Brush Up! 宅建業法篇
報酬規定に関する問題2
宅地建物取引業法の規定によれば、次の報酬についての記述は○か×か。
1.「月額借賃が20万円の居住の用に供する建物の貸借の媒介に関し、宅地 建物取引業者は、当事者の承諾あるときを除き、依頼者の一方から10万円を 超える報酬を受け取ることはできない。なお、消費税については考慮しない ものとする。」 |
2.「宅地建物取引業者は、いわゆる案内料、申込料や依頼者の依頼によら ずに行う広告の料金に相当する報酬を受領することはできない。」 |
3.「消費税の免税業者の場合、課税業者の総額表示での報酬限度額に100/105
を乗じて算出された報酬額につき、0.025を乗じた金額を消費税及び特別消費税として 別途受領し、国庫に0.02相当額を、主たる事務所を置く都道府県に0.005相 当額を、それぞれ納付しなければならない。」 |
4.「宅地建物取引業者が媒介委託契約に基づき努力したが、当該取引業者 の責に帰すべからざる事由により、媒介契約が不成立に終わった場合、特段 の定めがなければ、媒介努力をした取引業者は、当該依頼者に対し、媒介に よる努力の割合に応じ、報酬を請求することができる。」 |