Brush Up! 宅建業法篇

報酬規定に関する基本問題1


次の記述は,宅地建物取引業法の規定によれば,○か×か。

1.「宅地建物取引業者は,その事務所及び契約行為等を行う案内所ごとに,公衆の見やすい場所に,国土交通大臣が定めた報酬の額を掲示しなければならない。」9-42-4

2.「宅地建物取引業者が,所有建物の売買の媒介の依頼を受け,と一般媒介契約(専任媒介契約でない媒介契約)を締結した。に対して支払う報酬に関する事項については,必ずしも宅地建物取引業法第34条の2の規定により依頼者に交付すべき書面に記載する必要はない。」12-36-4

3.「宅地建物取引業者は,宅地又は建物の売買,交換又は貸借の代理又は媒介に関して,国土交通大臣の定める額をこえて報酬を受けることはできない。」13-45-エ改

4.「宅地建物取引業者が,宅地の所有者の依頼を受けてBC間の宅地の売買の媒介を行った。は,との媒介契約の締結に当たり不当に高額の報酬を要求したが,BC間の売買契約が成立した後に実際にから受領した報酬額は,国土交通大臣が定めた報酬額の限度内であった。これは,宅地建物取引業法第47条(業務に関する禁止事項)の規定に違反しない。」11-42-1改

【正解】

× × ×

1.「宅地建物取引業者は,その事務所及び契約行為等を行う案内所ごとに,公衆の見やすい場所に,国土交通大臣が定めた報酬の額を掲示しなければならない。」9-42-4

【正解:×

◆報酬の額の掲示

 宅建業者は,その事務所ごとに公衆の見やすい場所に,国土交通大臣が定めた報酬の額を掲示しなければいけませんが(46条4項,内所に掲示しなければいけないという規定はありません。

●事務所の定義 施行令1条の2
 ・本店又は支店

 ・継続的に業務を行うことができる場所で,宅建業に係る契約を締結する権限を有する使用人を置くもの

案内所で契約行為等を行うことは禁止されていません。(施行規則6条の2)

この規定に違反して,事務所に報酬の額を掲示しないと『50万円以下の罰金』に処せられます。(82条2号,84条)

2.「宅地建物取引業者が,所有建物の売買の媒介の依頼を受け,と一般媒介契約(専任媒介契約でない媒介契約)を締結した。に対して支払う報酬に関する事項については,必ずしも宅地建物取引業法第34条の2の規定により依頼者に交付すべき書面に記載する必要はない。」12-36-4

【正解:×

◆報酬の額は媒介契約の書面に記載する

 宅建業者は,媒介契約に関する書面に「報酬に関する事項」を記載して,署名押印の上,依頼者に交付しなければいけません。(34条の2第1項6号)→このほか媒介契約の書面に記載するものをここで確認しておいてください。

3.「宅地建物取引業者は,宅地又は建物の売買,交換又は貸借の代理又は媒介に関して,国土交通大臣の定める額をこえて報酬を受けることはできない。」13-45-エ改

【正解:

◆報酬制限

 宅建業者が受けることができる報酬の額は国土交通大臣が定めることになっており,この額を超えて報酬を受けることは禁じられています。(46条1項,2項)

最近では,平成16年2月17日に報酬の額についての通達がありました。

この規定に違反して,国土交通大臣の定める額を超えて報酬を受け取ると『100万円以下の罰金』に処せられます。(82条2号,84条)

4.「宅地建物取引業者が,宅地の所有者の依頼を受けてBC間の宅地の売買の媒介を行った。は,との媒介契約の締結に当たり不当に高額の報酬を要求したが,BC間の売買契約が成立した後に実際にから受領した報酬額は,国土交通大臣が定めた報酬額の限度内であった。これは,宅地建物取引業法第47条(業務に関する禁止事項)の規定に違反しない。」11-42-1改

【正解:×

◆不当に高額な報酬を要求することは禁止されている

 宅建業者が不当に高額の報酬を要求することは禁じられており(47条2号)結果的に実際に受け取った報酬額が「国土交通大臣が定めた報酬額」の限度内であったとしても,要求したこと自体で『1年以下の懲役又は100万円以下の罰金』に処せられます。(80条,84条)


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