Brush Up! 宅建業法篇

報酬規定に関する問題2


 宅地建物取引業法の規定によれば、次の報酬についての記述は○か×か。

1.「月額借賃が20万円の居住の用に供する建物の貸借の媒介に関し、宅地

建物取引業者は、当事者の承諾あるときを除き、依頼者の一方から10万円を

超える報酬を受け取ることはできない。なお、消費税については考慮しない

ものとする。」

2.「宅地建物取引業者は、いわゆる案内料、申込料や依頼者の依頼によら

ずに行う広告の料金に相当する報酬を受領することはできない。」

3.「消費税の免税業者の場合、課税業者の総額表示での報酬限度額に100/105

を乗じて算出された報酬額につき、0.025を乗じた金額を消費税及び特別消費税として

別途受領し、国庫に0.02相当額を、主たる事務所を置く都道府県に0.005相

当額を、それぞれ納付しなければならない。」

4.「宅地建物取引業者が媒介委託契約に基づき努力したが、当該取引業者

の責に帰すべからざる事由により、媒介契約が不成立に終わった場合、特段

の定めがなければ、媒介努力をした取引業者は、当該依頼者に対し、媒介に

よる努力の割合に応じ、報酬を請求することができる。」


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