑なため,本節では,敢えて
   従来のものにとどめてあります。

●課税業者の報酬限度額の速算式〜改定後〜

 200万円以下の価額  価額の5.25%
 200万円を超え400万円以下の価額  〔価額の4.2%+2.1万円〕
 400万円を超える価額  〔価額の3.15%+6.3万円〕

●従来の課税業者の報酬限度額の速算式〜消費税との合算額〜

 200万円以下の価額  価額の5%×1.05
 200万円を超え400万円以下の価額  〔価額の4%+2万円〕×1.05
 400万円を超える価額  〔価額の3%+6万円〕×1.05

●従来の免税業者の報酬限度額の速算式〜みなし仕入れ率との合算額〜

 200万円以下の価額  価額の5%×1.025
 200万円を超え400万円以下の価額  〔価額の4%+2万円〕×1.025
 400万円を超える価額  〔価額の3%+6万円〕×1.025
●報酬の過去問
【報酬の受領時期】平成13年・問37・肢4,

【報酬の額(46条1項)】昭和56年・問49,,

【告示の額を超える報酬の禁止(46条2項)】平成13年・問45・エ,

【使用貸借の媒介・代理(告示)】昭和55年・問38・肢2,,

【業者間にも適用される】昭和55年・問38・肢1昭和60年・問44・肢2昭和62年・問45・肢1

【不当に高額な報酬の要求の禁止(47条2項)】昭和55年・問38・肢3,平成11年・問42・肢1,平成18年・問40・肢2,

【報酬の額の掲示(46条3項)】⇒事務所等を参照。

【広告料金に相当する額の受領】
〔依頼があれば広告料金に相当する額を受領できる〕
昭和62年・問48・肢2,平成9年・問43・肢1,平成17年・問34・肢4,

〔広告に要した実費を超える金銭を受領することはできない〕平成12年・問35・肢2,

〔依頼されないで広告したときは広告料金を請求できない〕平成12年・問38・肢3,

【取引主任者が報酬を受領するという規定はない】,平成11年・問36・肢3,

●報酬の計算問題の過去問
昭和56年・問49昭和57年・問50昭和58年・問44昭和59年・問46・肢4
昭和59年・問49昭和61年・問49昭和62年・問48昭和63年・問48,平成2年・問48,
平成4年・問50,平成5年・問50,平成6年・問48,平成7年・問46,平成10年・問40,
平成15年・問44,平成16年・問41,平成17年・問44,平成18年・問43,
【媒介(売買) : 依頼者の一方から受け取る報酬の限度額】昭和56年・問49,(双方から依頼)昭和59年・問46・肢4昭和59年・問49昭和63年・問48・ウ,平成5年・問50・肢1,(土地付建物)平成7年・問46・イ,(双方から依頼)平成7年・問46・ウ,平成8年・問40・肢4,(土地付建物)平成10年・問40・ウ,平成16年・問41,

【「3%+6万円の速算法」は,取引物件の価額が400万円超のとき】昭和62年・問48・肢1

【免税事業者と課税事業者】〔宅地+建物の売買〕平成2年・問48,

【媒介(交換):】昭和57年・問50昭和61年・問49・肢3〜肢4昭和63年・問48・ア,平成5年・問50・肢3,平成10年・問40・ア,

【媒介(建物の賃貸借)】平成18年・問43・ウ,

〔居住用建物〕昭和58年・問44昭和60年・問44・肢3,平成4年・問50・肢4,平成5年・問50・肢4,平成17年・問44,平成18年・問43・ウ,

〔非居住用建物〕(居住用建物の貸借と異なり,一方からは0.525倍以内という制限はない)昭和62年・問48・肢3,平成4年・問50・肢3,平成15年・問44・肢1,

【媒介(宅地の賃貸借)】
〔依頼者の一方から受けることのできる報酬の額〕(居住用建物の貸借と異なり,一方からは0.525倍以内という制限はない)
昭和62年・問48・肢4

【権利金の授受のある場合の特例】〔非居住用建物〕昭和60年・問44・肢1昭和62年・問48・肢3,平成5年・問50・肢2,平成10年・問40・イ,平成15年・問44・肢2,

【宅地の貸借の代理】昭和60年・問44・肢4,,

【代理(売買)】昭和59年・問49・肢1〜肢3昭和63年・問48・イ,平成7年・問42・肢2,平成7年・問46・ア,平成18年・問43・ア〜イ,

【代理(交換)】昭和61年・問49・肢1〜肢2

【複数の宅建業者が関与する場合に受けられる報酬の合計額】

〔相手方にも宅建業者(媒介・代理)〕

(売買)昭和61年・問49昭和63年・問48・エ,平成4年・問50・肢1,平成6年・問48・肢4,

(宅地+建物の売買)昭和59年・問49,平成2年・問48,平成6年・問48・肢3,

(交換)平成4年・問50・肢2,

(貸借)平成4年・問50・肢4,(非居住用建物)平成6年・問48・肢1,平成15年・問44・肢3・肢4,

(権利金の授受のある宅地・非居住用建物の貸借)平成6年・問48・肢2,

〔相手方には宅建業者はいないが,売主に複数の宅建業者〕(売買)昭和63年・問48・エ


Brush Up!宅建業法篇トップに戻る