Brush Up! 宅建業法編

正解・解説

報酬規定に関する問題2


【正解】

× × ×

●課税業者の報酬限度額 → これまでと実質的に変化なし

 200万円以下の部分  5.25/100 (従来は 5/100)
 200万円を超え400万円以下の部分   4.2/100 (従来は 4/100)
 400万円を超える部分  3.15/100 (従来は 3/100)

 ⇒ それぞれ従来のものに1.05を乗じたものに過ぎない。

 ⇒ 改定後の速算方式もありますが,覚えるとかえって煩雑なため,本節では,敢えて
   従来のものにとどめてあります。

●課税業者の報酬限度額の速算式〜改定後〜

 200万円以下の価額  価額の5.25%
 200万円を超え400万円以下の価額  〔価額の4.2%+2.1万円〕
 400万円を超える価額  〔価額の3.15%+6.3万円〕

●従来の課税業者の報酬限度額の速算式〜消費税との合算額〜

 200万円以下の価額  価額の5%×1.05
 200万円を超え400万円以下の価額  〔価額の4%+2万円〕×1.05
 400万円を超える価額  〔価額の3%+6万円〕×1.05

●従来の免税業者の報酬限度額の速算式〜みなし仕入れ率との合算額〜

 200万円以下の価額  価額の5%×1.025
 200万円を超え400万円以下の価額  〔価額の4%+2万円〕×1.025
 400万円を超える価額  〔価額の3%+6万円〕×1.025

宅地建物取引業法の規定によれば、次の報酬についての記述は○か×か。

1.「月額借賃が20万円の居住の用に供する建物の貸借の媒介に関し、宅地

建物取引業者は、当事者の承諾あるときを除き、依頼者の一方から10万円を

超える報酬を受け取ることはできない。なお、消費税については考慮しない

ものとする。

【正解:×

 居住用建物の賃貸借の媒介の場合、“当事者”ではなく、「当該依頼者」の

承諾あるときを除き依頼者の一方から、1カ月借賃の2分の1を超える報

酬を受け取ることはできません。

2.「宅地建物取引業者は、いわゆる案内料、申込料や依頼者の依頼によら

ずに行う広告の料金に相当する報酬を受領することはできない。」

【正解:

 設問文の記述は、建設省計画局長(当時)から各都道府県知事に宛てた通達

(一種の命令形式)です。

<関連>

 依頼者からの依頼によって行った広告の料金については受領できますが、

宅地建物取引業者が自主的に行った広告の料金についてまでは受領できません。

 依頼者にとっては「そんなもの知りません」とか「頼みもしないのに余計

なことをしてくれた」という料金までは支払う必要がないのです。

3.「消費税の免税業者の場合、課税業者の総額表示での報酬限度額に100/105を

乗じて算出された報酬額につき、0.025を乗じた金額を消費税及び特別消費税として

別途受領し、国庫に0.02相当額を、主たる事務所を置く都道府県に0.005相

当額を、それぞれ納付しなければならない。」

【正解:×】】参考問題

 消費税の免税業者の場合、報酬規定により算出された額の1.025倍を限度

に請求できますが、当該金銭は、消費税導入のため仕入れ価格が上昇し、業

務をするにつき、その負担が増大するため、「報酬の一部」となる性質のも

のです。

 よって、この金額を消費税及び地方消費税額として、別途受け取るもので

はないことに留意しなければなりません(不動産課長「通知」、H9.4.8)。

 なお、消費税の免税業者に対し、たとえ少額でも消費税が課されることは

租税法定主義を規定した日本国憲法第84条に違反します。

4.「宅地建物取引業者が媒介委託契約に基づき努力したが、当該取引業者

の責に帰すべからざる事由により、媒介契約が不成立に終わった場合、特段

の定めがなければ、媒介努力をした取引業者は、当該依頼者に対し、媒介に

よる努力の割合に応じ、報酬を請求することができる。」

【正解:×】 参考問題

 媒介依頼された契約が不成約(不成立)に終わった場合、当該媒介業者は、

他に特約若しくは商慣習のない限り、当然には、媒介による努力に応じた報

酬を請求することはできません(成功報酬原則、S50.2.20判決)。


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